環境省廃棄物・リサイクル対策廃棄物処理の現状平成22年改正廃棄物処理法

Q&A集

最終更新日:平成23年5月18日

Q&A集における定義

■廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の設置の許可に係る欠格要件の見直し

Q1.改正法の施行前に、法人の役員が、改正後は許可の取消しが連鎖しない軽微な欠格要件に該当し許可を取り消された場合において、改正法の施行後に当該法人は当該役員を除外すれば5年を待たずに許可を受けることはできますか。
A1.できます。
Q2.行政庁が、法人に対して施行後に報告徴収等を行った結果、施行前に不法投棄を行っていた事実が判明した場合、当該事由は改正法の施行前に生じた不法投棄となり、改正法附則第3条第1項は適用されますか。
A2.適用されます。

■定期検査

Q1.いわゆるミニ処分場については、定期検査は義務付けられていないのですか。
A1.平成9年改正法の施行日以降、何ら変更がされていないミニ処分場については、そのとおりです。
Q2.休止中の焼却施設や埋立終了後廃止前の最終処分場は定期検査の対象になりますか。
A2.対象となります。
Q3.市町村が設置した届出施設についても定期検査の対象になりますか。
A3.対象となりません。
Q4.これまでの制度改正によって許可を受けたものとみなされた施設は、定期検査の対象になるのか。また、経過措置の適用についてはどうなりますか。
A4.廃棄物処理施設の設置許可を受けたものとみなされた者についても、定期検査の対象となります。また、改正法の施行後初めて受ける定期検査の受検期限については、許可を受けた年月日又は許可を受けたものとみなされた年月日に応じて以下のとおりとなります。
許可を受けた年月日又は
許可を受けたものとみなされた年月日
受検期限
平成5年3月31日以前
(※平成23年1月28日付け官報(号外第18号)において、平成4年3月31日以前と記載されておりましたが、官報の内容が誤りであったため、訂正後の記載をしております。)
平成24年3月31日まで
平成5年4月1日から
平成8年3月31日までの間
平成25年3月31日まで
平成8年4月1日から
平成10年3月31日までの間
平成26年3月31日まで
平成10年4月1日から
平成15年3月31日までの間
平成27年3月31日まで
平成15年4月1日から
平成23年3月31日までの間
平成28年3月31日まで
Q5.設置の許可は受けたが、実際にはほとんど使用していない場合でも、定期検査を受けなくてはならないのですか。
A5.受ける必要があります。
Q6.自ら処理を行う場合には、設置の許可を受けていても定期検査は受けなくてもよいですか。
A6.受ける必要があります。
Q7.受検期限内に定期検査を受けない(申請書を提出しない)産業廃棄物処理施設設置者は、施設の使用停止命令の対象となりますか。また、受検期限が迫っているにもかかわらず申請書を提出しない者は、定期検査を「拒み、妨げ、忌避した者」に、該当しますか。
A7.申請書を提出しない者は、使用停止命令の対象となり得ます。また、申請書を提出するよう指導を繰り返したにもかかわらず申請書を提出しない者については、「忌避した者」に該当します。

■維持管理情報の公表

Q1.公表方法については「インターネットの利用その他の適切な方法」で行うこととされているが「その他の適切な方法」とはどのような方法ですか。
A1.幅広い関係者が維持管理情報にアクセスできるようにするという観点から、インターネットでの公表が原則ですが、連続測定を要する維持管理情報について、インターネットでの困難な場合には、その他の適切な方法として、求めに応じてCD-ROMを配布する方法や紙媒体での記録を事業場で閲覧させる方法が考えらます。
Q2.市町村が設置した届出施設についても、情報の公表を行わなければならないのですか。
A2.そのとおりです。
Q3.平成23年4月1日時点で、過去3年間分の維持管理情報を公表する必要がありますか。
A3.公表する必要がある維持管理情報は、平成23年4月1日以降に実施した措置の内容に限られます。
Q4.連続測定値については、1時間平均値を公開すればよいのですか。
A4.現行の記録の閲覧制度(法第8条の4及び第15条の2の4)において記録している事項を公開してください。

