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1.基本となる法律や基本方針 | 「循環型社会推進基本法」 理念:循環型社会(廃棄物等の排出抑制、循環資源の循環的な利用及び適正な処分が確保されることによって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会)の形成 | 「循環経済の促進及び廃棄物の環境に適合した処分の確保に関する法律」 理念:将来の持続可能な経済社会の構築のため、生産から廃棄まで廃棄物発生の少ない、循環を基調とする経済活動を推進すること | ・ 基本方針:廃棄物管理のための共同戦略に関する1997年2月24日の理事会決議 ・ 枠組指令 -一般廃棄物:廃棄物に関する理事会指令(91/156/EEC) -有害廃棄物:理事会指令(94/31/EC) | 「資源保護回収法」 ・「有害固形廃棄物修正法」 主目的:有害廃棄物の削減と管理(有害廃棄物以外の家庭ごみ等は州法による) |
2.個別法令等 | ・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という) ・ 資源有効利用促進法 ・ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 ・ 特定家庭用機器再商品化法 ・ 使用済自動車の再資源化等に関する法律 ・ 建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律 ・ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 ・ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 | ・ 使用済木材政令 ・ 汚泥政令 ・ 容器包装廃棄物政令 ・ 廃自動車政令 ・ バイオ廃棄物政令 ・ 住居系廃棄物埋立 ・バイオ処理施設政令 ・ 使用済ハロゲン系溶剤政令 ・ FCKW・ハロゲン禁止政令 ・ 使用済電池政令 ・ 廃油政令 ・ 使用済情報通信機器政令 ・ 産業廃棄物政令 ・ 廃棄物処分場政令 ・ 一般廃棄物処理技術指針 ・ 特別廃棄物技術指針 | ・ 廃油の処分に関する理事会指令 (87/101/EEC) ・ 包装廃棄物に関する理事会指令 (94/62/EC) ・ (電池及び蓄電池)理事会指令 (93/85/EEC) ・ 廃自動車に関する理事会指令 (2000/53/EC) ・ 廃電気 ・電子機器に関する理事会指令 (2002/96/EC) ・ 廃棄物の焼却に関する欧州議会及び理事会指令(2000/76/EEC) ・ 廃棄物の埋立に関する理事会指令 (9/31/EEC) | (通知、指針、ガイドライン等) ・ 再生原料勧告通知 ・ 包括的調達ガイドライン ・ 産業廃棄物管理に係る指針 |
3.廃棄物とは | ・粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれに汚染された物を除く。)(「廃棄物処理法」) ・ 一般廃棄物、特別管理一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物に区分(「廃棄物処理法」) | ・ 別表Iに該当するもので、所有者が廃棄し、廃棄しようとし、または廃棄しなければならない全ての動産.本来の用途に供されなくなり又はその供用を止めたもの ・ 家庭廃棄物とその他の廃棄物に区分され、処理の方法によって再利用されるものと処分されるものに区分される。 | ・ 所有者が、廃棄し、廃棄しようとし、又は廃棄する必要がある附属書Iに記載された範疇にある物質又は物体(「廃棄物に関する理事会政令」) ・ 一般廃棄物の有害廃棄物に区分される。 | ・ 廃棄された物か、回収利用された物か、または本質的に廃棄物様の物すべて ・ 有害廃棄物の非有害廃棄物に区分される。 |
4.処理について | 排出抑制、リサイクル、処分の順で優先される(「循環型社会推進基本法」) | 排出抑制、リサイクル、処分の順で優先される | 排出抑制、リサイクル、処分の順で優先される | 排出抑制、リサイクル、焼却、処分の順で優先される |
5.リサイクルについて | ・ 排出抑制、再使用、再生利用、熱回収、適正処分(「循環型社会推進基本法」) ・ 資源循環利用促進法で業種 ・品目を政令で指定(特定省資源業種、特定再利用業種、指定省資源製品、指定再使用促進製品、指定表示製品、指定再資源化製品、指定副産物) | ・ マテリアルリサイクル又はサーマルリサイクル(より環境に適合する方法を優先) ・ 一定の種類の廃棄物について連邦政府がリサイクル方法の優先順位を定めることができる ・ 技術的に可能、経済的に期待可能、回収される原材料もしくは生成エネルギーについて市場が存在し又は創設できる限りにおいて、リサイクル義務の遵守が求められる | ・ 汚染者負担の原則及び分担責任の原則に従い、全ての経済主体、製造業者、輸入業者、流通業者、消費者は特定の責任を廃棄物の排出抑制、リサイクル、処分に関して分担しなければならない(基本方針) | ・ 排出抑制、リサイクル、リユース ・ リサイクル促進のため、リサイクル関連の廃棄物やリサイクル業を有害廃棄物関連法から適用除外する方式を採用 |
