図で見る環境白書
昭和49年版


 はじめに

 第1部 総 説

  第1章 国土の環境と汚染の動向

   第1節 環境汚染の推移と現状

    1 環境汚染の推移と現状

    2 大気汚染の推移

    3 水質汚濁の推移

    4 騒音・振動等の推移

   第2節 蓄積性汚染の現状と対策

    5 深刻な蓄積性汚染

    6 蓄積性汚染の実態

    7 水銀による蓄積性汚染の現状

    8 蓄積性汚染の防止対策

   第3節 自然環境保全の動向

    9 損なわれる都市の自然環境

    10 損なわれる自然環境,甦える自然環境

    11 都市地域における自然環境の変貌

    12 各種の自然環境破壊の状況

    13 自然環境保全の動き(1)

    14 自然環境保全の動き(2)

  第2章 環境問題の新しい展開

   第1節 石油問題と環境保全

    15 石油利用と環境問題(1)

    16 石油利用と環境問題(2)

    17 石油削減のもたらす環境保全上の問題

    18 石油問題と大気汚染防止対策

    19 省エネルギー化と環境政策

    20 エネルギー開発と環境政策

   第2節 廃棄物の増大と環境保全

    21 巨大化する廃棄物排出量

    22 廃棄物排出量巨大化の要因(1)

    23 廃棄物排出量巨大化の要因(2)

    24 廃棄物等を巡る環境問題

    25 廃棄物の最終処分と環境問題

    26 廃棄物管理への方向

   第3節 開発と環境問題

    27 工業開発の動向と環境汚染

    28 高速輸送機関による交通公害の激化

    29 環境アセスメントの意義

    30 環境アセスメントの現状と問題点

    31 環境問題をめぐる住民の動き

    32 環境関係訴訟の動向

  第3章 環境保全対策の方向

   第1節 公害防止と地方行政

    33 地方の公害対策の動向(1)―規制,組織

    34 地方の公害対策の動向(2)―対策経費,監視取締り

    35 地方の公害対策の動向(3)―調査研究・被害者救済

    36 地方独自の規制強化(1)―上乗せ基準

    37 地方独自の規制強化(2)―総量規制,公害防止協定

    38 地方独自の規制強化(3)―公害防止協定の内容

   第2節 環境行政の課題

    39 高速輸送機関による公害の防止と環境保全長期計画の策定

    40 環境規制強化と基盤施設の整備

    41 国際的動向への対応

   第3節 環境保全と科学技術

    42 公害防止技術研究の現段階

    43 増加する公害防止技術導入

    44 増大する民間公害防止投資

    45 公害防止技術の今後の方向

    46 環境科学技術の確立

    47 むすび―新局面を迎える環境行政

 第2部 最近の環境汚染の状況と環境保全対策

    48 大気汚染の現況と対策

    49 水質汚濁の現況と対策

    50 騒音の現況と対策

    51 振動の現況と対策

    52 地盤沈下の現況と対策

    53 悪臭の現況と対策

    54 廃棄物の現況と対策

    55 土壌汚染・農薬汚染の現況と対策

    56 健康被害の現況と対策

    57 自然環境の現況と保全対策

    58 環境保全に関する調査研究

    59 その他の環境行政の進展




はじめに


 環境庁が我が国の環境問題解決のため創設されてから,早や3年の歳月が流れようとしています。
 振り返えればその発足の時期,大気汚染や水質汚濁等の環境汚染やこれによる健康被害等我が国の環境問題の発生は爆発的様相を呈していました。環境行政は,こうした事態に対処し,環境基準や排出基準の設定強化,公害健康被害者の救済など人の生命や健康を公害から保護する対策に全力を挙げてきました。そして,各種公害規制の強化や公害健康被害補償法の成立などにより,新規に発生する汚染の未然防止や健康被害者の救済に関する対策は,充実しつつあるものと考えております。
 今後は,これら諸制度の運営に努力を傾けていく考えでありますが,同時に,我が国の環境問題を巡る情勢に,蓄積性汚染の顕在化,公共輸送機関の公害防止問題,あるいはエネルギー不足時代の環境対策など従来と形態を異にした環境問題が現れ,その解決を我々に迫っております。
 今年版の環境白書は,我が国の環境問題がこのように新しい局面を迎えたという認識のもとに,環境行政が,山積する諸問題に勇敢に対処すべき方向に焦点を合わせて編さんいたしました。
 「きれいな地球,ひろがる未来」は,我々国民共通の願いであり,またその実現は国民全体の責務でもありましょう。
 49年版環境白書をわかりやすく解説したこの小冊子が,国民の多くの方々の環境問題に対する認識と理解を深め,美しい日本を創造するための一助となることを念願するものであります。

