廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入

令和3年度バーゼル法等説明会の開催について

令和4年1月28日(金)

環境省及び経済産業省では、全国各地の廃棄物等の輸出入をお考えの事業者、収集・運搬業者、通関業者、処分業者等を対象に、「令和3年度バーゼル法等説明会」を11カ所で開催いたします。

1.開催概要

特定有害廃棄物等の輸出入については、国際的な枠組みである「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(以下「バーゼル条約」という)にて、有害廃棄物等を輸出する国から輸入国・通過国への事前通告と同意取得等が義務付けられており、我が国では、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「バーゼル法」という)において、バーゼル条約等での規制対象物を特定有害廃棄物等として規定し、当該特定有害廃棄物等を輸出入する者に対し、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という)に基づく承認を受ける義務を課しています。

また、平成31年4月にジュネーブ(スイス)で開催されたバーゼル条約第14回締約国会議(COP14)において、同条約の附属書を改正し、プラスチックの廃棄物を条約の規制対象とすることが決定し、令和3年1月より発効しています。

今回の説明会は、関係法令及び附属書改正内容を御理解いただき、適正な輸出入に努めていただける一助となるよう開催するものです。

2.開催日時・開催場所

今年度の説明会は全て終了いたしました。
ご来場いただき誠にありがとうございました。

3.内容