環境省総合環境政策

地域グリーンニューディール基金及び中核市・特例市グリーンニューディール基金


1.基本情報

基金の名称 地域グリーンニューディール基金 中核市・特例市グリーンニューディール基金
(1)事業実施主体 都道府県(47団体)・政令指定都市(18団体)

中核市(41団体)・特例市(41団体)

※中核市・・・地方自治法第252条の22第1項に定める人口30万人以上の市

※特例市・・・地方自治法第252条の26の3第1項に定める人口20万人以上の市

(2)予算額等 55,000百万円(平成21年度第1次補正予算) 6,000百万円(平成21年度第2次補正予算)
(3)事業概要

地球温暖化問題等の国全体として重要な環境問題を解決するためには、地域の取組が不可欠であることから、各種の法令等に基づき、地方公共団体に対して、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画や廃棄物処理法に基づく都道府県廃棄物処理計画及び一般廃棄物処理計画など、様々な計画の策定と取組の推進が規定されているところである。

こうした取組を地域が確実に実施し、当面の雇用創出と中長期的に持続可能な地域経済社会の構築につなげることを目的として、国から集中的に財政支援を行う。

ポンチ絵 [PDF 161KB]

地球温暖化対策推進法の改正(平成20年6月)に基づき、地方公共団体実行計画の策定が都道府県・政令指定都市・中核市・特例市に義務づけられた。

このうち、都道府県・政令指定都市に対しては、平成21年度第1次補正予算において、「地域グリーンニューディール基金」を造成し、地方公共団体実行計画遂行のため、国からの財政支援を行っている。同様に計画の策定が義務付けられている中核市・特例市において、地方公共団体実行計画の策定に基づく地球温暖化対策の推進を目的として、「中核市・特例市グリーンニューディール基金」を創設するものである。

ポンチ絵 [PDF 135KB]

(4)事業計画

下記に定める地域環境事業を実施する地方公共団体や民間事業者等を支援するための財源として、各都道府県・指定都市に補助金を交付し、既存の地域環境保全基金を積み増す(既存の基金の中に別勘定を設ける。既存の基金が無い都道府県・指定都市には新たに基金を設置)。

本補助金に係る基金の有効期間は、平成23年度末までの3年間。

下記に定める事業を実施するための財源として、中核市・特例市に補助金を交付し、「中核市・特例市グリーンニューディール基金」を新たに造成する。

本補助金に係る基金の有効期間は、平成23年度末までの3年間。

(5)基金対象事業

基金を充当して実施する事業は、以下に掲げる事業をはじめとする事業とする。

(1)地球温暖化対策に係る地方公共団体実行計画関係事業
地方公共団体実行計画に基づく以下の事業
  1. 各自治体の公共施設や民間事業者等の施設・設備について、複数の省エネ技術を組み合わせて効果的に実施する省エネ改修
  2. 地域における公共交通機関の利用者の利便の増進等に資するためのガソリン車からの代替促進
  3. 間伐材等の地域資源を有効に活用するための設備の整備等
(2)都道府県廃棄物処理計画及び一般廃棄物処理計画関係事業
都道府県廃棄物処理計画及び一般廃棄物処理計画に基づく以下の事業
  • アスベスト廃棄物の処理施設の整備
  • 不法投棄・散乱ゴミ等の処理の推進
(3)PCB廃棄物処理計画関係事業
PCB廃棄物処理計画に基づく以下の事業
  • 微量PCB混入廃電気機器等の把握支援
  • 微量PCB廃棄物の処理施設の整備
(4)海岸漂着物地域対策推進事業
海岸漂着物の回収・処理や発生源対策等に係る事業

基金を充当して実施する事業は、以下に例示する事業とする

(1)地球温暖化対策に係る地方公共団体実行計画関係事業
地方公共団体実行計画に基づく以下の事業
  1. 各自治体の公共施設や民間事業者等の施設・設備について、複数の省エネ技術を組み合わせて効果的に実施する省エネ改修
  2. 地域における公共交通機関の利用者の利便の増進等に資するためのガソリン車からの代替促進
  3. 間伐材等の地域資源を有効に活用するための設備の整備等
(6)関連情報

2.お問い合わせ先

環境省大臣官房地域脱炭素事業推進課
電話 :03-5521-8233

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