Q&A | 算定漏えい量報告

■ 報告対象

Q: 年間の漏えい量は事業所単位なのか。
A: 法人単位での報告となります。ただし、1事業所において1,000t以上の漏えいを生じた場合は、当該事業所に関する漏えい量について法人単位のものと併せて報告を行う必要があります。
Q: 算定漏えい量報告は子会社等を含めたグループ全体で報告してもよいか。
A: 報告は法人単位で行うこととしており、資本関係の有無によることはないため、子会社等のグループ関係があったとしても法人別に報告する必要があります。
なお、一定の要件を満たすフランチャイズチェーン(連鎖化事業者)は、加盟している全事業所における事業活動をフランチャイズチェーンの事業活動とみなして報告を行うこととなります。
Q: 都道府県知事が漏えい者として報告する場合、報告先の事業所管大臣はどこになるのか。
A: 都道府県(知事部局)が管理者となる場合は、環境省になります。
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■ 連鎖化事業者

Q: 算定漏えい量に関して、チェーン店の場合は合算されるのか。
A: 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の場合と同様に、一定の要件を満たすフランチャイズチェーン(連鎖化事業者)は、加盟している全事業所における事業活動をフランチャイズチェーンの事業活動とみなして報告を行うこととなります。
Q: A社がフランチャイズチェーンXの加盟店を運営しており、A社が運営する加盟店で管理する機器からの漏えい量が1,000t-CO2以上となる場合、加盟店分についてフランチャイズチェーンXとして報告する他に、A社としても報告しなければならないか。
A: フランチャイズチェーンXとして報告する部分についてはA社の報告対象から除外してください。
それらを除外した上でA社が、フランチャイズチェーンXの管理外で、独自に、管理する機器での漏えい量が年間1,000t以上となる場合にはA社として、独自に報告義務があります。
Q: 加盟店によってはエアコン・ショーケースを自ら導入している。それらの機器の運用については本部でマニュアルを作成し、管理している。
この場合、報告義務は加盟店と連鎖化事業者どちらにあるか。
A: 加盟店が独自に導入した第一種特定製品の管理者は加盟店であると考えられますが、フランチャイズチェーン事業者と加盟店の間の約款、契約書、行動規範、マニュアル等において、
① 第一種特定製品の機種、性能又は使用等の管理の方法の指定
又は
② 当該管理第一種特定製品についての使用等の管理の状況の報告
が定められている場合、フランチャイズチェーン事業者に報告義務が発生します。(フロン類算定漏えい量報告マニュアルII編3.4をご参照ください。)
Q: フランチャイズチェーン本部が店舗で使用するエアコン・ショーケース等を所有し、加盟店に貸与しており、維持管理については加盟店が責任を持つことをFC契約書に規定している。
加盟店は、エアコン・ショーケースの保守業者と加盟店が保守契約を締結し、年3回以上の保守点検を実施しているが、保守点検の結果を報告することをFC契約書で定めている。
この場合の報告者は誰か。
A: 所有者(本部)と使用者(加盟店)との間で契約書等の書面において、保守・修繕の責務を加盟店が負うことを規定していることから、管理者は加盟店であるものと考えます。
但し、フランチャイズチェーン本部が加盟店に保守点検の結果を報告することを定めているため、報告義務はフランチャイズチェーン事業者側にあることとなります。(フロン類算定漏えい量報告マニュアルⅡ編3.4をご参照ください。)
Q: エアコンにおいては、出店の多くがビルに入居しており、ビルに備え付けの設備を使用する場合が多く、本部側では一部の機器しか把握できていない。
このような機器の場合、報告義務はあるか。
A: 加盟店が入居するビル備え付けの機器は、当該ビルのオーナーが管理者であると考えられるため、その場合は当該機器に関しては連鎖化事業者の報告対象とはなりません。
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■ 裾きり基準

