第4節 オゾン層保護対策


1 CFC等の製造等の規制並びに排出の抑制及び使用の合理化の促進


 日本では、オゾン層保護法等に基づき、モントリオール議定書に定められた規制対象物質を特定物質として、製造規制等の実施により、モントリオール議定書の規制スケジュールに即して生産量及び消費量(=生産量+輸入量−輸出量)の段階的削減を行っています。この結果、ハロンについては1993年(平成5年)末をもって、CFC、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタン及びHBFCについては1995年(平成7年)末をもって、ブロモクロロメタンについては2001年(平成13年)末をもって、臭化メチルについては検疫用途等を除き2004年(平成16年)末をもって、生産等が全廃されています。このほか、HCFCについては2019年(平成31年)末をもって消費が全廃されることとなっています。
 また、オゾン層保護法では、特定物質を使用する事業者に対し、特定物質の排出の抑制及び使用の合理化に努力することを求めており、そのための具体的措置を示した特定物質の排出抑制・使用合理化指針について周知普及を図っています。

2 CFC等の回収・破壊の促進


 CFC等の主要なオゾン層破壊物質の生産は、平成7年末をもって既に全廃されていますが、過去に生産され、冷蔵庫、カーエアコン等の機器の中に充てんされた形で存在しているCFC等が相当量残されており、オゾン層保護を一層推進するためには、こうしたCFC等の回収・破壊を促進することが大きな課題となっています。
 このため、家電リサイクル法に基づき、家庭用冷蔵庫・冷凍庫、ルームエアコンについては平成13年4月から、フロン回収破壊法に基づき、業務用冷凍空調機器(第1種特定製品)については平成14年4月から、カーエアコン(第2種特定製品)については平成14年10月から、これらの機器の廃棄時に機器中に冷媒として残存しているフロン類(CFC、HCFC、HFC)の回収が義務付けられました(表1-4-1図1-4-1)。なお、カーエアコンについては、使用済自動車の再資源化と一体で行うことがより効率的であることから、平成17年1月から使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)に移行されました。



表1-4-1 家電リサイクル法対象製品からのフロン類の回収量


図1-4-1 フロン回収破壊法のシステム


 また、フロン回収破壊法に基づき回収されたフロン類は、再利用される分を除き、国の許可を受けたフロン類破壊業者により破壊されることとなっており、平成17年3月31日現在で、許可を受けたフロン類破壊業者の事業所数は81となっています。
 同法に基づく平成15年度の業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収量は1,889トン、カーエアコンからのフロン類の回収量は638トン、フロン類の破壊量は2,431トンでした(表1-4-2)。


表1-4-2 フロン回収破壊法に基づくフロン類の回収・破壊量等


3 オゾン層保護対策に関する支援措置等


 CFC等の代替物質を使用する冷凍冷蔵関連装置の一部については、法人税、所得税及び固定資産税の、フロン破壊設備等については、法人税及び所得税の特別償却等の税制上の措置を講ずるとともに、これらの関係設備について日本政策投資銀行等による低利融資等の金融上の措置を実施しています。

前ページ目次 次ページ