環境省水・土壌・地盤環境の保全土壌関係ガイドライン・マニュアル等

「自治体職員のための土壌汚染に関する
リスクコミュニケーションガイドライン(案)」について


1 経緯

 土壌汚染については、土壌汚染対策法施行以前より企業による自主的な調査が行われてきたが、平成14年5月に土壌汚染の調査・対策及び情報の公表に係る手続を定めた「土壌汚染対策法」が公布され、平成15年2月に施行された。これにより法に基づく調査の結果土壌汚染が発見されるとともに、以前にも増して企業の自主的な取り組みが行われるようになっている。このため、土壌汚染対策の円滑な推進を図るため、利害関係者による本格的なリスクコミュニケーションが必要とされている。また、土壌汚染対策法成立時の衆参両院における付帯決議において、土壌汚染に係る情報の公開の促進やリスクコミュニケーションの推進について都道府県等との連携のもと行うよう求められている。

 このため、環境省においては、土壌汚染に関するリスクコミュニケーションのあり方の調査を(社)環境情報科学センターに委託した。同センターは平成15年6月より、「土壌汚染リスクコミュニケーションのあり方に関する検討会」(座長:中杉修身 横浜国立大学客員教授)を設置し、地方自治体の職員のための土壌汚染のリスクコミュニケーションにあり方に関して検討を行ってきた。(同検討会において各委員より出されたガイドライン作成に関する主な意見は別添参照[PDF 12KB])このたび、同検討会において中間報告「自治体職員のための土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン(案)」が取りまとめられ、同センターよりその報告があった。

2 内容

 本ガイドライン(案)は、前半と後半の2つの部分で構成されている。前半(第1章から第3章)では、土壌汚染問題の特徴、土壌汚染対策法の概要を解説するとともに、土壌汚染に係るリスクコミュニケーションの必要性と役割について説明されている。後半(第4章から第8章)では、日常的なリスクコミュニケーションのあり方について解説されるとともに、土壌汚染状況調査が実施されてからのコミュニケーションのあり方として、土壌汚染対策法第3条、第4条に基づく調査により汚染が発見されるケースと自主的取り組みにより汚染が発見される3つのケースについて、その流れと対応手法が説明されている。また、参考資料として調査の一環として行った法施行前の自主的な調査等の中で行われてきた土壌汚染に関するリスクコミュニケーションについてのアンケート及び聞き取り調査の結果も取りまとめられている。

3 今後の予定

 今後とも関係自治体の意見や新たな事例におけるリスクコミュニケーションのあり方を参考として必要に応じ随時見直していくこととしている。

「自治体職員のための土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン(案)」