■排出事業者が産業廃棄物を事業場外で保管する際の事前届出制度

Q1.囲いが設置されていない保管場所の面積はどのように算定するのですか。
A1.囲いを設置せずに廃棄物を保管することは、処理基準違反です。ただし、保管場所の面積の算定に当たっては、保管の用に供される場所の面積により算定することとなります。
Q2.事業者が複数の保管施設を有している場合、届出単位は事業者ごと又は保管施設ごとのどちらとなるのですか。
A2.届出単位は、事業者ごととなります。
Q3.事業場外に複数の保管場所を有する場合、それぞれの保管場所は300m2未満であるが合計した面積が300m2以上であるときに届出は必要ですか。
A3.それぞれの保管場所が離れた場所にあり、空間的に異なる場所であれば届出は不要ですが、空間的に同一の場所と言える場合には、届出は必要です。
Q4.保管の用に供される場所の面積の判断として、例えばコンテナを用いて保管する場合、どのように計算すればよいですか。
A4.コンテナにより保管が行われている場合には、当該コンテナの底面積の合計により計算します。
Q5.保管基準に違反している等の理由で行政庁は届出の受理を拒否してもよいでしょうか。
A5.行政手続法上、届出の不受理は違法です。
Q6.建設工事には、プラントの設置・撤去・一部改造などの工事は含まれますか。
A6.含まれ得ます。
Q7.敷地面積が300m2以上である建物を解体し、解体現場において廃棄物を保管することがあります。この場合も届出が必要ですか。
A7.当該届出制度の対象は、事業場外において保管する場合に限定されていることから、事業場である解体現場内において保管する場合には、届出の必要はありません。

■排出事業者による処理状況の確認努力義務

Q1.必ずしも実地確認を行わなくてもよいのですか。
A1.処理の状況について適切に確認していれば、必ずしも実地に行うことを求めるものではありません。
Q2.確認を怠っていた場合、罰則の対象となりますか。
A2.努力義務であるため罰則の対象となることはありませんが、法第19条の6の規定に該当する場合には、措置命令の対象となり得ます。

■多量排出事業者による処理計画等の作成義務

Q1.平成23年4月1日から6月30日までの間に提出する、平成22年度の計画に対する実施状況報告は、新様式によるのですか、それとも旧様式によるのですか。
A1.新様式によります。ただし、計画は旧様式により作成しているため、埋められない部分は空白で提出することも可能です。
Q2.様式第2号の9及び第2号の14の第2面中「実績値」の欄には何を記載するのですか。
A2.第2面中の表に記載した数字に対応した数値を記載します。そのため、例えば実績値の欄の「[1]排出量」の項目には表中の「[1]排出量」に記載した値と同じ値を記載することとなります。
Q3.行政庁は、インターネットによる公表をいつまでの間行うこととなりますか。
A3.翌年度の計画又は報告が出てくるまでです。翌年度の排出量が1,000トン未満で、計画又は報告の対象とならなかった場合、1年間(平成23年度に作成した計画については、10月1日から6月30日まで)公表することが考えられます。
Q4.翌年度の排出量が1,000トン未満であったとしても、計画の計画期間が5年間だった場合、行政庁は5年間公表し続けることが必要ですか。
A4.不要です。仮に計画の計画期間を5年間とした場合であっても年度ごとに計画を作成する必要があり、公表の義務がかかるのは各年度分のみとなります。
Q5.処理計画等は電子ファイルでの提出を可能としたとのことですが、廃棄物処理法上の根拠条文が見当たりません。
A5.環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成17年環境省令第9号)において措置しております。
Q6.行政庁は、平成23年10月1日までは、旧規則に基づく縦覧を行わなければならないのですか。
A6.そのとおりです。ただし、この縦覧は、インターネットの利用により行うことが可能です。
Q7.処理計画書において、「優良認定処理業者への処理委託量」及び「認定熱回収業者への処理委託量」を記載することとなっています。しかし、これらの認定制度は平成23年4月1日より開始されたばかりであり、認定業者数も少ないことから、処理計画書の作成時点において、これらの業者への処理委託量を記載することは困難です。どのように記載すればよいでしょうか。
A7.例えば、「優良認定処理業者への処理委託量」欄及び「認定熱回収業者への処理委託量」欄には、「-」又は「0」と記載し、必要があれば、その下の「(今後実施する予定の取組)」欄に、検討中の取組内容を記載していただくことが考えられます。
Q8.処理計画書及び実施状況報告書の様式中、「再生利用業者への処理委託量」及び「認定熱回収業者への処理委託量」を記載することとなっています。認定熱回収業者に処理を委託した場合には、サーマル・リサイクルがなされていることから、当該業者への委託量は、「再生利用業者への処理委託量」欄及び「認定熱回収業者への処理委託量」欄の双方に記載することとなるのですか。
A8.廃棄物処理法上、再生利用と熱回収は、別の概念として整理されています。これは、廃棄物の処理も含めた基本法である循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)における整理に基づくものです。そのため、認定熱回収業者に処理を委託した場合には、「認定熱回収業者への処理委託量」欄にのみ記載することとなります。

