エコ・ファースト制度実施規約
平成22年9月10日制定
第1条(目的)
この規約は、エコ・ファーストの認定等に関し必要な事項を定めることにより、企業における環境保全に関する自主的な取組を促進することを目的とします。
第2条(認定の申請)
1 エコ・ファーストの認定を求める企業(以下「申請企業」といいます。)は、当該企業の環境の保全に係る取組に関する約束案(以下「約束案」といいます。)を作成し、環境大臣の認定を申請することができます。
2 約束案には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。
(1)環境の保全に関する明示的な目標
(2)環境大臣への報告及び公表に関すること
3 約束案には、次に掲げる書類を添付しなければなりません。
(1)申請企業の概要(設立年月日、資本金、事業所の名称、従業員数及び主要製品(又はサービス)名)を示す資料
(2)申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書を含む、株主資本等変動計算書及び個別注記表
(3)申請企業の業界シェアがわかる資料
(4)約束案が第3条第1項に該当する根拠となる資料(年次計画など、約束案の実現に向けた具体的取組及び同業他社との比較分析を含みます。)
4 環境大臣は、原則として年2回定期的に申請企業を募集するものとします。
5 環境大臣は、申請企業を募集するときは、前項の申請の受付開始日及び終了日について広く一般に示すものとします。
第3条(認定等)
1 環境大臣は、前条による認定の申請があった場合において、次に掲げる要件に該当すると認められるときは、その申請に係る約束がエコ・ファーストである旨の認定をすることができます。
(1)約束案に記載された目標のうち、(a)から(h)までに掲げる分野の1つ以上の分野における目標が、[1]~[3]を総合的に判断して、エコ・ファーストにふさわしいものであること。
[1]先進性:トップランナー足り得る高い目標であること、
[2]独自性:業界の特色を生かしたオリジナルな目標であること、
[3]波及効果:業界にインパクトを与え、当該業界における取組の向上を促すようなものであること、
(2)(1)の目標を含め、約束案に記載された目標のうち、(a)から(h)までに掲げる分野の3つ以上の分野における目標が、別表の基準に鑑みて、環境保全上適切な目標であること。
(a) 低炭素社会の形成の促進に係るもの
(b) 3Rの促進に係るもの
(c) 大気、水又は土壌などの環境への負荷の低減に係るもの
(d) 化学物質の適正な管理及びリスクコミュニケーションの促進に係るもの
(e) 自然との共生に係るもの
(f) 環境教育の振興に係るもの
(g) 環境金融に係るもの
(h) その他環境の保全に係るもの
(3)認定企業の約束達成に向けた取組が、環境省が実施する施策の推進に寄与するものであること。
(4)申請した日又はその後において第7条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
2 環境大臣は、前項の認定に当たって必要があると認めるときは、学識経験を有する者の意見を聴くことができます。
第4条(エコ・ファースト・マークの使用)
前条の認定を受けた企業(以下「認定企業」といいます。)は、「エコ・ファースト・マーク使用規約」に従い、エコ・ファースト・マーク(商標登録第5239241号)を使用することができます。
第5条(報告及び公表等)
1 認定企業は、約束された取組の進捗状況を定期的に把握することとし、その結果について環境大臣への報告及び公表を行うものとします。
2 認定企業が約束の改善を行おうとする場合には、前項の報告を行うに先だって、環境大臣に対し、約束の改善の申請をすることができます。
3 第2条第2項、第3項(4)及び第3条の規定は、前項の申請について準用します。
第6条(認定の有効期間等)
1 第3条第1項の認定の有効期間は、認定を受けた日から起算して5年とします。
2 前条第2項の約束の改善が認められた場合の前項の有効期間は、約束の改善が認められた日から起算するものとします。
3 第1項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができます。
4 第2条第2項、第3項(4)及び第3条の規定は、前項の申請について準用します。
5 第3項の更新の申請が認められたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとします。