昭和49年5月
環境庁企画調整局長
城 戸 謙 次

第1部 総 説


第1章 国土の環境と汚染の動向


第1節 環境汚染の推移と現状


1 環境汚染の推移と現状


 最近,我が国の環境汚染問題は新しい展開をみせています。
 国や地方公共団体,そして企業等各方面の努力によって大気関係ではいおう酸化物,一酸化炭素等一部汚染因子において,水質関係ではかなりの公共用水域の水質において,汚染は改善の傾向にあるといえます。しかし,他方において,新しい形態の汚染問題が国民生活を脅かすものとして最近我々の前に大きくクローズアップされてきました。
 昨年5月,それまでの各種実態調査や研究発表を契機として,水銀,PCB等の蓄積性有害物質による河川や海等の公共用水域の底質等の汚染が全国的な問題となりました。
 環境中に蓄積された汚染による影響は,日常摂取する魚介類等の食物の安全性にもかかわるものだけに国民生活に大きな不安を投げかけたわけです。その後,国の総合的な汚染対策が実施され,この事態は一応の落着きをみせましたが,こうした蓄積性汚染問題の顕在化は,排出源における汚染の未然防止とともに過去に環境中に放出された有害物質の処理の必要性を我々に痛感させるものでした。
 騒音問題について,本年2月,大阪国際空港訴訟事件の第1審判決があり,原告,国とも控訴したため,目下,上級裁判所で争われていますが,この事案は,輸送機関として内外ともに大きな役割を果している航空輸送による公害が問題とされたものでした。
 近年,光化学オキシダントによる被害が増加しており,しかも従来の東京,大阪等の大都市圏のみならず,地方都市にまで広がっていく傾向にあります。こうした都市型大気汚染の特徴は,発生条件,発生源の構成等が複雑であり,その発生機構の解明に種々の技術的困難性が伴うことであり,最近の汚染問題の解決に科学技術の英知を総結集して進める必要があることを示しています。

オキシダント注意報発令回数の推移
オキシダント注意報発令回数の推移
(備考)環境庁調べ


 このような環境汚染問題の新しい展開を背景に,最近の汚染状況がどのように推移してきたかについて,公害の種類別に,まずみていきましょう。

2 大気汚染の推移


 いおう酸化物による汚染状況は,総体的にみて41年度頃をピークに減少の傾向をたどっており,環境基準の適合状況をみても47年度には旧基準適合率は98%となっています。いおう酸化物濃度の経年変化を都市計画法上の用途地域別にみても42年度当時は住居地域,商業地域に比べて工業地域の汚染が著しかったものが,最近ではこれらの地域間の差が狭まってきています。
 こうした改善傾向は,排出規制の強化,重油脱硫,排煙脱硫,低いおう原油の輸入等の各種の低いおう化対策の効果によるものとみられますが,昨年5月に改定強化された新環境基準の適合状況については,47年度に測定を行った248都市のうち,新基準に適合しない測定局を有する都市が約7割を占めており,いおう酸化物対策の一層の推進を必要としていることを示しています。
 浮遊粉じんについては,規制の強化等を反映して改善傾向にあり,一酸化炭素も主たる発生源である自動車排出ガス規制の効果等によって,大都市においては,減少を示す傾向にあります。
 これに対して,窒素酸化物については,昨年5月に新たに環境基準が設定され,その排出規制も自動車に対しては昨年4月,固定発生源に対しては昨年8月と比較的最近実施されたこともあって,これまでのところまだ総体的にみて悪化の傾向にあります。
 炭化水素は,限られた測定局のデータでみるとほぼ横ばいの傾向にあります。自動車からの炭化水素の排出規制は従来から逐次強化されていますが,その他有機溶剤等による炭化水素の排出もかなりの比重を占めるものと推定されるので,これら個々の発生源別の対策の方向を早急に明らかにする必要があるといえましょう。
 光化学スモッグの発生状況も,オキシダント注意報発令回数でみると,悪化の傾向を示しています。48年においては従来から発生をみていた東京,大阪等大都市圏においてその発生件数が増加しているばかりでなく,岡山,静岡,愛媛等の地方都市にもかなりの規模で発生していることが認められます。これに伴い被害届出人数も増勢を示し,48(4月~10月)年は45年の1.8倍の約3万2千人となりました。

