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景観法

平成16年法律第110号。都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制等所要の措置を講ずる日本で初めての景観についての総合的な法律。

経済協力開発機構(OECD)

先進国間の経済・社会分野における国際協力機関であり、現在30か国が加盟している。最高意思決定機関は理事会。

経済協力開発機構(OECD)環境政策委員会

全世界的な環境問題への関心の高まりを受け、1970年(昭和45年)7月にOECD内に環境委員会が設置され、その後1992年(平成4年)3月に、環境政策委員会に改組された。各加盟国政府が環境政策を企画立案する上で重要と思われる問題を調査・研究、検討し、その成果は公表・活用されているほか、必要に応じて理事会に報告し、理事会決定あるいは勧告として採択されている。なお、数年毎に閣僚級会合も開催されている。近年は、「貿易と環境」、「農業と環境」「税と環境」等他の委員会との合同作業等、分野横断的な活動が行われている。

京阪神圏ゴミゼロ型都市推進協議会

都市再生本部で決定されたプロジェクトである「大都市圏におけるゴミゼロ型都市への再構築」を実現するため、平成14年7月に、都市再生本部事務局を事務局とし、京阪神圏の9府県市(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、大阪市、神戸市)及び関係各省(農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)により設置された協議会。

健康項目

原則的に全公共用水域及び地下水につき一律に定められている、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準。

健康被害予防事業

昭和63年3月の公害健康被害補償法の改正法の施行により、新たに大気汚染の影響による健康被害を予防するため、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に置かれた公害健康被害予防基金の運用益により、機構が直接行う事業(1)調査研究、2)知識の普及、3)研修)と、機構の助成を受けて地方公共団体等が旧第一種地域等を対象として行う事業(1)計画作成、2)健康相談、3)健康診査、4)機能訓練、5)施設等整備、6)施設等整備助成)。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

平成12年法律第104号。一定規模以上の建設工事について、その受注者に対し、コンクリートや木材等の特定建設資材を分別解体等により現場で分別し、再資源化等を行うことを義務付けるとともに、制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、発注者による工事の事前届出制度、解体工事業者の登録制度などを設けている。

建設副産物情報交換システム

工事発注者、排出事業者及び処理業者間の情報交換により建設工事の副産物にかかわる需要バランスの確保、適正処理の推進、リサイクルの向上等を図ることを目的としたWebオンラインシステム。

建設副産物適正処理推進要綱

建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物の適正な処理等に係る総合的な対策を発注者及び施工者が適正に実施するために必要な基準を定めたもの。

建設リサイクル推進計画2002

国土交通省における建設リサイクルの推進に向けた基本的考え方、目標、具体的施策を内容とする計画として策定。目標年度は平成17年度。

建築物用地下水の採取の規制に関する法律

昭和37年法律第100号。地盤沈下の防止を図るため、特定の地域における、井戸による建築物用地下水の採取についての規制を定めたもの。平成18年3月現在、4都府県4地域が政令により指定されている。


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