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使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準について
我が国では、毎年多くの使用済み電気・電子機器が発生しています。環境省は、それらの適切なリユースやリサイクルを推進するとともに、有害物質を含む廃棄物等については、バーゼル条約等に基づく規制を行っています。
使用済み電気・電子機器の一部は、我が国から発展途上国を中心に海外に輸出され、海外でリユースされています。これらについては、輸出規制の対象外として流通しています。他方で、リユース目的と偽って輸出され、現地で必要な部品や金属のみが取り外され、売買されている実態が指摘されています。
使用済み電気・電子機器は鉛などの有害物質を含む場合があるため、その解体・処理に当たって環境汚染や健康被害を引き起こすことが懸念されます。また、そうした機器については、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(以下、「バーゼル法」という。)の規制対象物となる可能性があります。
こうした状況を踏まえ、平成24~25年度に有識者による検討会を開催し 議論を行い、平成25年9月に「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準」(以下、「中古品基準」という。)を策定しました。
使用済み電気・電子機器をリユース目的で輸出する際は、バーゼル法の規制対象物とはなりませんが、輸出者自らが、このことを証明する必要があります。
本基準により、リユース目的の輸出であることを客観的に判断することができ、輸出者は、この証明が容易できるようになります。本基準は、平成26年4月1日から適用されます。
中古品基準について
- 今回策定した中古品基準は、使用済み電気・電子機器を幅広く対象としています。本基準は、[1]年式・外観、[2]正常作動性、[3]梱包・積載状態、[4]中古取引の事実関係、[5]中古市場の五項目によって構成されています。
「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準」[PDF379KB] - 使用済みブラウン管テレビについては、平成21年からブラウン管テレビの中古品判断基準を適用してきましたが、平成26年4月1日からは、中古品判断基準を適用します。
正常作動検査の代替手段及びその実施について
- 「正常作動性」を確認するため輸出前に行う「正常作動検査」については、中古品基準の策定に当たり、中古品として輸出先国で確実にリユースされていることを担保するため、改めて「代替手段及び実施に関する要件」[PDF98KB] を明確化し、要件を満たす提案を受け付けました。
- 平成25年10月1日から同年12月27日までの間、本要件を満たすと考えられる代替手段の提案受付を行い、提出された提案については、専門家及び関係省庁により組織する審査会において、その内容が当該要件を満たすものであるかについて審査を行いました。
- 審査の結果、三事業者について、代替手段の実施が認められました。詳細は、「平成25年度 第2回使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準等検討会」 [PDF 1.12MB]の資料を参照ください。