第8節 環境保健対策、公害紛争処理、環境犯罪対策


1 健康被害の救済及び予防


(1)公害健康被害の補償・予防等
 ア 公害健康被害補償・予防制度の概要
 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「公健法」という。)は、公害健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るため、昭和49年9月から施行され、公害健康被害者の保護に大きな役割を果たしてきました。今後とも、認定された患者への補償とともに、健康被害の予防を図るための施策の着実な推進に努めることとしています。イ 大気汚染系疾病
 (ア)既被認定者に対する補償給付等
 平成16年12月末現在の被認定者数は51,464人となっており、昭和63年3月1日をもって第一種地域の指定が解除されたため、新たな患者の認定は行われていません(表7-8-1)。平成16年度においても、被認定者に対しては、従来どおり公健法に基づき、認定の更新、補償給付(1)療養の給付及び療養費、2)障害補償費、3)遺族補償費、4)遺族補償一時金、5)児童補償手当、6)療養手当、7)葬祭料)、公害保健福祉事業(1)リハビリテーションに関する事業、2)転地療養に関する事業、3)家庭における療養に必要な用具の支給に関する事業、4)家庭における療養の指導に関する事業 )等が実施されています。


表7-8-1 公害健康被害の補償等に関する法律の被認定者数等


 補償給付等に要する費用については、ばい煙発生施設等の固定発生源と自動車とに分けて負担させることとなっており、負担割合は8対2と定められています。
 なお、認定又は補償給付の支給に関する処分に係る審査請求を審査するため、公害健康被害補償不服審査会が設置されていますが、第一種地域関係では、平成16年12月末現在287件の審査請求があり、これまで取消し23件、却下16件、棄却159件の裁決を行ったほか、取下げが58件ありました。
 (イ)健康被害予防事業の実施
 昭和63年3月の改正法の施行により、大気汚染の影響による健康被害を予防するため健康被害予防事業が導入され、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)により実施されています。
 平成16年度の健康被害予防事業の実施状況は次のとおりです。
1) 機構が直接行う事業
 調査研究として、大気汚染による健康影響に関する総合的研究、局地的大気汚染対策に関する調査等を、知識の普及として、ぜんそく児水泳記録会、大気汚染防止推進月間等のキャンペーン、ぜんそく等の予防、回復等のためのパンフレットの作成、ぜんそくの専門医による電話相談事業等を行うとともに、健康被害予防事業従事者に対する研修を行いました。
2) 機構による助成金の交付
 地方公共団体等に対して助成金を交付し、旧第一種地域等を事業実施対象地域として、ぜんそく等に関する健康相談、乳幼児を対象とする健康診査、ぜんそくキャンプ等の機能訓練、電気自動車等低公害車の導入、大気浄化植樹等が行われました。
 ウ 水俣病
 (ア)水俣病患者の救済
【水俣病の認定】
 水俣病は、熊本県水俣湾周辺において昭和31年5月に、新潟県阿賀野川流域において40年5月に確認されたものであり、四肢末端の感覚障害、運動失調、求心性視野狭窄、中枢性聴力障害を主要症状とする中枢神経系疾患です。チッソ株式会社(以下「チッソ」という。)、昭和電工株式会社(以下「昭和電工」という。)の工場から排出されたメチル水銀化合物が魚介類に蓄積し、それを経口摂取することによって起こった中毒性中枢神経系疾患であることが昭和43年に政府の統一見解として発表されました。
 被害の発生に際して、熊本県、新潟県等でそれぞれ独自の水俣病対策がなされていましたが、昭和44年12月に公布された、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号。以下「救済法」という。)によりそれぞれの関係地域が指定され、法に基づく患者の認定が行われることとなり、49年9月には救済法を引き継いだ公健法に地域指定及び認定業務が引き継がれました。熊本の水俣病について、認定申請者の急増に伴い認定業務の促進が緊急の課題となったため、52年6月、水俣病に関する関係閣僚会議において「水俣病対策の推進について」の申合せを行い、これを受けて、52年7月、「後天性水俣病の判断条件について」を環境保健部長通知として示し、認定のための水俣病の医学的な診断基準を具体化、明確化しました。さらに、54年2月には水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和53年法律第104号)が施行され、国においても認定業務を行えることとなりました。なお、同法に基づく認定申請処分は平成14年7月をもって終了しました。
 被認定者は、平成17年2月現在で2,955人(熊本県1,775人、鹿児島県490人、新潟県690人)です。このうち生存している人は、994人(熊本県525人、鹿児島県194人、新潟県275人)です。被認定者は、補償協定に基づき原因企業から直接補償を受けています。また、原因企業たるチッソには、チッソ金融支援措置が行われています。
 (イ)水俣病問題の解決
【水俣病総合対策事業】
 平成3年11月の中央公害対策審議会答申「今後の水俣病対策のあり方について」を踏まえ、平成4年6月から、水俣病にも見られる四肢末端優位の感覚障害を有すると認められる者に療養費、療養手当等を支給する医療事業、地域住民に対する健康診査等を行う健康管理事業等を内容とする水俣病総合対策事業を実施しています。医療事業の対象者は、平成17年2月末現在で8,396人(熊本県6,109人、鹿児島県1,877人、新潟県410人)です。
【水俣病問題の解決策】
