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- 廃タイヤの無確認輸出申告について(厳重注意)/別添
環九地廃発第081202001号
平成20年12月2日
有限会社イマガワ
代表取締役 今川 隆明 殿
九州地方環境事務所長 浅野 能昭
廃棄物の無確認輸出について(厳重注意)
平成19年9月、貴社が大韓民国向けに関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定により輸出申告した貨物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第19条第2項の規定による立入検査及び廃棄物処理法第18条第2項に規定する報告の徴収等を実施した結果、廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物(以下「廃棄物」という。)に該当するものが含まれていることが明らかになった。
廃棄物の輸出に当たっては、廃棄物処理法第15条の4の7において準用する第10条第1項に定める手続きが必要であり、その手続きを経ずして輸出した場合は法令違反となり、未遂も含めて廃棄物処理法第25条第1項第12号又は同条第2項に規定する罰則の対象となる。また、今回の貨物が輸出され、申告上の輸出先である大韓民国に到着した場合、同国の法令違反となる可能性があり、二国間で問題が生ずる恐れがあった。
以上により今般の貴社の行為は極めて不適切な行為であり、厳重に注意する。
今後、このような事態が発生することのないよう、再発防止策及び当該貨物の処分方法について記載した顛末書を平成20年1月16日までに当職に提出されたい。
また、今後、貴社において同種の貨物の輸出を行う場合にあっては、貴社の責任において輸出貨物の由来、性状等の把握、十分な品質管理の確保及び輸入国における受入の可否の確認等に努め、廃棄物を輸出することのないよう、当分の間、輸出を行う港のある地域を管轄する地方環境事務所へ事前相談を行うこととされたい。
なお、今回の貨物には廃棄物が含まれており、貴社は廃棄物処理法第15条の4の7において準用する第10条第1項の要件を満たしていないため、輸出不可能であることから、所管する自治体等に相談の上、廃棄物処理法により適正な処理が行われるよう貴社が責任をもって対処されたい。