廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入

平成18年4月28日

(社)日本船主協会 殿
(社)全国産業廃棄物連合会 殿
(社)電池工業会 殿
(社)日本通関業連合会 殿

経済産業省産業技術環境局環境指導室
環境省廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室

使用済鉛バッテリー輸出に係る事前相談について(お知らせ)


近年、鉛の国際価格高騰に伴い、使用済鉛バッテリーが中古利用名目でベトナムや香港等に大量に輸出されています。しかし、これまでに環境省が行った調査では、我が国から輸出された使用済鉛バッテリーがベトナムや香港で中古利用されている実態はほとんど確認されておらず、それらはリサイクルされているおそれがあります。

リサイクル又は最終処分の目的で輸出入される使用済鉛バッテリーは、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分に関するバーゼル条約(以下「バーゼル条約」という。)及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「バーゼル法」という。)によって輸出入が規制されています。バーゼル条約では、輸出国は、輸入国等に規制対象物を輸出する旨を通告し、輸入国等からの同意回答がない限り、輸出を許可することができないとされています。このため、バーゼル法では、規制対象物を輸出する場合には、輸出者は経済産業大臣の輸出承認を受けることが義務づけられています。

以上より、使用済鉛バッテリーが中古利用名目で輸出された後に輸出先国等でリサイクルされた場合には、経済産業大臣の輸出承認を有していないためバーゼル法等の違反として輸出者等が罰せられるほか、バーゼル条約で認められていない不法輸出に当たるため、国際問題に発展するおそれがあります。

また、使用済鉛バッテリーは鉛や硫酸の有害物を含有するため、途上国において未熟な技術によりリサイクルされた場合、環境汚染等を引き起こすことも懸念されます。

このため、経済産業省及び環境省では、リサイクル目的の使用済鉛バッテリーが中古利用名目で輸出されることのないよう、事前相談時に使用済み鉛バッテリーが輸出先国において確実に中古利用されることの詳細確認を行うこととします。

ついては、中古利用目的の使用済みバッテリーの輸出の事前相談に際しては、下記事項を示す資料の提出が必要となりますので、御周知方お願いします。

  1. 中古利用が可能なものを収集・選別していること(収集及び選別方法の説明)
  2. 外観に破損がないこと(写真)
  3. 輸出前に全量の通電検査を行っていること及び通電しないものは除去されていること(通電検査方法及び検査結果の説明(メーカー、型式、製造年及び測定結果等)及び写真)
  4. 屋内で適切に保管がなされていること(保管方法の説明及び写真)
  5. 適切に梱包・積載されていること(梱包・積載方法の説明及び写真)
  6. 輸出先国の販売店等の名称、住所及び写真
    (※申請者自身による実態の確認に加え、原則、当方においても相手国政府に照会)

<連絡先>
経済産業省産業技術環境局環境指導室
  電話03-3501-4665(直通)
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室
  電話03-3581-3351 内線6887