主な大気汚染因子の推移
主な大気汚染因子の推移
(備考)1.環境庁調べ
    2.継続してデータのある測定地点の年度別単純平均値
    3.環境基準不適合率(旧基準)とは,全測定局に対する環境基準(旧基準)に適合しない測定局の割合である。


3 水質汚濁の推移


 水質汚濁は,全国的にみると,最近の排水規制の強化等を反映して,汚濁の進行を鈍化し,かなりの水域では改善のきざしがみえはじめています。
 全国の主要公共用水域95か所における48年までの最近5年間における平均水質の推移をみると,水質が悪化する傾向にあるものが約3割であるのに対し,約7割の水域の水質は改善ないし横ばい状況となっています。しかしながら,大都市内及びその近郊河川は,人口や産業の都市集中に対して,下水道の整備や排水処理施設の整備が十分でなかったこと等を反映して,相変らず,汚濁が著しい状況が続いています。
 また,内海,内湾及び湖沼等閉鎖的な水域においても,水質汚濁の改善のきざしのまだみられないところが多くなっています。これら閉鎖性水域では,有機物による汚濁のほかに,窒素,リンの流入による富栄養化の問題が生じています。例えば,瀬戸内海では,富栄養化に起因するとみられる赤潮被害が問題となっています。赤潮発生件数は,47年の164件に対して,48年は210件と増大しています。これに対して,昨年,瀬戸内海の水質保全等を図るために瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定され,同海域に流入する産業排水の汚濁量を半減させるための規制等が行われることとなり,同海域の水質改善の効果が期待されています。
 一方,水質汚濁に係る環境基準の適合状況をみると,健康項目に関しては,国の行った調査対象検体数のうち環境基準を超えるものの割合は45年度1.4%,46年度0.6%,47年度0.3%と年々大幅に減少しています。生活環境に係る環境基準の達成状況については,環境基準値を超える検体数の全体に占める割合が,47年度において河川23.8%,湖沼45.3%,海域15.8%となっており,この面では下水道の整備を中心に今後一層の汚濁防止努力が要請されます。
 同時に,健康項目に係る有害物質については,過去に排出されたものが公共用水域の底質や農用地の土壌中に依然として蓄積されているとみられます。特に,水銀については水俣湾,徳山湾等で底質汚染が問題となっています。これら底質汚染水域においては,昨年国の定めた水銀に係る暫定底質除去基準等に照らして,所要水域の二次公害防止に配慮した汚染底質除去工事等を更に推進し,環境の回復を図っていかなければなりません。

主な大都市内・近郊河川及び湖沼の水質経年変化
主な大都市内・近郊河川及び湖沼の水質経年変化
(備考)1.環境庁,建設省調べ
    2.上記各公共用水域の測定箇所は,目黒川については太鼓橋(東京都),鶴見川については大綱橋(神奈川県),大和川については河内橋(大阪府),淀川については枚方(大阪府),諏訪湖(長野県)及び霞ケ浦(茨城県)については湖心である。


