廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入

平成18年11月14日

日本興栄株式会社
代表取締役 中井恒夫 殿

経済産業省産業技術環境局
環境指導室長 山本 哲也

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
適正処理・不法投棄対策室長 牧谷 邦昭


平成18年7月、貴社が大阪税関に輸出申告した貨物について、立入検査等を行った結果、当該貨物に輸出後のリサイクルが意図された鉛蓄電池、ブラウン管等の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号。以下「バーゼル法」という。)第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等が含まれていることが明らかとなったところである。貨物のその他の部分についても、有害物質の含有状況によっては、バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等に該当するおそれがある。

一般に特定有害廃棄物等を輸出しようとする場合には、バーゼル法第4条第1項の規定に基づく輸出の承認を受ける義務があるところ、今回の輸出について法令上の手続が講じられていなかったことは誠に遺憾であり、厳重に注意する。

また、今回のような事態が今後発生しないよう、貴社における再発防止策の策定を求めるとともに、策定された再発防止策について平成18年11月28日までに当職に報告されたい。

 なお、今後、貴社において当該貨物と同種の貨物の輸出を行う場合にあっては、貴社の責任において輸出貨物の由来、性状等の把握及び充分な品質管理の確保に努め、特定有害廃棄物等を所定の手続きを経ることなく輸出することのないよう、当分の間、経済産業省又は環境省への事前相談を行うこととされたい。