ECO FIRST

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認定企業向け FAQ(よくある質問)

4. エコ・ファースト・マークの使用方法について

[Q4-1]マークの使用方法に制約はあるのですか。
[A]マークは、「エコ・ファースト・マーク使用規約」に基づいて、使用していただかなければなりません。特に注意していただきたいことは、「マークは、当該認定企業が環境省から、エコ・ファーストを受けていることを明示するために使用することが認められるものであり、あたかも個々の商品やサービスの品質を環境省が保証しているかの誤解を与えかねない使用は認められない」ということです。
[Q4-2]どういった場合が問題なのか、具体例があれば示していただきたいのですが。
[A]

例えば、以下の事例があります。

使用例× エコ・ファースト・マークが企業でなく商品に付与されるものと誤解を招くような表示

使用例○ エコ・ファースト・マークが企業に付与されたものとはっきり分かる表示

使用例(紛らわしい表示)

使用例(対象が不明)

[Q4-3]「エコ・ファースト・マーク使用規約」第2条第2号によれば、マークを使用する際は、事前に環境大臣に相談することとなっていますが、具体的にはどのようにすればよいのですか。
[A]マークの使用にあたっての相談は、以下の方法で事前に届け出ていただくことで実施していただきます。

届け出方法
使用しようとする媒体(印刷物、映像等)を、[1]PDFファイル、JPG画像、映像ファイル等によりデジタル化し、メールにて届け出るか、[2]そのもの又は写しを郵送にて届け出る。

届け出先:

(メール)ecofirst@env.go.jp

(郵送)〒100-8975
東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省大臣官房総合政策課
企画評価・政策プロモーション室 エコ・ファースト担当

[Q4-4]相談に係る期間はどのくらいですか。
[A]相談に係る期間は原則受領後数日以内とします。ただし、マークの使用に特段の問題がない限り、1日以内にご返答させていただいております。
[Q4-5]パンフレットや名刺のように、同様の使用例である場合も一件ごとに全て届け出る必要があるのですか。
[A]パンフレット、チラシ、看板、名刺等の場合、同様の使用例が多々生じるケースが当然あると思いますが、一度問題ないとの見解を示させていただいたものについては、同様の使用例については、以降届け出ていただく必要はございません。
[Q4-6]社内規定で、マークの使用方法について一律に使用基準を定めれば、それを認めてもらえるか。
[A]可能です。その場合は、従来の届け出の延長線上のものとして、使用事例を体系化して届け出ていただいたものという理解で、対応させていただきます。従いまして使用基準を予め届け出ていただき、問題ない旨ご返答した場合、その使用基準に則ったマークの利用については、届け出ていただく必要はありません。
[Q4-7]届け出はどのタイミングで行えばよいのですか。
[A]基本的には、印刷物等の案など具体的なレイアウトのイメージができた段階でご相談いただくことを想定しています。
[Q4-8]グループ企業でエコ・ファースト認定を受けた場合、該当するグループ企業にてエコ・ファースト・マークを使用する際の注意点はありますか。
[A]グループ企業も含めてエコ・ファースト認定を受け、かつ、エコ・ファースト・マークの使用者がグループ企業の本社または申請主体ではなく、関連企業の場合、グループ企業で認定されたことがわかるよう、エコ・ファースト・マークの近くに認定を取得された際のグループ企業名もあわせて掲示いただく必要がございます。(エコ・ファースト・マークの使用者が、認定を受けたグループ企業の本社または申請主体であった場合は、グループ企業名の記載は不要です。グループ関連企業名から、認定を受けたグループ企業と判別できないことを防ぐことを目的としています。)

以下に具体例を記載しますので、ご参考ください。

名刺への仕様事例(グループ企業様の場合)

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