■マニフェスト保存義務の強化

Q1.旧規則第8条の20において保管が義務づけられていた「交付した管理票の控え」と、今回の法改正で義務づけられた「管理票の写し」は同じものでしょうか。
A1.同じものです。

■処理困難通知

Q1.処理困難通知を受けた排出事業者等がとるべき措置について、どのような措置が考えられますか。
A1.例えば、通知を発出した産業廃棄物処理業者が処理を適切に行えるようになるまでの間、当該処理業者に新たな処理委託を行わないこと等が考えられますが、具体的な措置の内容については、個別の状況に応じて異なります。
Q2.処理困難通知の様式を定める予定はありますか。
A2.ありません。
Q3.処理困難通知を出すべき委託者の範囲はどこまでですか。
A3.条文上、「現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬又は処分を・・・その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない」とされています。そのため、適正な処理が困難となった産業廃棄物に係る委託契約を締結している排出事業者全てに対して通知する必要があります。
Q4.事前に予定していた点検を行う場合も処理困難事由に該当しますか。
A4.該当しませんが、必要に応じて委託者に情報提供していただくことが望ましいと考えます。

■報告徴収・立入検査の対象拡充

Q1.「その他の関係者」とは、具体的にはどのような者が想定されますか。
A1.例えば、所有、管理又は占有する土地において不適正処理が行われることを承諾又は黙認するなどして不適正処理に関与しているものの、自らは廃棄物の収集・運搬・処分を行っていない土地の所有者、管理者又は占有者などが該当すると考えられます。