4 騒音・振動等の推移


 騒音は各種公害のなかでも日常生活に極めて関係の深い問題であり,その発生源も多種多様です。従来騒音公害は,工場,事業場によるもの及び建設に伴うものが大部分を占めていましたが,最近では自動車に加え,航空機,新幹線等輸送機関からの騒音が大きな問題となっています。
 航空機騒音に係る環境基準は昨年12月に設定され,その基準値は,一定の達成期間において,専ら住居の用に供される地域については,WECPNL(加重等価感覚騒音レベル:その地域の1日の騒音全体の平均レベルを表す指標)70以下,それ以外の地域については,WECPNL75以下とすることとされており,各地域についての基準値の具体的なあてはめは都道府県知事が行うこととされています。
 航空機騒音を防止するため,現在,学校,病院等の防音工事の補助,建物等の移転の補償 土地の買取り等の施策が講じられており,新幹線騒音に対しても,線路構造物,軌道,車両の改良等の音源対策が実施されていますが,今後,これらの施策を一層拡充させることにより,高速輸送機関による騒音被害を防止していく必要があるといえます。
 振動公害の発生源は,主として,工場,建設作業,交通機関であり,騒音と同様に住民の日常生活に大きな影響を及ぼしています。48年4月1日現在,14都府県において,主として工場,事業場から発生する振動について規制措置が講じられており,これに対処するため,防振ゴム,空気バネ等の防振装置等の開発が急がれています。
 これらの騒音や振動は国民の日常生活に最も関連の深いものであるだけに,都道府県の公害苦情受理件数においても騒音,振動に関する苦情の全体を占める割合は,3割を超えており,件数も年々増加し,47年度は約2万8千件に及んでいます。
 悪臭公害は,主として工場,事業場からのアンモニア,メチルメルカプタン,硫化水素等の悪臭物質により発生するものであり,これに対する住民の苦情もかなりの数にのぼっています。このような悪臭を規制するため,悪臭防止法が制定されており,49年2月末現在,30都府県,8指定都市において,規制地域の指定,規制基準の設定等が行われています。

全国の地盤沈下地域
全国の地盤沈下地域
(備考)環境庁調べ


 地盤沈下についてみると,大阪市,尼崎市等のように地下水の採取規制により沈下がほぼ停止した地域もありますが,一方で,首都圏南部地域をはじめ多数の地域において地盤沈下が進行しつつあります。そのうち,一部の地域では建造物,港湾施設,農地等にかなりの被害が発生しており,地盤沈下の防止のための規制の強化等の拡充が必要となっています。

第2節 蓄積性汚染の現状と対策


5 深刻な蓄積性汚染


 48年5月,熊本大学水俣病研究班は,熊本県天草郡有明町においても水俣病様患者が発見されたことを発表しました。また,同年6月,水産庁は,全国14水域における魚介類のPCB汚染実態調査結果を発表しました。
 これらの発表の結果,水銀汚染やPCB汚染は従来考えられていた以上に広範囲にわたるものではないかという疑いが生じ,全国各地の水銀汚染やPCB汚染が懸念されるに至り,この問題は国民の日常生活に大きなかかわり合いをもっているため国民に大きな不安を投げかけました。
 このため,魚介類の水銀の暫定的規制値の設定,排出規制の強化等の措置が講じられるとともに環境調査や住民の健康調査が実施され,この事態は一応の落着きをみせました。
 有害物質による蓄積性汚染が深刻な被害をもたらすのは,まず,これらの物質は難分解性を有するため,一たん環境中に放出されると,いつまでも蓄積することとなるからです。例えば,水俣湾では,工場からの水銀の排出は,数年前から行われていないにもかかわらず,既に放出された水銀が蓄積しているため,水俣湾の大部分において,水銀を含む底質の暫定除去基準値(水俣湾の場合は25ppm以上)を超える水銀濃度が検出されています。
 PCBについてみますと,40年から47年までの間に全国約1,200工場で使用されております。これらの工場に対して,現在は行政指導により排出規制や使用規制が行われていますが,過去においては相当量のPCBが電気機器,熱媒体,感圧紙等各分野において使用され,その一部が環境中の放出されていたことが予想されます。このため,全国の水質,底質及び魚介類がPCBにより広範囲に汚染されていたことがわかります。

PCBによる全国の汚染実態調査(47年度)
PCBによる全国の汚染実態調査(47年度)

