日本の外来種対策

環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

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環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

セイヨウオオマルハナバチ飼養等許可申請を行う方

セイヨウオオマルハナバチの飼養等許可の申請を行う方へ

2006年9月1日より、セイヨウオオマルハナバチは特定外来生物として規制されています。

  • 2019年9月1日からは、トマトの受粉など農業に使用する「生業の維持」の目的で引き続き利用できるのは、これまで許可を得て利用していた方のみとなりました。親族等から引きつぐ場合などには、許可される場合があります。また、2022年4月1日から規模の拡大は認められなくなりました。詳細はこちらを参照ください。

    ただし、北海道や奄美以南、島嶼部については2006年9月1日より前に農業を営んでいた場合は許可の対象となる場合があります。また、学術研究等の目的であれば使用できる場合があります。飼養等許可の対象となるか不明な場合は、最寄りの地方環境事務所等にお問い合わせ下さい。

    いずれの場合も、ハチの逸出を防ぐ措置がとられている施設の中で使用することが条件となります。
  • 逸出を防ぐ措置とは、ハウスの開口部へのネット展張、出入り口の二重構造などを指し、飼養等許可を得る場合は、これらの措置が講じられているかも審査対象となります。詳細は、「セイヨウオオマルハナバチの飼養等の取扱細目 [PDF 193KB]」を御参照下さい。
  • 巣箱を取り扱う場合は、巣箱についても「特定飼養等施設」として審査対象となります。
  • なお、新規に飼養等許可を得る場合の申請方法については、他の特定外来生物のものと同様になりますので、「新たに特定外来生物の飼養等を開始したい方」のページを参照下さい。

許可更新の仕方

  • 過去に農協等で許可申請をとりまとめて提出し許可を受けた農家・農協に限り、その許可更新に係る申請を再度農協等でとりまとめて提出する方法があります。「申請書作成の手引き [PDF 581KB]」に、その方法を示しています。なお、とりまとめ申請は地方環境事務所等から手続きの依頼がなされた農協等に限って行うこととしており、該当する農協等に対しては、手引き及び申請書一式が地方環境事務所等から送付されます。
  • とりまとめ許可更新の場合、申請書様式1-C(本体 → WordPDF 及び、別記 → ExcelPDF)をご活用下さい。なお、別記のエクセルファイルは、記入する欄を1行しか設けていませんが、2行以上に増やしても構いません。
  • 個別に許可更新に係る申請をご提出頂く場合は、他の特定外来生物についての申請と同様の方法となりますので、「飼養等許可更新を申請したい方」のページをご参照下さい。

許可を得た後の手続き

  • 許可を得た方は、許可証に記載された条件を遵守するほか、「飼養等の許可を取得した方」をご参照下さい。
  • その他、許可を得た内容に変更があった場合等にも手続きが必要です。詳しくは、許可証に同封の資料をご覧ください。
  • 許可を受けて飼養等されている方に対しては、適宜、地方環境事務所等より、飼養状況の現地調査やヒアリング等を行っておりますので、その際には御協力を宜しくお願い致します。