第5節 環境影響評価等


1 国の施策の策定等に当たっての環境保全上の配慮

 環境保全上の支障を未然に防止するため、環境に影響を及ぼすと認められる国の施策を立案し、実施するに当たっては、環境保全の観点から検討を行い、適切な配慮を行います。
 このため、国の各種計画の策定などにおいて、環境の保全に関しては、環境基本計画の基本的な方向に沿ったものとなるよう、これらの計画と環境基本計画との相互の連携を図ります。
 また、国の実施する社会資本等の整備のための公共事業については、事業特性を踏まえつつ、事業分野によっては、上位計画や政策における環境配慮に関する取組を試行するなど、計画段階から環境保全上の調査・検討を行うために方法を検討します。

2 環境影響評価の実施

 国は、規模が大きく環境影響が著しいおそれがある事業について、環境影響評価法、個別の事業法等に基づく環境影響評価の適正な運用に努めるとともに、工事途中段階で環境影響の再評価を求めた案件のうち、特に重要な案件については現地調査等を行い、適切にフォローしていきます。
 また、環境影響評価法により新たに導入された方法書手続や環境保全措置についての複数案の比較検討などを通じて、開発行為への環境配慮の統合を一層進めます。
 また、環境影響評価の信頼性の確保や評価技術の質の向上に資することを目的として、環境影響評価の技術手法について継続的なレビュー作業を進めるとともに、技術手法の開発・改良や、専門家・一般住民や地方公共団体などに対する情報の提供と技術的支援を引き続き進めていきます。さらに、基本的事項の改正を受け、その趣旨の普及や運用面の改善に努めるとともに、関連する指針について必要な見直しを行います。


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