第5節 国内における毒ガス弾等に対する取組

平成14年9月以降、神奈川県寒川町、平塚市において、道路建設現場等において作業員が割れたビンから流出した毒ガス等により被災する事故等が起きました。また、15年3月には茨城県神栖市において、住民から手足のしびれ、ふるえ等の訴えがあり、飲用井戸の水質を検査した結果、旧軍の毒ガス由来の可能性がある有機ヒ素化合物(ジフェニルアルシン酸等)が検出されました。これらの問題を契機に、政府が一体となって、以下の取組を進めています。

1 全国調査

平成15年6月の閣議了解に基づき、国内における旧軍毒ガス弾等による被害の未然防止を図るための基礎資料を得ることを目的に、関係省庁及び都道府県等の協力のもと、昭和48年の「旧軍毒ガス弾等の全国調査」のフォローアップ調査(以下、「フォローアップ調査」という。)を実施し、その結果を調査報告書として取りまとめ、平成15年11月に公表しました。
収集した情報は、保有・廃棄・発見・被災及び掃海等状況に応じて整理し、地域ごとに138事案として取りまとめました(http://www.env.go.jp/chemi/report/h15-02/)。フォローアップ調査の結果、情報の確実性が高く、かつ、地域が特定されている「A事案」が神奈川県寒川町と平塚市、茨城県神栖市、千葉県習志野(習志野市及び船橋市)の4事案あり、さらに、情報の確実性が不十分であり、引き続き積極的な情報収集が必要な「B・C事案」が37事案ありました(図5-5-1)。

図5-5-1	旧日本軍の毒ガス弾等に係る情報の全国分布


2 閣議決定

平成15年12月に、フォローアップ調査の結果を受けて、「国内における毒ガス弾等に関する今後の対応方針について」を閣議決定しました。これを受け、内閣官房に「国内における毒ガス弾等に関する関係省庁連絡会議」を設置し、関係省庁間の緊密な連携により円滑な施策の実施を図る体制を整え、関係省庁が連携して関係地方公共団体の協力の下、各事案の分類ごとに対応を実施しています。

3 個別地域における事案


(1)茨城県神栖市
茨城県神栖市(旧神栖町)において、旧軍の毒ガス由来の可能性がある有機ヒ素化合物による環境汚染と健康影響が生じていることを受け、平成15年6月に「茨城県神栖町における有機ヒ素化合物汚染等への緊急対応策について」が閣議了解されました。
これに基づき、神栖市においてジフェニルアルシン酸にばく露したと認められる人たちに対して、健康診査を行うとともに、医療費及び療養に要する費用を支給し治療を促すことなどによって、発症のメカニズム、治療法等を含めた症候や病態の解明を図るための緊急措置事業を実施しています。
また、有機ヒ素化合物汚染が生じた原因を解明するため、汚染メカニズム解明調査を実施しています。環境基準の450倍の総ヒ素が検出された井戸から南東90mの地点で掘削調査を行ったところ、平成17年1月に深さ2mの地点から高濃度の有機ヒ素を含む巨大なコンクリート様の塊を発見しました。同年6月にはこれまでの汚染メカニズム解明調査の結果をまとめた中間報告を取りまとめました。中間報告では、別の汚染源が存在する可能性は完全には否定できないものの、発見された高濃度の有機ヒ素を含むコンクリート様の塊(平成5年6月以降に投棄された可能性が極めて高い。)が、神栖地域の地下水汚染の汚染源を引き起こした可能性が高いとされました。
現在、さらなる汚染メカニズムの解明に向けた調査を継続するとともに、汚染土壌等については、平成18年3月に、神栖市内の廃棄物処理施設における本格処理に向けた確認試験を実施しました。

(2)神奈川県寒川町・平塚市、千葉県習志野
毒ガス等による被害を未然に防止するために、平成16年1月から毒ガスが発見された地域周辺の裸地(舗装等されていない土地)について環境調査を実施しました。この結果、寒川町、習志野では分析したすべての地下水、大気、土壌及び表層ガスから毒ガス成分を検出せず、現状においては日常生活を行う上で危険性がないことを確認しました。平塚市においては、一部の地下水及び土壌からジフェニルアルシン酸等の有機ヒ素化合物が検出されたため、引き続き地下水モニタリングなどを実施しています。習志野では、情報収集の結果を踏まえ、新たに自衛隊習志野演習場を習志野事案に追加し、防衛庁と連携して環境調査を実施しています。
裸地以外の舗装や植栽等の土地については、土地改変時に安全を確保するための注意事項を示した安全マニュアル(土地改変指針)を作成し、公表しました。この指針に基づき毒ガス弾等による被害を防ぐための環境調査を寒川・習志野において実施しました。

(3)その他の事案
フォローアップ調査において「B事案」及び「C事案」並びに新規の事案について、さらなる情報収集及び地下水調査の結果、特に現段階での切迫した危険性はないものの、日常生活上の安全性の確認をするために、大気、土壌等の調査が必要とされた10事案の環境調査を実施するとともに、毒ガス情報センターにおいて情報を収集しました。

4 毒ガス情報センター

環境省では、閣議決定に基づき、毒ガス弾等に関する情報を一元的に扱うセンターを平成15年12月に設置しています。この情報センターでは、毒ガス弾等に関する情報を受け付ける窓口としての役割を果たすとともに、自ら情報収集を行い、集めた情報を整理し、ホームページやパンフレット(http://www.env.go.jp/chemi/gas_inform/pamph/)等を通じて適切な周知・広報等を行っています。毒ガス情報センターでは、これまでに寄せられた情報をもとに、毒ガス弾や毒ガス弾等の疑いが持たれる不審物についてホームページ上で公表しています(http://www.env.go.jp/chemi/gas_inform/pamph2/index.html)。また、道路建設現場等において作業員が割れたビンから流出した毒ガス等により被災する事故が発生したため、建設作業員向けのパンフレットを作成し、被災事故の未然防止のための周知を図っています。


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