第3節 循環型社会の構築に向けた取組をどのように進めていくか


1 物質収支から見た廃棄物・リサイクル問題
 平成11年度、わが国の社会経済活動には17.5億トンに及ぶ自然界からの資源採取を含め、20.4億トンの資源が国内外から投入されています(総物質投入量)。そして投入された資源のうち、5割程度がそのまま消費、廃棄に向かっています。また、投入された資源の約1.8倍の「隠れたフロー」(生産、採掘される際に発生する副産物、廃棄物)が生じています。一方、廃棄物のうち資源として再利用されているのは2.2億トンで、総物質投入量の約1割程度に過ぎません。このように、わが国の物質収支を見ると、資源採取から消費、廃棄へ向かう一方通行が主流となっており、「循環型社会」と呼ぶにはほど遠い状況です。
 平成9年にわが国で排出された廃棄物の量は、一般廃棄物が5,120万トン、産業廃棄物が4億1,500万トンでした。昭和40年代以降、排出量は急激に増大しましたが、近年はほぼ横ばいで推移しています。
 現在、中間・最終処分場からの有害物質の排出、漏出などの懸念から、廃棄物処分場建設反対運動や高度処理への要請が高まっています。これによって廃棄物処分に係る費用は高騰し、自治体や事業者への負担増、不法投棄の増大といった問題を引き起こしています。また最終処分場の残余年数はすでに一般廃棄物で11.2年(平成9年)、産業廃棄物で1.6年(平成11年)と後がなく、早急な対策が必要となっています。

わが国の物質収支

一般廃棄物の推移

産業廃棄物の推移

2 循環型社会形成に向けた道筋と法的枠組みづくり
 わが国における廃棄物処理制度は、生活環境の保全が主な目的でした。廃棄物の大量発生が問題になった現在では、廃棄物の発生抑制、循環的な利用、適正処理までの物質の流れ全体を見据えた施策を推進し、循環型社会を構築することが重要になっています。物質循環の構築そのものを目的とした政策の強化はもちろん、資源投入から、製造、流通・販売、消費、回収、再生製造段階への再投入までの各段階において環境保全上の隙間をなくし、物質循環がより健全なものとなるよう、適切な施策を講じることが必要となります。
 このような社会的要請に応えるため、循環型社会形成推進基本法と各個別法が制定されました。循環型社会形成推進基本法は、社会における物質循環の形成を通じた天然資源の消費抑制と環境負荷の低減を目的とし、その基本原則、施策の基本事項などの枠組みを示しています。この中で廃棄物処理の優先順位を、1)排出抑制、2)製品・部品としての再使用、3)原材料としての再生利用、4)熱回収、5)適正処理と定めており、循環型社会の構築への原動力となることが期待されています。
 個別のリサイクル法は再生利用の促進を主な役割としていますが、再生利用に関する規制を設けることで、間接的に廃棄物等の発生抑制や再使用を促進することも視野に入れています。グリーン購入法はリサイクル製品の需要を生み、物質循環を促すという役割を果たしています。
 個別のリサイクル法は、循環型社会形成推進基本法が示した方針の下で、社会内の個別の物質循環におけるそれぞれ役割を果たし、適正な社会内の物質循環を構築していくのです。

循環各法の循環型社会における役割
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