6 蓄積性汚染の実態


 蓄積性有害物質の第2のおそろしさは,水中等環境中における濃度が低くても,藻類や魚類に吸収され,その体内で濃縮される傾向がみられることです。
 例えば,PCBについては,ヒブナとシジミをPCB濃度0.001ppmの水槽中で飼育したところ,30日目にはそれぞれの体内から0.55ppm,0.4ppmの蓄積が認められ,550倍,400倍の濃縮倍率を示した実験例(新潟大学医学部)があります。水銀については,現在のところ十分な知見は得られていませんが,特にメチル水銀の濃縮倍率は相当高率になるものといわれています。
 しかも,これらの蓄積性汚染物質を生体内に濃縮した生物を食物連鎖において上位のものが摂取するため,いわゆる生物濃縮の傾向が認められることが問題です。
 図は,琵琶湖におけるPCBの汚染実態調査の結果を示したものです。本調査は生物濃縮の実態を厳密には握するために必要な各生物の環境水等からのPCBの吸収量の相異,汚染地域での生息可能性の有無等を十分考慮したものとはいえませんが,本調査によって得られた当該水域の生物のPCB濃度を相互に比べると,食物連鎖において上位にあるものほど汚染が著しい傾向がうかがわれます。藻類に比べ食物連鎖上高次にあるオイカワ(コイ科の淡水魚の一種)のPCB濃度は7~17倍にもなっています。
 また,野鳥は魚介類を摂食するものが多いため,PCB汚染水域に生息するものには,更に高濃度のPCBを含有する可能性が高く,例えば琵琶湖周辺の守山市で捕獲されたカイツブリの脂肪中からは,144ppmのPCBが検出されています。
 食物連鎖上,人間は常に最上位にあることを考えれば,当初は環境中に広く排出された濃度の低い蓄積性有害物質も食物連鎖を通じて次第に人体に高濃度で蓄積される場合があることが懸念されます。
 蓄積性汚染の脅威のもう一つの面は魚介類,農作物等を汚染し,食物としての許容限度を超えて有害物質を蓄積させ,商品としての市場価値を失わせること等によりいわゆる生業被害を発生させるおそれがあることです。

PCBの生物濃縮傾向
PCBの生物濃縮傾向
(備考) 環境庁調べ


 このように,有害物質による蓄積性汚染は,人の健康と財産に深刻,かつ,長期的な影響を及ぼし,国民生活を脅かすこととなりますが,更にその解決を困難にしていることは,既に環境中に放出されたこれらの物質を除去し,若しくは封じ込めるためには,高度の技術と多額の資金を要することです。
 49年2月末までに環境庁が各県等から報告を受けたところによると,これらの蓄積性汚染を防止するため,地方公共団体が公害防止事業費事業者負担法に基づき実施している公害防止事業費総額は,約141億8千万円にのぼっています。

7 水銀による蓄積性汚染の現状


 次に水銀を例にとって,これがどのように使用され,また,それに伴いどのように環境中に放出されたかをみてみましょう。
 まず,各国の水銀の用途別需要量をみると,我が国においては,苛性ソーダ工業用の水銀需要が諸外国に比べて多くなっています。苛性ソーダ製造方法をみても,我が国では,水銀法によるものが47年における苛性ソーダ生産能力の96%を占めているものに対し,アメリカでは24%,カナダでは60%,イギリスでは90%,西ドイツでは89%,フランスでは70%という実態調査報告があります。
 我が国においては,このように苛性ソーダ用の需要量が大きなウエイトを占めていますが,各用途における水銀使用量はこれまでかなり大きく変化しており,35年から40年頃は農薬や触媒等にも相当量使用されてきましたが,最近では農薬用や触媒用等の水銀使用量は減少しています。
 用途別に使用形態をみると,まず,需要において大きなウエイトを占めている水銀法苛性ソーダ製造工場においては,水銀を陰極に用いて原料塩を電解することにより苛性ソーダを生産しています。この製造過程においては,特に,原料塩中の不純物が水銀と結びついたいわゆる塩水マッドが生じたり,各工程における洗浄水に水銀が逸出したりしていましたが,排出規制が実施される以前は,これらの水銀が完全には回収されずに環境中に放出されることがあったものと考えられます。
 農薬用は,主に有機化合物の形で殺菌剤に利用されてきたため,これらの生産や使用の過程で,相当量の水銀が環境中に排出されてきたものと考えられます。しかしながら,有機水銀を主体とする水銀系農業の生産は種子消毒用を除き45年3月から禁止され,種子消毒用も48年10月をもって生産が停止されており,近年はほとんど使用されていません。
 触媒用も従来主としてアセトアルデヒドやアセチレン法塩化ビニルモノマーの製造用として使用されてきましたが,近年では,すべてのアセトアルデヒドが,また大部分の塩化ビニルモノマーがカーバイドを原料とし水銀を触媒として生産する方式から,エチレンを原料とし生産する方式へと製法の転換を行っており,近年の使用量は非常に少なくなっています。