6.産業廃棄物に関する事業者の責任について | ・ 排出事業者責任 ・ 排出抑制、循環的な利用、適正処理の責務を有する(「循環型社会推進基本法」) ・ 設計の工夫、材質又は成分の表示等、適正な循環利用の促進に必要な措置を講ずる責務を有する(「循環型社会推進基本法」) ・ 循環的利用が、技術的及び経済的に可能であり、かつ、循環型社会形成を推進する上で重要であると認められるものについて循環資源の適正な循環的な利用を行う責務を有する(「循環型社会推進基本法」) ・ 適正処理を行うとともに、再生利用等を行うことにより減量に努める、適正な処理が困難にならないような製品・容器等の開発を行う、適正な処理の方法についての情報の提供を行う(「廃棄物処理法」) | ・ 処分の自己責任原則 ・ リサイクルしやすい製品の開発、製品に含有される有害物質の表示、特定の廃棄物について処理・リサイクルの責任を負う(拡大生産者責任) | 上記(5.)参照 | ・ 排出事業者責任 ・ 有害廃棄物の場合は、[1]環境保護庁のID番号の取得、[2]環境保護庁のID番号を取得している運搬者及び処理・保管・処分(TSD)施設を利用した処理、[3]マニフェストシステムの遵守の義務を負う ・ 製品の製造等に関しての規定は連邦レベルではない(州法では規定されている場合もある) |
7.個別法(分野別)の比較 |
容器包装 | 「容器包装リサイクル法」 ・ 自治体が分別回収・保管、事業者(包装 ・容器の利用事業者、製造業者)がリサイクル ・ 対象;ガラス容器、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装 ・ 再商品化;包装・容器の利用事業者、製造業者に義務を課している | 「包装廃棄物政令」 ・ 製造業者、流通・販売業者に回収とリサイクル ・ 対象;ガラス、ブリキ、アルミニウム、紙類、複合材、プラスチック | 「包装廃棄物に関する理事会指令 (94/62/EC)」 ・ 対象;紙及び段ボール、ガラス、金属、木材、プラスチック ・ 2008年までにリサイクル率を達成することを目標(2001年6月までのリサイクル目標値が示されていたが、改正がなされた) ・ 包装材に含まれる重金属(鉛、カドミウム、水銀、六価クロム)は100ppmを上限とする(2001年6月までに達成) | 連邦法無し |
自動車 | 「使用済自動車の再資源化等に関する法律」 ・ 自動車製造業者・輸入業者がリサイクル ・ 新車販売時にリサイクル費用の徴収 ・ (リサイクル目標:実効率2015年95%以上、可能率2002年以降の新型車90%以上(リサイクルイニシアティブより)) | 「廃自動車政令」 ・ メーカー・輸入業者が無償で引き取りリサイクル ・ 廃棄物量 -2002年15%以下 -2015年5%以下 | 「廃自動車に関する理事会指令 (2000/53/EC)」 ・ メーカーが無償で引き取りリサイクル ・ 2003/7以降の販売車は原則として鉛、水銀、カドミウム及び六価クロムの使用を禁止 ・ リサイクル目標 -実効率:2006年85%、2015年95%以上 -可能率:2005年95% | 連邦法無し |
電子機器 | 「資源有効利用促進法」
・ 製造業者等の自主回収及び再資源化の取り組みの促進を図っている(再資源化率については法定目標を設定) ・ 事業系パソコンは指定回収場所で自主回収し、再資源化する。リサイクル費用は排出者負担。 ・ 小形二次電池は販売店の店頭等に回収箱の設置で無償回収を行い、再資源化する。 ・ (家庭系パソコンは指定引取場所に持ち込まれたものを再資源化する。リサイクル費用は販売時に徴収。) | 「使用済情報通信機器政令」
・ 製造業者は使用済製品の回収 ・最終処分を無償で行う。 ・ 家庭系はユーザーも回収に協力する。 | 「廃電気・電子機器に関する理事会指令 (2002/96/EC)」
・ 2006年7月以降、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、臭素系難燃剤(PBB及びPBDE)の原則使用禁止 ・ 製造業者・輸入業者が無償で回収・リサイクルを行う。 ・ 2006年末までに初年度の収集目標値として廃電気・電子機器を4kg/人回収しなければならない。 | 「eサイクリング」(パイロット事業)
・ ReagionIII内の複数の州政府と電子機器業界が共同でテレビ、モニター、コンピューター、プリンター、キーボード、スキャナ等のリサイクルを実施。 |
8.経済的手法 | ・ 一部の地方自治体が産業廃棄物に課税を行っていること(産廃税導入の検討を含む)から、国においても産廃税の検討を開始(’03/夏頃を目途に中間報告の予定) | ・ ワンウェイ飲料容器にデポジット制度導入。飲料容器のリターナブル率が72%を下回ったことから1.5リットル未満の容器に25¢、1.5リットル以上は50¢が課せられている(2003/1/1より)
| 特記する情報無し | 連邦法無し |