廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入
  1. 環境省
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  3. 廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入
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  6. 使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準について

使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準について


我が国では、毎年多くの使用済み電気・電子機器が発生しています。環境省は、それらの適切なリユースやリサイクルを推進するとともに、有害物質を含む廃棄物等については、バーゼル条約等に基づく規制を行っています。

使用済み電気・電子機器の一部は、我が国から発展途上国を中心に海外に輸出され、海外でリユースされています。これらについては、輸出規制の対象外として流通しています。他方で、リユース目的と偽って輸出され、現地で必要な部品や金属のみが取り外され、売買されている実態が指摘されています。

使用済み電気・電子機器は鉛などの有害物質を含む場合があるため、その解体・処理に当たって環境汚染や健康被害を引き起こすことが懸念されます。また、そうした機器については、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(以下、「バーゼル法」という。)の規制対象物となる可能性があります。

こうした状況を踏まえ、平成24~25年度に有識者による検討会を開催し 議論を行い、平成25年9月に「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準」(以下、「中古品基準」という。)を策定しました。

使用済み電気・電子機器をリユース目的で輸出する際は、バーゼル法の規制対象物とはなりませんが、輸出者自らが、このことを証明する必要があります。

本基準により、リユース目的の輸出であることを客観的に判断することができ、輸出者は、この証明が容易できるようになります。本基準は、平成26年4月1日から適用されます。

中古品基準について

  • 今回策定した中古品基準は、使用済み電気・電子機器を幅広く対象としています。本基準は、[1]年式・外観、[2]正常作動性、[3]梱包・積載状態、[4]中古取引の事実関係、[5]中古市場の五項目によって構成されています。
    「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準」[PDF379KB]
  • 使用済みブラウン管テレビについては、平成21年からブラウン管テレビの中古品判断基準を適用してきましたが、平成26年4月1日からは、中古品判断基準を適用します。

正常作動検査の代替手段及びその実施について