■建設系廃棄物に関する処理責任の元請一元化の例外

Q1.法第21条の3第3項の「請負契約」とは誰と誰との間で締結された契約を指すのですか。
A1.元請業者と1次下請負人との間で締結された契約を指し、下請負人と下請負人の間で締結された契約は含みません。
Q2.下請負人が携行しなければならない別紙の押印については、建設工事の責任者又は基本契約書の締結者とされていますが、個人名ではなく、例えば「○○所長」のように役職名の印でも構いませんか。
A2.基本契約書と別紙を符号できればよいことから、基本契約書において、個人ではなく「○○所長」が法第21条の3第3項に基づき収集運搬することとされているのであれば、役職名でも問題ありません。
Q3.別紙は、1回の収集運搬につき1枚用意する必要がありますか。例えば、3m3の廃棄物を3回に分けて収集運搬する場合には、3枚の別紙が必要になるのですか。
A3.3回の収集運搬について、1枚の別紙にまとめることは可能です。ただし、その場合であっても、1回に収集運搬する廃棄物の量がそれぞれ1m3以下であることが分かるよう別紙を作成する必要があります。
Q4.法第21条の3第3項の適用を受け、下請負人が自ら運搬する場合、車両表示はどのように行うのですか。
A4.この場合において、当該下請負人は、「事業者」の立場を有していることから、「事業者」としての車両表示を行うこととなります。
Q5.法第21条の3第3項の適用を受け、下請負人が自ら運搬する場合、「事業者」としての書面の備え付けが必要となるのですか、それとも「法第21条の3第3項に規定する場合において第18条の2に規定する廃棄物の運搬を行う下請負人」としての書面の備え付けが必要となるのですか。
A5.この場合における下請負人は、「法第21条の3第3項に規定する場合において第18条の2に規定する廃棄物の運搬を行う下請負人」及び「事業者」の双方の立場を有することから、双方の立場として書面を備え付けることが必要となります。
Q6.建設工事に関する基本請負契約を修正するのは困難なため、発注書や注文書などに法第21条の3第3項の環境省令で定める廃棄物の運搬については下請負人が行う旨を記載することとしたいのですが、可能ですか。
A6.発注書や注文書が建設工事に関する請負契約の一部である場合には、可能です。
Q7.平成23年2月4付け環廃対発第110204005号/環廃産発第110204002号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課/産業廃棄物課長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について」中の別記様式裏面中、「運搬を行う従業員の氏名」と「運搬車の車両番号」の記載欄がありますが、当該別記様式を取り交わす段階ではこれらの記載事項を把握することは難しく、現場で改めて追記するという運用は可能でしょうか。
A7.事前に記載しておくことが望ましいですが、事前に把握することが困難である場合には、元請業者と下請負人の合意の下、現場で記載することも差し支えありません。
Q8.下請負人が無許可で規則第18条の2の条件を満たさない廃棄物を運搬した場合、下請負人及び元請業者はどのような処分を受けるのでしょうか。また、下請負人が許可を持っていた場合はどうでしょうか。
A8.下請負人が無許可で規則第18条の2の条件を満たさない廃棄物を運搬した場合、書面による請負契約で定めるところにより運搬していたとしても、法第21条の3第3項に基づく運搬とは認められず、当該下請負人は無許可営業(法第25条第1号)又は受託禁止違反(法第25条第13号)等の罪に問われる可能性があります。このとき、元請業者は委託基準違反(法第25条第6号)等の罪に問われる可能性があります。
 また、下請負人が収集運搬の許可を有していた場合であっても、下請負人は産業廃棄物管理票に係る引受禁止違反(法第29条第7号)の罪に問われる可能性があり、このとき、元請業者は委託基準違反の罪に問われることとなります。
 なお、いずれの場合であっても、下請負人が不適正な運搬を行った結果、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、元請業者は措置命令の対象となり得ます。
Q9.法改正に伴い、平成6年8月31日付け衛産第82号厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知「建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について」(いわゆるフジコー通知)の扱いは、どうなるのですか。
A9.当該通知は、平成23年3月30日付けで廃止いたしました。
Q10.法第21条の3第1項について、元請業者と下請負人の契約により、下請負人を排出事業者とすることはできますか。
A10.できません。
Q11.法第21条の3第3項の適用を受けて下請負人が運搬を行う場合、処分の委託に係るマニフェストは下請負人が交付すればよいのですか。
A11.この場合であっても、元請業者がマニフェストを交付する必要があります。
Q12.Q11の場合、下請負人の氏名等を運搬受託者欄に記入すればよいのですか。
A12.この場合、元請業者と下請負人の間に委託関係はないため、運搬受託者欄は空欄となります。
Q13.法第21条の3第4項が適用される場合において、下請負人が他人に処理を委託した産業廃棄物の排出事業者は、当該下請負人になるのですか。
A13.この場合、マニフェストの交付義務や委託基準の遵守義務等の規定の適用については、下請負人が排出事業者となりますが、その他の規定の適用については、元請業者が排出事業者となります。

■収集運搬業許可の合理化

Q1.A県許可(許可品目は、a,b,c)及びA県内の政令市B市許可(許可品目は、a,b,d)を有する者は、平成23年4月1日以降、B市内においてもcを収集運搬できますか。
A1.できます。
Q2.経過措置の適用を受け、引き続き政令市の許可が有効とされ、施行日以後に都道府県の変更の許可を受けたことにより、経過措置の適用から外れ、政令市の許可が失効した業者について、変更の許可を受けた後に都道府県の許可を取り消された場合、政令市の許可が復活しないよう、改めて政令市は許可を取り消さなければならないのでしょうか。
A2.取り消す必要があります。
Q3.A県許可とA県内の政令市B市許可を有していたことから、平成23年4月1日にB市許可が失効しました。A県とB市に届け出ていた車両が異なる場合には、どのような手続が必要ですか。
A3.今後、A県に届け出ていなかった車両を使用する場合には、A県に変更の届出をする必要があります。
Q4.市の許可品目の方が県の許可品目よりも多いため、経過措置の対象となっていますが、市からは県の変更許可を受けるように指導されました。なぜでしょうか。
A4.経過措置は、市の許可から県の許可への移行のための準備期間として設けたものです。そのため、経過措置が切れた後も現在の市の許可の範囲で業を行う場合には、市の許可の有効期間が切れる前に、県の許可に移行していただく必要があります。

■優良産廃処理業者認定制度

優良産廃処理業者認定制度のページを参照のこと。

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