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[3]ドリン類(アルドリン、ディルドリン、エンドリン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【平成14年度調査媒体:水質、底質、生物、大気】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 調査の経緯及び実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドリン類は有機塩素系殺虫剤として使われてきた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルドリンは、日本では土壌害虫の駆除に使用されていたが、昭和46年以降実質的に使用は中止された。農薬取締法に基づく登録は昭和50年に失効し、昭和56年10月には化学物質審査規制法に基づく第1種特定化学物質に指定され、製造、販売、使用が禁止となり、その使用が全面的に制限されることとなった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディルドリンの農薬としての使用は、昭和30年代がピークであったと言われ、昭和46年に農薬取締法に基づく土壌残留性農薬に指定され使用範囲が制限され、昭和48年には同法に基づく登録が失効した。しかし、ディルドリンはその後も白蟻防除剤として使われていた。昭和56年10月、化学物質審査規制法に基づく第1種特定化学物質に指定され、農薬としての規制と併せて、その使用が全面的に中止されることとなった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンドリンは、殺虫剤、殺鼠剤として利用されたが、昭和51年に農薬取締法に基づく登録は失効した。昭和56年10月に化学物質審査規制法に基づく第1種特定化学物質に指定され、製造・販売・使用が禁止となり、農薬としての規制と併せて、その使用は全面的に制限された。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去の本件調査において、ディルドリンは「生物モニタリング」で昭和53年度から平成8年度までの毎年と平成10, 12, 13年度に生物媒体(魚類、貝類、鳥類)について調査を実施し、「水質・底質モニタリング」で水質は昭和61年度から平成10年度まで、底質は昭和61年度から平成13年度の間、毎年調査を実施している。また、アルドリン及びエンドリンは「生物モニタリング」で魚類、貝類及び鳥類について昭和53年度から平成元年度までの毎年と平成3,5年度に調査を実施している。 |
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・ | 調査結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成14年度のモニタリング調査において、ドリン類は多くの媒体・地点・検体から検出された。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルドリンの検出状況は、水質で37/38地点,93/114検体、底質で56/63地点, 149/189検体、魚類で1/14地点, 1/70検体、貝類で4/8地点, 12/38検体、鳥類で0/2地点,0/10検体、大気で19/34地点, 41/102検体であった。アルドリンの測定結果は、水質で nd~18pg/L、底質で nd~570pg/g-dry、魚類で nd~tr(2.0)pg/g-wet、貝類で nd~34pg/g-wet、鳥類で不検出、大気で nd~3.2pg/m3であった(定量下限値:水質 0.06又は0.6pg/L、底質 6pg/g-dry、生物 4.2pg/g-wet、大気 0.060pg/m3)。 |
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ディルドリンは全ての媒体・地点・検体から検出された(水質:38地点114検体、底質:63地点189検体、魚類:14地点70検体、貝類:8地点38検体、鳥類:2地点10検体、大気:34地点102検体)。ディルドリンの測定結果は、水質で 3.3~940pg/L、底質で 4~2,300pg/g-dry、魚類で 46~2,400pg/g-wet、貝類で tr(7)~190,000pg/g-wet、鳥類で 820~1,700pg/g-wet、大気で 0.73~110pg/m3であった(定量下限値:水質0.18又は1.8 pg/L、底質 3pg/g-dry、生物 12pg/g-wet、大気 0.60pg/m3)。 |
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エンドリンの検出状況は、水質で36/38地点,101/114検体、底質で54/63地点, 141/189検体、魚類で13/14地点, 54/70検体、貝類で7/8地点, 35/38検体、鳥類で2/2地点,7/10検体、大気で32/34地点, 90/102検体であった。エンドリンの測定結果は、水質で nd~31pg/L、底質で nd~19,000pg/g-dry、魚類で nd~180pg/g-wet、貝類で nd~12,000pg/g-wet、鳥類で nd~99pg/g-wet、大気でnd~2.5 pg/m3であった(定量下限値:水質 0.60又は6.0pg/L、底質 6pg/g-dry、生物 18pg/g-wet、大気 0.090pg/m3)。 |
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・ | 評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルドリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水質及び底質は、平成14年度からモニタリングを開始したため、残留状況の傾向は判断できないが、広範な地点で残留が認められる。 |
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魚類は、平成5年度までほとんどが定量下限値(1,000pg/g-wet)未満であり、平成6年度以降未調査であった。平成14年度は定量下限値 4.2 pg/g-wetにおいて調査したが全て定量下限値未満であり、残留状況に大幅な濃度の上昇はないと考えられる。 |