 行政不服審査請求や行政訴訟が行われるなど、未解決の水俣病問題に関し、平成7年9月、当時の与党三党(自由民主党、日本社会党、新党さきがけ)により関係者の意見を踏まえ、最終的かつ全面的な解決に向けた最終解決策が取りまとめられました。これに基づいて、7年12月までに、企業(チッソと昭和電工)と主要患者団体との間で解決のための合意が成立しました。
 この合意の概要は、1)企業は、水俣病に見られる四肢末端優位の感覚障害を有する者に対して一時金を支払うこと、2)国及び県は遺憾の意など何らかの責任ある態度の表明を行い、1)の者に医療費、療養手当等を支給すること、3)救済を受ける者は訴訟等の紛争を終結させること、によって水俣病に関する様々な紛争について早期に最終的かつ全面的な解決を図ることです。
 この関係当事者間の合意を踏まえ、国として水俣病問題の最終的かつ全面的な解決を図るための措置を速やかに講ずるため、平成7年12月に「水俣病対策について」を閣議了解するとともに、あわせて水俣病問題の解決に当たっての内閣総理大臣談話を閣議決定しました。
 政府としては、上記閣議了解に基づき以下の施策を実施しました。
1) 水俣病総合対策医療事業の申請受付を平成8年1月に再開し、同年7月まで受付を行いました。
2) 水俣病問題の最終的かつ全面的な解決に係る救済対象者に対して、チッソが支払う一時金に関して、支援措置を講じました。
3) 地域再生・振興施策については、地元市町に対し、地域住民の絆の修復などのための施設である「もやい直しセンター」の設置・運営などを支援することとし、平成10年2月までに水俣市などに三つのセンターが設置されました。また、国立水俣病総合研究センターにおいては、水俣病発生地域としての特性を活かした研究機能の充実等を図りました(以下(ウ)参照)。
 閣議了解に基づく国の施策が実行に移されたことを受けて、国家賠償請求訴訟のうち関西訴訟を除き、平成8年2月及び5月に原告から訴えが取り下げられました。関西訴訟については、16年10月15日に、最高裁判決が出され、国及び熊本県には、水質二法・県漁業調整規則の規制権限を行使せず、昭和35年1月以降水俣病の発生拡大を防止しなかったことにつき、賠償責任がある、との判断が示されました。
 (ウ)国立水俣病総合研究センター
 国立水俣病研究センターは、水俣病に関する医学的研究を行うとともに、水俣病患者の医療の向上を図るため、昭和53年に熊本県水俣市に設立され、水俣病の臨床研究、基礎研究、疫学研究等が行われています。さらに平成8年度には、「国立水俣病総合研究センター」に改組し、従来の水俣病の医学的研究に加え、新たに水俣病に関する社会科学的研究、自然科学的研究、資料の収集・整理・提供を幅広く行うこととしました。また、13年度に水俣病情報センターを開館しました。
 (エ)国際貢献
 水俣病問題に関しては、平成7年12月の内閣総理大臣談話では、水俣病の悲劇を教訓として謙虚に学び、日本の環境政策を一層進展させ、さらに、世界の国々に対し、日本の経験や技術を活かして積極的な協力を行うなど国際的な貢献をしていく旨述べています。16年度はタイ、インドネシア、中国など8か国から行政担当者などを招聘し、語り部の講話を中心に新潟県で研修を行いました。
 また、国立水俣病総合研究センターにおいては、内外の研究者約50名の参加を得て、「メチル水銀とカドミウムの生体影響に関する合同ワークショップ」を開催し、最新の知見の情報交換を行うとともに、国際会議への参加、水銀汚染が懸念される国々へ研究者を派遣する現地調査、海外との共同研究、JICA(国際協力機構)が実施する研修・研究見学の受入れを行いました。
 (オ)国内普及啓発
 平成15年度より、公害問題の原点、日本の環境行政の原点ともなった水俣病について、正確な知識と情報を次世代を担う学生に伝えていくために、国内において水俣病普及啓発セミナーを開催しています。16年度においては、学校教育の中で、水俣病の学習をより積極的に進めるために、小・中・高等学校等の教職員及び環境や教育を学ぶ学生等を対象にして、約100名の参加を得て東京で開催しました。
 また、水俣病情報センターでは、水俣病情報の検索コーナーの開設、水俣病健康相談を始め、公開セミナーや健康セミナーなどの事業を行い、平成16年10月には、入館者が開館以来延べ10万人を超えました。
 エ イタイイタイ病
 富山県神通川流域におけるイタイイタイ病は、昭和30年10月に原因不明の奇病として学会に報告され、43年5月、厚生省が、「イタイイタイ病はカドミウムの慢性中毒によりまず腎臓障害を生じ、次いで骨軟化症を来し、これに妊娠、授乳、内分泌の変調、老化及び栄養としてのカルシウム等の不足等が誘引となって生じたもので、慢性中毒の原因物質としてのカドミウムは、三井金属鉱業株式会社神岡鉱業所の排水以外は見当たらない」とする見解を発表しました。44年12月、神通川流域が救済法の施行とともに指定地域として指定され、49年9月には、救済法を引き継いだ公健法により第二種地域に指定されました。 平成16年12月末現在の被認定者数は3人(認定された者の総数188人)です。また、富山県は指定地域における要観察者2人(平成16年12月末現在)について経過を観察しています。
 オ 慢性砒素中毒症
 宮崎県土呂久地区における慢性砒素中毒症は、昭和47年7月に宮崎県の調査に基づき慢性砒素中毒症患者と思われる者が認められた旨の報告がなされ、48年2月に救済法による地域指定がなされたものです。
 島根県笹ヶ谷地区における慢性砒素中毒症は、昭和48年8月に島根県の調査に基づき慢性砒素中毒症患者と思われる者が認められた旨の報告がなされ、49年7月に救済法による地域指定がなされたものです。
 その後、両地区とも昭和49年9月に救済法を引き継いだ公健法により第二種地域に指定されました。
 平成16年12月末現在の被認定者数は、土呂久地区で55人(認定された者の総数168人)、笹ヶ谷地区で5人(認定された者の総数21人)です。