各国の水銀の用途別需要量
各国の水銀の用途別需要量
(備考)1.日本は非鉄金属等需給統計年報,アメリカは環境保護庁資料,スウェーデン及びカナダはOECD4か国水銀会議レポートにより作成
    2.日本の無機薬品の需要量には,最終的に顔料,電気部品,計器等他の用途に使用される中間体を製造するためのものも含まれている。


 更に,腐食防止用,一般大衆薬品用として使用されてきた水銀も,数年前から行政指導により使用が中止されています。
 これまで環境中に放出された水銀の全体量をは握することは困難なことですが,例えば,昨年行われた水俣湾等緊急に調査を行うこととされた9水域についての国の調査結果によると,工場の総水銀使用量約4,100トンに対し,排水中に含まれて流出したものが約96トンと見込まれています。

8 蓄積性汚染の防止対策


 蓄積性汚染問題に対処するため,48年6月,政府は水銀等汚染対策推進会議を設け,魚介類の安全基準の設定,全国調査の実施,排出規制の強化,汚染魚種の漁獲水域における漁獲自主規制措置の指導,被害漁業者及び関連中小企業者等に対する低利融資措置等の対策を講じてきました。
 今後蓄積性汚染を防止するため,まず取り組むべき課題は,これらの蓄積性有害物質に対する排出規制を徹底させることです。
 工場及び事業場は,排出規制を遵守し得るよう排煙や汚水の処理をより高度に行ったり,根本的には生産工程を転換させる等の措置を講ずることが必要です。
 苛性ソーダ工場の水銀関連作業工程については,48年12月末までにクローズドシステム化を完了し,更に50年9月までに所要設備能力の3分の2について隔膜法への転換を終わり,52年度末までに原則として全面転換を行うこととしています。
 PCBについても,既に47年6月までに生産が中止されており,その使用も感圧紙等の開放系製品への使用は禁止されており,現在使用されている製品については,その廃棄の際に回収に万全を図ることとされています。
 PCBをはじめとする有害化学物質の規制については,昨年9月に成立した「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき,新規化学物質が製造又は輸入される前にその難分解性,生物濃縮性,慢性毒性等を審査し,環境汚染のおそれがある新規化学物質はその製造,使用等を規制することとしており,今後はこれにより環境汚染を未然に防止することにしています。
 また,既に環境中に放出されている蓄積性汚染物質については,早急にその除去や封じ込め等の対策を講ずることにより,環境汚染を防止しなければなりません。
 水銀汚染については,底質中の水銀の暫定除去基準値を超える値が検出された水俣湾,徳山湾及び酒田港においては,早急に除去対策を講ずることとしており,また,水銀その他の有害物質等により環境汚染が生じている大牟田湾及び大牟田川においても,これらの汚染物質を除去するためしゅんせつ事業に着手しています。

公害防止事業費の事業者負担割合
公害防止事業費の事業者負担割合
(備考)環境庁調べ


 なお,除去作業に当たっては,二次汚染が発生しないよう汚染底質のしゅんせつ又は封じ込めの方法,作業中の環境汚染の監視等について十分検討することが必要です。
 PCB汚染については,47年度の全国環境調査等の結果,100ppm以上のPCBが検出された全国29か所のうち,26か所の底質については,既にしゅんせつ,封じ込め等の汚染除去対策が完了し,残り2か所については,現在除去事業を実施中であり,他の1か所についても除去事業を計画中です。カドミウムによる汚染農用地については,農用地土壌汚染防止法に基づき,現在,農用地土壌汚染対策地域に指定された地域のうち5地域において,客土事業等の土壌汚染防止事業が実施されています。