6 第3項の更新の申請があった場合において、その認定の有効期間の満了の日までにその申請について認定されないときは、従前の認定は、その有効期間の満了後もその認定がされるまでの間は、なお効力を有する。
第7条(認定の取消し等)
1 環境大臣は、次に掲げる場合には、認定を取り消すことができます。
(1)不正の手段により第3条第1項の認定(第6条第2項の約束の改善及び第3項の認定の更新を含む。)を受けたとき。
(2)認定企業の約束達成に向けた取組が不十分であると認められたとき。
(3)認定企業に重大な法令違反又は公序良俗違反が認められたとき。
(4)合併その他の理由により、認定企業が第3条第1項の基準に適合しないこととなったと認められるとき。
2 次に掲げる場合には、認定企業に対する認定は、効力を失います。
(1)認定を受けた約束のうち、同業他社と比較して先進性・独自性を有し、全国の模範となるようなものであると認められた分野における目標の目標年次が経過したとき。
(2)合併その他の理由により認定企業が消滅したとき。
(3)認定企業が認定を辞退したとき。
附則
第1条 この規約は、平成22年9月10日から施行します。
第2条 「エコ・ファースト・マークの使用認定に関する基準」は、廃止します。
第3条 この規約が施行される際に、既に「エコ・ファースト・マークの使用認定に関する基準」に基づきエコ・ファーストの認定を受けている企業は、本規約の施行の日より一年以内に、この規約に準じて認定を受けなければ、認定の効力を失います。
| (a) 低炭素社会の形成の促進に係るもの | 基準年度(原則として1990年度)と比較して、2012年度までに6%以上、2020年度までに25%以上の温室効果ガスの排出量を削減する目標を含むものであること。 |
| (b) 3Rの促進に係るもの |
その他、以下のような取組であること
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| (c) 大気、水又は土壌などの環境への負荷の低減に係るもの | 事業活動において公害防止法令を遵守していることに加え、以下のいずれかの取組を行っていること。
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| (d) 化学物質の適正な管理及びリスクコミュニケーションの促進に係るもの | 【自社での取扱化学物質】 [1]有害性情報の収集・整理 [2]有害化学物質の排出削減 [3]自社内での適正管理の取組(使用量等の把握、教育・訓練等) [4]適切な情報伝達(情報提供システムの構築、表示等) を少なくとも二つ含むもの。 |
| 【リスクコミュニケーション】 消費者や地域住民等との相互理解の推進に関する取組を行うこと。 |
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| (e) 自然との共生に係るもの | 【自社での事業活動に関する取組】 [1]事業活動と生物多様性との関わり(恵みと影響)を把握するよう努めるものであること。 [2]生物多様性に配慮した事業活動等を行うこと等により、生物多様性に及ぼす影響の低減を図り、持続可能な利用に努めるものであること。 |
| 【社会貢献活動】 社会貢献活動として実施する生物多様性の保全に関する取組について、以下の観点に留意したものであること。
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| (f) 環境教育の振興に係るもの |
[1]中立的、客観的な立場から市民、学校などの社外の者に対し、環境学習や実践活動の場や機会を多様な形で提供し人材育成に貢献していること。 [2]社内において従業員に対し、環境教育を定期的に行ったり、自ら環境に関するボランティア活動等の社会貢献活動に取り組んだり、従業員が社会貢献活動に参加しやすい職場の環境づくりに取り組んだりしていること。 |
| (g) 環境金融に係るもの | 環境金融に取り組んでいること。 具体的には、 [1]企業や個人の環境負荷を低減させる事業や取り組みに資金が直接使われる投融資を積極的に行っていること。 又は [2]企業行動に環境配慮を組み込もうとする経済主体を評価し、その結果を投融資の判断・条件に反映させていること。(環境格付融資、SRI(社会的責任投資)等) 又は [3]そのほか、環境保全に資する金融商品を積極的に開発・提供していること。 |
| (h) その他環境の保全に係るもの |
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