(2)環境保健に関する調査研究
 ア 環境保健施策基礎調査等
 (ア)大気汚染による呼吸器症状に係る調査研究
1) 環境保健サーベイランス調査
  平成16年度も引き続き、全国39地域で3歳児の健康調査を行うとともに、調査精度の更なる向上を図るため、6歳児についても調査対象に加えました。また、14年度調査分のデータ解析を行い、取りまとめた結果を16年9月に公表しました。本調査結果によると、現在の大気汚染の濃度ではぜん息有症率と単調な相関を示す結果は得られませんでした。2) 局地的大気汚染の健康影響に関する調査研究
  道路沿道の局地的大気汚染による健康影響については、その調査手法を確立することを目的として、昭和62年度から調査研究を実施してきました。平成16年度は、引き続き大気汚染物質の個人暴露量を把握するための試行調査を実施するとともに、客観的健康影響指標の導入のための調査研究を進め、17年度からの幹線道路沿道における疫学調査の実施に向けた準備を進めました。
3) その他
  動物を用いた実験により、大気汚染物質のぜん息等の症状悪化への影響に関する調査研究を進めました。また、機構においても、大気汚染の影響による健康被害の予防に関する調査研究を行っています。
 (イ)新たな環境要因による健康影響に関する調査研究
1) 花粉症に関する取組
  花粉症対策は、発生源対策、花粉量予測・観測、発症の原因究明、予防及び治療を総合的に推進することが不可欠なことから、関係省庁が協力して対策に取り組んでいます。環境省では、動物実験、疫学調査等を行ったほか、平成12年2月にこれまでの調査研究の成果等を取りまとめ、花粉症のメカニズムや対策、保健指導のあり方等を盛り込んだ保健指導マニュアルを作成しました。16年度には各種データの更新や最近の調査研究等の取組状況を踏まえ、最新の花粉飛散予測データなどを盛り込んだ改訂を行い、その普及に努めています。また、14年度から、花粉症と大気汚染物質との関係の解明のために花粉自動計測器を設置し、データを蓄積するとともに、花粉の飛散状況をリアルタイムで情報提供する「花粉観測システム(愛称:はなこさん)」を構築しました。
2) 電磁環境の健康影響に関する調査研究
  電磁環境の健康影響については、関係省庁が連携して調査研究を進めており、環境省では、平成2年度から文献調査等を進めるとともに、11年度からは超低周波電磁界等の個人暴露量把握に関する調査研究を実施しています。また、WHOにおいては電磁波に関する環境保健クライテリアの作成作業が進められています。
3) その他
  本態性多種化学物質過敏状態(MCS:Multiple Chemical Sensitivity)についても調査研究(いわゆる化学物質過敏症に関連する研究)を実施しています。
 イ 重金属等の健康影響に関する調査研究
 環境中に存在している、水銀やカドミウムといった重金属等の健康影響に関して、科学的な知見を得るために、以下のような調査研究が行われています。
1) 水銀
  水俣病については、昭和31年に公式確認されてから数多くの調査研究が実施され、発症原因の究明をはじめ、水俣病像の確立など多大な研究成果を上げてきたところです。
  一方、メチル水銀の毒性メカニズム等、いまだ十分に解明されていない課題も残っており、また、低濃度メチル水銀への暴露による健康影響等の新しい課題も出てきています。
 これらに対応するため、基礎的研究及び応用的研究の推進、情報収集・整理等により、水俣病やメチル水銀に関する最新の知見の収集に努めています。
2) カドミウム
 イタイイタイ病の発症の仕組み及びカドミウムの健康影響については、なお未解明な事項もあるため、現在も基礎医学的な研究や、富山県神通川流域の住民を対象とした健康調査などを引き続き実施し、その究明に努めています。

