日本の外来種対策

環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

環境省自然環境局

文字サイズ

標準

特大

MENU

環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

どんな法律なの?

外来生物法の目的

  • この法律の目的は、特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することです。
  • そのために、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行うこととしています。

    外来生物法の概要図 [PDF 212KB]
    ※法律・政令・規則・告示、概要、基本方針等もご覧下さい。

特定外来生物とは?

  • 特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。指定された生物の取り扱いについては、輸入、放出、飼養等、譲渡し等の禁止といった厳しい規制がかかります。詳細はこちら
    特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
  • 特定外来生物のうち、まん延した場合には著しく重大な影響を与えるおそれがあるものについては、「要緊急対処特定外来生物」に指定されており、当該生物の早期発見・拡散防止のための、物品、土地、施設等の検査、移動制限・禁止、消毒廃棄など制度が設けられています。令和5年4月1日時点でヒアリ、アカカミアリを含む4種群23種とその種間交雑種が指定されています。詳細はこちら
  • 特定外来生物のうち、アカミミガメとアメリカザリガニについては、令和5年6月1日より特定外来生物に関する規制の一部を適用除外とする「条件付特定外来生物(通称)」に指定されます。詳細はこちら
  • 特定外来生物とは別に、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼす疑いがあるか、実態がよく分かっていない海外起源の外来生物は「未判定外来生物」に指定され、輸入する場合は事前に主務大臣に対して届け出る必要があります。
  • 外国から生物を輸入する場合、税関でその生物が特定外来生物又は未判定外来生物かどうかをチェックすることになるのですが、特定外来生物等と外見がよく似ていて、すぐに判別することが困難な生物がいます。これらは「種類名証明書の添付が必要な生物」といい、外国の政府機関等が発行したその生物の種類名が記載されている証明書を輸入の際に添付しなければ輸入できません。

特定外来生物の防除

  • 特定外来生物による被害がすでに生じている場合又は生じるおそれがある場合で、必要であると判断された場合は、特定外来生物の防除を行う制度を定めています。
  • 国や都道府県は防除の公示を行うことで防除を実施できるほか、市町村や民間事業者は、主務大臣の確認・認定を受けることで防除を実施できます。
  • 国や地方公共団体が防除を行う際に、その原因となった行為(逃がしてしまったなど)をした者に対しては、防除に必要な費用の一部又は全部を負担していただく場合があります。