Q: 1,000トン-CO2とは、R-22では何キロにあたるのか。
A: R-22の温暖化係数(GWP値)は1,810のため、約500kgとなります。(計算方法:GWP値1,810×質量552.5kg=約1000t-CO2
なお、係数となるGWP値は告示(フロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数)を参照してください。
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■ 算定方法

Q: 算定漏えい量の計算の対象となる機器は何か。
A: 管理する全ての第一種特定製品です。
Q: 7.5kW以上の第一種特定製品が定期点検実施対象となっているが、算定漏えい報告の算定対象となるのは定期点検の対象となる第一種特定製品という認識で良いか。
A: 算定漏えい量報告の算定においては、定期点検の対象機器のみならず、管理者が管理する全ての第一種特定製品からの漏えい量を合計して算定する必要があります。
Q: 充塡だけしている(回収はできない)機器の場合、算定漏えい量の算定方法は「充塡量-回収量」となっているが、その場合はどう計算するのか。
A: 回収を行っていない場合は回収量を0として計算することとなるため、充塡量そのものが「算定漏えい量」となります。
Q: 算定漏えい量は充塡証明書及び回収証明書から漏えい量を計算するとのことだが、機器の初期充塡量を元にしないで良いのか。
A: 整備時の充塡量(ただし設置時に充塡した量は含まない。)及び回収量から算定漏えい量を計算することとされています。初期充塡量を算定に用いる必要はありません。
Q: 算定漏えい量報告は、毎年度、全ての機器について漏えいした量を残存量などから計算しなければならないのか。
A: 報告すべき漏えい量は、当該年度に実施された整備時充塡・整備時回収の際に第一種フロン類充塡回収業者から発行される充塡・回収証明書から算定することとしています。
そのため、残存量などを確認する等、上記以外の方法により漏えい量を算定する必要はありません。
Q: 機器整備時において、第一種フロン類充塡回収業者が法改正前(~H27.3.31)にフロン類を回収し、法改正後(H27.4.1~)に充塡を行った場合には管理者に対し回収証明書及び充塡証明書は交付されるのか。また、その場合における漏えい量の算定はどのように行うのか。
A: 第一種フロン類充塡回収業者が回収証明書又は充塡証明書を交付する義務が係るのは法改正後となりますので、質問の場合には充塡証明書だけ管理者に交付されます。
漏えい量の算定は算定漏えい量命令第2条に基づいて行うこととされていますが、回収証明書及び充塡証明書のどちらかが交付されていない場合でも当該方法で漏えい量を算定してください(質問の場合には回収量ゼロとして算定)。
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■ 報告方法

Q: 算定漏えい量報告の報告様式はあるのか。
A: 省令(「算定漏えい量の報告等に関する命令」)において様式を定めています。
Q: 算定漏えい量報告の具体的な報告窓口や報告方法は決まっているか。
A: 算定漏えい量報告は事業所管大臣に報告することとしており、各省庁が窓口となります。具体的な報告窓口や報告方法は、算定漏えい量報告のマニュアルをご確認ください。
Q: 算定漏えい量報告は、毎年度算定し、報告する必要があるのか。
A: 報告対象(年度内の算定漏えい量が1,000t-CO2以上)かどうかを判定する必要があるため、毎年度、算定漏えい量を算定していただく必要があります。
また、その報告は、前年度における算定漏えい量が1,000t以上の場合に報告を行う必要があります。
Q: 車などの移動体の冷媒の充塡・回収は、当該移動体を管理している場所とは異なる場所で行う場合もあるが、その際、どの事業所分・都道府県分として報告するのか。
A: 移動体を管理している事業所及びその事業所の属する都道府県における漏えいと見なすものとします。
Q: 廃棄物処理法における電子マニフェスト制度のように、情報処理センターに充塡回収量が登録された時点で、報告義務が満たされるのか。
A: 情報処理センターへの登録のみでは、報告がされたものとは見なされません。
情報処理センターへ登録された充塡・回収量は登録の後に各事業者に通知され、各事業者は通知された充塡・回収量を用いて、漏えい量を算定し、報告する必要があります。
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