2 公害紛争処理等


(1)公害紛争の処理状況
 公害紛争については、公害等調整委員会及び都道府県に置かれている都道府県公害審査会等が公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)の定めるところにより処理することとされています。
 公害紛争処理法に定められている公害紛争処理手続には、あっせん、調停、仲裁及び裁定の4つがあり、これらのうち裁定には、公害に係る被害についての損害賠償責任の有無及び賠償すべき損害額を判断する責任裁定と、加害行為と被害の発生との間の因果関係の存否について判断する原因裁定の2種類があります。
 公害等調整委員会は、裁定を専属的に行うほか、重大事件(水俣病やイタイイタイ病などの事件)、広域処理事件(航空機騒音や新幹線騒音)等について、あっせん、調停及び仲裁を行い、都道府県公害審査会等は、それ以外の紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行っています。
 近年の社会情勢等の変化に伴って、公害紛争についても、公害の発生源の多様化、国等の公的機関が当事者として含まれる事件や原因究明の困難な事件の増加等、その態様が著しく変化しており、特に廃棄物関係の紛争が増加しています。
 ア 公害等調整委員会に係属した事件
 平成16年中に公害等調整委員会が受け付けた公害紛争事件は4件で、これらに前年から繰り越された11件を加えた計15件(調停事件4件、責任裁定事件5件、原因裁定事件6件)が16年中に係属しました。係属した事件の内訳は、表7-8-2のとおりです。このうち16年中に終結した事件は5件で、残り10件が17年に繰り越されました。


表7-8-2 公害等調整委員会に係属した事件


 終結した主な事件としては、越谷市にある印刷工場周辺に居住する申請人が、同工場から発生する悪臭によって健康被害を受けたとして、被申請人印刷会社及び越谷市に対し、損害の賠償を求めた『越谷市における印刷工場からの悪臭による健康被害責任裁定申請事件』があり、この事件は職権による調停が成立しました。
 また、新たに受け付けた主な事件としては、富山地裁に係属中の「出し平ダム排砂差し止め等請求事件」に関し、黒部川河口以東の海域における原告らの漁獲量が平成4年以降継続的に減少しているのは被告が3年以降継続して行った出し平ダムの排砂が原因であるかどうかの判断について、富山地裁から嘱託がなされた『富山県黒部川河口海域における出し平ダム排砂漁業被害原因裁定嘱託事件』があります。なお、この事件は、裁判所による原因裁定の嘱託という制度を活用した初めての事件です。
 イ 都道府県公害審査会等に係属した事件
 平成16年中に都道府県の公害審査会等が受け付けた公害紛争事件は42件で、これに前年から繰り越された51件を加えた計93件(調停事件92件、義務履行勧告申出事件1件)が16年中に係属しました。このうち16年中に終結した事件は50件で、残り43件が17年に繰り越されました。
 ウ 公害紛争処理に関する連絡協議
 公害紛争の適切な処理を図るため、公害紛争処理連絡協議会、公害紛争処理関係ブロック会議等を開催し、公害等調整委員会及び都道府県公害審査会等の相互の情報交換・連絡協議に努めました。

