循環型社会形成推進交付金制度の概要
1.交付金制度の創設
平成16年度の「三位一体改革」により、従来の補助金制度を廃止し、平成17年度より「循環型社会形成推進交付金」を創設。
2.交付金の交付
市町村が、廃棄物の3R(リデュース、リユース、リサイクル)を総合的に推進するため、広域的かつ総合的に廃棄物処理・リサイクル施設整備を計画(循環型社会形成推進地域計画)。
計画に位置付けられた施設整備に対し交付金を交付。
3.循環型社会形成推進地域計画
計画策定の対象地域は人口5万人以上又は面積400km2以上の地域を構成する市町村(沖縄、離島等の特別の地域は除く)。
計画において3R推進のための目標を設定(事後に目標達成状況を評価)。
発生抑制 | 一人一日当たりのごみ排出量(○年比△%減) |
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リサイクル | リサイクル率(○年比△%減) |
エネルギー回収 | ごみトン当たり発電電力量(○kWh/t) |
最終処分 | 最終処分量(○年比△%減) |
4.交付対象施設
- マテリアルリサイクル推進施設
(不燃物、プラスチック等の資源化施設、ストックヤード 等) - エネルギー回収型廃棄物処理施設
(ごみ発電施設、熱回収施設、バイオガス化施設 等) - 有機性廃棄物リサイクル推進施設
(し尿・生ごみ等の資源化施設) - 浄化槽
- 最終処分場
- 既設の廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業
5.交付率
交付対象経費の1/3。ただし、高効率ごみ発電施設等の一部の先進的な施設については1/2。