制度名/参加国 | Ecomark Scheme of India(エコマーク)/インド |  |
運営主体 |
● | 環境森林省(Ministry
of Environment and Forests) に設けられた運営委員会(Steering
Committee):商品類型を決定し、制度の促進、実施、将来の発展を図る。 |
● | 環境森林省の独立機関である中央公害管理委員会(Central
Pollution Control Board) に設けられた技術委員会(Technical
Committee):具体的な製品と基準を明確化。 |
● | インド標準化機関(BIS;
Bureau of Indian Standards)
:商品認定を行い、製造者と契約。 |
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制度の開始年 | 1991年 |
概要 |
● | 政府が導入したエコラベル制度。 |
● | 個々の商品ごとのクライテリア(認定のための基準)及びインドの品質基準を満たす消費財(consumer
goods)にラベルの使用を認めるもの。 |
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対 象 物 品 等 | 対象品目 |
● |
商品類型は以下の通り(2006.01ホームページ確認情報)。 |
・ | Soaps & Detergents |
・ | Paper |
・ | Food Items |
・ | Lubricating Oils |
・ | Packaging Materials |
・ | Architectural Paints and Power
Coatings |
・ | Batteries |
・ | Electrical/Electronic Goods |
・ | Food Additives |
・ | Wood Substitutes |
・ | Cosmetics |
・ | Aerosol Propellants |
・ | Plastic Products |
・ | Textiles |
・ | Fire-extinguisher |
・ | Leather |
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認定商品 |
●認定商品数は3、認定企業・団体数は2(GEN Annual Report 2003による)。 |
着目する 環境影響 |
● | 個々の商品ごとのクライテリア及びインドの品質基準を満たすことが前提となる。 |
● | クライテリアは、原材料の採取、又は天然資源の産出から最終処分に至るプロセスにおける環境負荷を考慮して策定されている。 |
● | その他の共通的事項として、公害防止関連法の遵守、消費者の環境意識を高めることなどが求められる。 |
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認定手続 |
・ | 申請書及び申請料の提出。なお、州公害管理委員会(State
Pollution Control Board)の同意書もしくは環境に関する許可証と、小企業の場合は登記簿を添付。 |
・ | 予備的な立ち入り検査。その際持ち帰ったサンプルを試験機関に送り、エコマークのクライテリアを含む基準を満たしているかどうか検査。 |
・ | 製造工場が自身で実施する試験及び検査(Testing
and Inspection)の内容についての通知。申請者はこれに同意する旨文書で提出。 |
・ |
予備的な検査結果、製造工場が自身で実施したサンプルの試験及び検査の結果が評価され、書類の不備がなく基準を満たしていれば、ライセンスが与えられる。 |
● |
品質基準に関する認証マークの認定手続とエコマークの認定手続を同時に行うことができる。 |
● | 既に品質基準に関する認証マークを取得している場合は、エコマーク分のみの手続となる。この場合、試験及び検査(Testing
and Inspection)の修正に同意する必要がある。 |
● |
認定後BISは定期的に予告なしで立ち入り検査を行い、商品サンプルの試験を実施する。 |
● |
最初の認定は1年間有効で、その後パフォーマンスを基準に2年ごとに更新ができる。 |
● |
パフォーマンスの審査では消費者の意見が考慮され、基準の条件や企業の代表者へ通知する。認定条件の深刻な違反は、1986年の標準法や妥当な規制のもとに適切な処置が取られる。 |
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HPアドレス | http://envfor.nic.in/cpcb/ecomark/ecomark.html |
問い合わせ先 | (上記ホームページに問い合わせ先等の記載あり) |
主要 参考文献等 |
*1 | 上記ホームページ |
*2 | 「平成13年度環境ラベルに係る国際的整合等調査事業委託業務報告書」(財)日本環境協会、平成14年2月 |
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