(2)公害苦情の処理状況
 ア 公害苦情処理制度
 公害に関する苦情は、地域住民の生活に密着した問題であり、その適切な処理は、住民の生活環境を保全するためにも、また、将来の公害紛争の未然防止のためにも極めて重要です。
 このような観点から、公害紛争処理法においては、地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるべきものと規定され、さらに、都道府県及び市区町村は、公害苦情相談員を置くことができるとされています。
 また、公害等調整委員会は、地方公共団体の長に対し、公害に関する苦情の処理状況について報告を求めるとともに、地方公共団体が行う公害苦情の適切な処理のための指導及び情報の提供を行っています。
 イ 公害苦情の受付状況
 平成15年度に全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口で受け付けた苦情件数は、10万323件となっており、調査開始以来、初めて10万件を超えました。
 このうち、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭のいわゆる「典型7公害」の苦情件数は6万7,197件で、前年度に比べて470件(0.7%)増加しました。
 一方、廃棄物の不法投棄、動物の死骸放置、害虫等の発生など「典型7公害以外」の苦情件数は3万3,126件で、前年度に比べて3,240件(10.8%)増加しました。種類別では廃棄物の不法投棄が1万5,911件と最も多く、「典型7公害以外」の苦情件数の48.0%を占めています。
 ウ 公害苦情の処理状況
 平成15年度において、典型7公害の苦情の申立てから処理までに要した期間をみると、1か月以内に76.0%が処理されています。
 エ 公害苦情処理に関する指導等
 地方公共団体が行う公害苦情の処理に関する指導等を行うため、公害苦情の処理に当たる地方公共団体の担当者を対象とした公害苦情相談研究会及び公害苦情相談員等ブロック会議を開催しました。

3 環境犯罪対策


(1)環境犯罪対策の推進
 警察では、環境を破壊する悪質な行為を環境犯罪ととらえ、特に廃棄物の不法投棄事犯等を重点対象として、組織的・広域的な事犯、暴力団が関与する事犯、行政指導を無視して行われる事犯等を中心に取締りを推進しています。
 平成16年中に検挙した環境犯罪の検挙件数は4,377件(15年中は3,911件)で、過去5年間における環境犯罪の法令別検挙件数の推移は、表7-8-3のとおりです。


表7-8-3 環境犯罪の法令別検挙件数の推移(平成12年度〜平成16年度)


(2)廃棄物事犯の取締り
 警察が平成16年中に廃棄物処理法違反で検挙した3,989件(15年中は3,784件)の態様別検挙件数は、表7-8-4のとおりです。このうち不法投棄事犯が68.6%(15年中は75.4%)、また、産業廃棄物事犯が36.6%(15年中は42.7%)を占めています。


表7-8-4 廃棄物処理法違反の態様別検挙件数(平成16年)


(3)水質汚濁事犯の取締り
 警察による平成16年中の水質汚濁防止法違反に係る水質汚濁事犯の検挙は1件(15年中は5件)でした。

(4)検察庁における公害関係法令違反事件の受理・処理状況
 最近5年間において全国の検察庁で取り扱った公害関係法令違反事件の受理・処理人員の推移は、表7-8-5のとおりであり、平成16年中の通常受理人員は6,024人で、前年より556人増加しています。


表7-8-5 公害関係法令違反事件通常受理・処理人員の推移


 平成16年中における罪名別公害関係法令違反事件の通常受理・処理人員は、表7-8-6のとおりです。受理人員は、廃棄物処理法違反の5,501人が最も多く、全体の約91.3パーセントを占め、次いで、海防法違反(369人)となっています。処理人員は、起訴人員が4,058人、不起訴人員が1,843人となっており、起訴率は約68.8パーセントとなっています。起訴人員のうち公判請求された者は1,002人、略式命令請求された者は3,056人となっています。


表7-8-6 罪名別公害関係法令事件通常受理・処理人員



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