第4節 国際的動向と日本の取組


1 国際動向

 経済協力開発機構(OECD)、世界保健機関(WHO)、国連環境計画(UNEP)などの国際機関では、それぞれの立場から、相互に協力しつつ化学物質対策に関する種々の活発な活動を主宰しており、日本も積極的に参加しています。

(1)OECDの活動
 OECDでは、環境保健安全プログラムの下で化学物質の安全性試験の技術的基準であるテストガイドラインの作成及び改廃、優良試験所基準(GLP)の策定、化学物質のリスク評価手法及び管理方策の検討、化学品の有害性項目の分類や表示の方法等について検討を行う有害性に関する分類と表示の調和作業(国連と協力)、化学品事故への対応方策の検討、環境暴露評価手法の開発、化学物質の環境中への排出量の推計方法の検討や情報交換等を通じたPRTR推進等の活動が行われており、これらの活動の成果を受けて、化学物質の適正な管理に関する種々の理事会決定や理事会勧告が採択されています。
 上記の取組のほかにも、新規化学物質については、OECD加盟各国における新規化学物質届出様式の標準化など新規化学物質の届出や評価の調和について検討を行う作業チームが設置され、作業が進められています。
 既存化学物質については、OECD加盟各国で大量に生産されている化学物質(HPV Chemicals)の安全性点検を各国政府及び産業界が分担して実施する国際プロジェクトを推進しています。
 平成6年から特別プロジェクトとして実施されている農薬ワーキンググループでは、農薬の安全性に係る再評価の国際分担や農薬によるリスク削減対策等についての検討等が進められています。

(2)WHOの活動
 WHOでは、UNEP、国際労働機関(ILO)のほか、各国の主要な研究機関との間の緊密な協力に基づき、国際化学物質安全性計画(IPCS)において、優先的に安全性に係る対策を講ずるべき化学物質のリスク評価手法の開発等の活動が実施されており、この成果として化学物質ごとの環境保健クライテリア(EHC)の刊行等が行われています。

(3)UNEPの活動及び国際条約
 UNEPでは、化学物質の人及び環境への影響に関する既存情報の収集・蓄積並びに化学物質の各国の規制に係る諸情報の提供などの活動が行われています。
 有害な化学物質による人の健康及び環境を潜在的な害から保護し、並びに当該化学物質の環境上適正な使用に寄与するため、「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」(以下「PIC条約」という。)が平成10年9月に採択され、16年2月に発効しました。また、16年9月に開催されたPIC条約第1回締約国会議において、条約の締約国が事前に輸入の可否を明らかにすること等が求められている化学物質として新たに14物質が追加され、計39物質になることが決定しました。
 PCB、DDTなどの残留性有機汚染物質(POPs)は、国境を越えて広い地域を移動し、生物の体内に蓄積されるため、北極グマやアザラシから検出されるなど、地球規模の汚染をもたらしています。このため、国際的な協調のもとにその製造・使用の廃絶・削減等を行う目的で、平成13年5月に「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」が採択されました。同条約は難分解性、生体内での高蓄積性、長距離移動性、人の健康や環境(生態系)に対する悪影響を有する物質として、当面、PCB、DDT、クロルデン、ダイオキシンなど12物質を対象に、その製造・使用の禁止・制限、排出の削減、廃棄物の適正処理や在庫・貯蔵物の適正管理等の措置を各国に義務付けています。同条約は16年5月に発効しました。

(4)国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM)
 平成4年に採択された「アジェンダ21」において、「有害かつ危険な製品の不法な国際取引の防止を含む有害化学物質の環境上適正な管理」として示された7つの分野に対応して、これまでに以下のような取組が進んでいます。まず、6年に、これらの7分野のフォローアップを行うため、化学物質の安全性に関する政府間フォーラム(IFCS)が設立され、12年には「2000年以降の優先行動事項」及び「バイーア宣言」が合意されました。これを踏まえ、有害化学物質及び化学的リスクに関する情報交換などを行うため「地球規模化学物質情報ネットワーク(GINC)」の構築が企図され、日本の積極的な支援により取組が進められています。また、化学物質の管理に関する国レベルでの対処能力を強化するため、15年10月に「化学物質の管理に係るナショナル・プロファイル」を取りまとめて、公表しています。
 また、化学物質の分類と表示の調和を図るため、国連経済社会理事会の下に設置された常設委員会(GHS専門家小委員会)において検討が進められ、平成15年7月に「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」として国連より勧告されました。なお、GHS専門家小委員会では引き続き分類基準の充実、実施のためのガイダンスドキュメント作成などの作業を進めています。
 これらの成果を受け、平成14年に開催されたヨハネスブルグ・サミット(持続可能な開発に関する世界首脳会議)で採択された実施計画において、「国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM)」を18年初頭までに取りまとめることとされており、16年10月にはナイロビで第2回準備会合が開催されるなど、SAICMの策定に向けての取組が進められています。

2 国際的動向を踏まえた日本の取組

 関係府省においては、OECDにおける環境保健安全プログラムに関する作業として、HPV化学物質の安全性点検作業に積極的に対応するとともに、新規化学物質の試験データの信頼性確保及び各国間のデータ相互受入れのため、GLPに関する国内体制の維持・更新、生態影響評価試験法等に関する日本としての評価作業、化学物質の安全性を総合的に評価するための手法等の検討、内外の化学物質の安全性に係る情報の収集、分析等を行っています。平成16年度においては、OECDのHPV点検プロジェクトにおいて、日本として必要な知見を収集する試験の一環として、生態影響試験、毒性試験等を実施し、OECDの初期評価会合に17物質の初期評価報告書を提出しました。
 また、PIC条約については、日本は平成16年6月に締結しており、同年9月から日本において効力が発生することになりました。現在、関係府省が連携して条約を着実に履行しています。
 POPs条約については、日本は平成14年8月に締結しており、16年5月に発効しました。現在、条約で発効後2年以内に策定することが義務付けられている国内実施計画の検討等を関係府省が連携して進めているほか、14年度より毎年、東アジアPOPsモニタリングワークショップを開催するなど、アジア・太平洋地域におけるPOPsモニタリングについての協力等の取組を進めています。

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