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貝類は、平成5年度まで定量下限値(1,000pg/g-wet)未満であり、平成6年度以降未調査であった。平成14年度は定量下限値 4.2pg/g-wetにおいて調査し検出されたことから、これまでの残留状況は定量下限値未満の値で推移していたと想定される。過去の定量下限値が高いため残留状況の傾向の判断は困難であるが、残留が認められる。 |
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鳥類は、昭和53年度に検出されて以降、平成5年度まで定量下限値(1,000pg/g-wet)未満であり、平成6年度以降未調査であった。平成14年度は定量下限値 4.2pg/g-wetにおいて調査したが全て定量下限値未満であり、残留状況に大幅な濃度の上昇はないと考えられる。 |
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大気は、平成14年度からモニタリングを開始したため、残留状況の傾向の判断はできないが、広範な地点から検出されている。 |
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ディルドリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水質は、平成13年度まで定量下限値(10,000pg/L程度)未満であった。平成14年度は定量下限値 0.18~1.8pg/Lにおいて全地点で検出されたことから、これまでの残留状況は定量下限値未満の値で推移していたと想定される。過去の定量下限値が高いため残留状況の傾向の判断は困難であるが、広範な地点で残留が認められる。 |
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底質は、平成13年度までほとんどが定量下限値(1,000pg/g-dry程度)未満であった。平成14年度は定量下限値 3pg/g-dryにおいて全地点・全検体から検出されたことから、これまでの残留状況は定量下限値未満の値で推移していたと想定される。過去の定量下限値が高いため残留状況の傾向の判断は困難であるが、広範な地点で残留が認められる。 |
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魚類及び貝類は、調査開始当初から最近に至るまで残留状況は減少傾向にあるが、平成14年度は定量下限値 3pg/g-dryにおいて全地点・全検体から検出され、依然として広範な地点で残留が認められる。 |
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鳥類は、地点数が2地点と少ないことに加え調査地点の変更もあり、調査開始当初からの残留状況の傾向の判断は困難である。近年の残留状況に大きな変化は見られないが、依然として残留が認められる。 |
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大気は、平成14年度からモニタリングを開始したため、残留状況の傾向の判断はできないが、広範な地点で残留が認められる。 |
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エンドリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水質及び底質は、平成14年度からモニタリングを開始したため、残留状況の傾向は判断できないが、広範な地点で残留が認められる。 |
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魚類は、平成5年度までほとんどが定量下限値(1,000pg/g-wet程度)未満であり、平成6年度以降未調査であった。平成14年度は定量下限値 18pg/g-wetにおいて検出されたことから、平成5年度までの残留状況は定量下限値未満の値で推移していたと想定される。過去の定量下限値が高いため残留状況の傾向の判断は困難であるが、広範な地点で残留が認められる。 |
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貝類は、平成5年度まで定量下限値 1,000pg/g-wet において特定地域(鳴門、イガイ)で検出されていたが、平成6年度以降未調査であった。平成14年度は定量下限値 18pg/g-wetにおいて8地点中7地点から検出されたことから、他の地域にも広範に残留していることが認められた。 |
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鳥類は、平成5年度まで定量下限値(1,000pg/g-wet程度)未満であり、平成6年度以降未調査であった。平成14年度は定量下限値 18pg/g-wetにおいて全地点から検出されたことから、平成5年度までの残留状況は定量下限値未満の値で推移していたと想定される。過去の定量下限値が高いため残留状況の傾向の判断は困難であるが、残留が認められる。 |
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大気は、平成14年度からモニタリングを開始したため、残留状況の傾向の判断はできないが、広範な地点で残留が認められる。 |
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アルドリン・ディルドリン・エンドリンは、POPs条約の対象物質であり、全地球的な汚染監視の観点からも、今後さらにモニタリングを継続し、その消長を追跡する必要がある。 |
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○ 平成14年度アルドリンの検出状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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○ 平成14年度ディルドリンの検出状況 経年変化図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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○ 平成14年度エンドリンの検出状況 経年変化図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注: | 水質の定量下限値は上段が基本採水システム(採取量30L)、下段が大量採水システム(採取量100L)のものである。 |
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