第3節 自然環境保全の動向


9 損なわれる都市の自然環境


 自然は人間生活にとって生命をはぐくむ母胎であり,限りない恩恵を与えるものであります。また,経済活動のための資源としての役割を果たすだけでなく,それ自体が豊かな人間生活の不可欠な構成要素をなすものです。
 しかし,狭い国土に巨大な人口を抱える我が国では,人口が集中している都市地域において自然環境の喪失が身近に現れています。
 我が国の都市地域における自然がいかに失われつつあるかを巨視的に資源衛生(ERTS)による写真によってみてみましょう。第1‐図は,首都50km圏内における緑で被われている地区の比率(緑被率)の状況を示したものですが,これをみても人間活動によって自然の浄化力が失われてきたことがうかがわれます。そのうち6.9%は緑被率20%未満の建築物の高度に密集化した地域であり,特に東京都区部の大半はこの緑の少ない地域となっています。また,比較的自然が保たれている地域においても各種の開発の波が及び,50km圏内で約314k平方メートルの地域が開発進行中であり,そのうち約80%が30~50km間において行われています。
 また,我々の身のまわりをみますと,以前に見られた動植物が失われていった事例も少なくありません。東京都区部の中では緑が比較的多い杉並区でも38年当時に樹木,草地は37.0%確保されていたのに対し,10年後の47年には26.6%に減少しています。
 更に,環境庁の調査により東京都における天然記念物等の貴重な樹木の成育の変化をみてみますと,都市化の進展に伴い,環境変化に弱いといわれるケヤキは各所で枯損し,若い木でも所によっては年2回の落葉が伝えられています。環境の変化に強いといわれるイチョウも調査対象樹木のうち正常なものは50.0%であり,他は何らかの被害を受けています。環境汚染の進行が続けば,今後これらの樹木が残存しにくい状況となってきていることが指摘されています。

資源衛生による首都圏環境区分例
資源衛生による首都圏環境区分例
(備考)農林省林業試験場航測研究室資料


10 損なわれる自然環境,甦える自然環境


 我々の身の回りに生息している動物の変化を,全国の動物観測率によってみてみますと,第1-図のとおりほとんどのものが毎年減少する傾向を示しており,残りのものも近年減少しつつあります。なかでも夏の景物であり,我々の目を楽しませてくれたホタルやシオカラトンボは,都市化の進展,農薬の普及,公害の発生等によって急減してきています。
 一方,東京都のツバメの生息状況調査によると,最近2か年においてツバメが急速に減少した地域は,都心を囲むように半円状をなしています。また,同じ調査によると,国鉄中央線西荻窪駅を中心として半径500m以内の北半分の地域において観測されたツバメの営巣数は,35年に51つがい見られたものが,47年には2つがいしか観察されておりません。
 しかし,最近幾つかの明るいニュースも聞かれます。環境庁の調査による東京都のモクセイの開花状況は,都心部においては花の咲かないものが多く,郊外に行くにしたがって全面的に開花するという傾向を示していますが,都区部において41年当時花の咲かなかったもののうち47年に花が咲くようになったものが数か所でみられるようになったという報告があります。隅田川でも魚を見かけるようになったという例もみられます。
 また,各地においてハクチョウ,ガン,カモ等の渡り鳥の渡来数が増加しているという事例も報告されています。
 このように都市地域における自然の退行現象や自然が受ける影響は,我々の周囲において身近な例として生じてきています。
 人間は本来自然と一体となり,その微妙なバランスのなかで生存する存在であるにもかかわらず,人間自らが十分な配慮をなさずにこの微妙な自然の系を壊してきていることが少なくありません。

動物観測率の推移
動物観測率の推移
(備考)1.気象庁「動物季節観測」資料により作成
    2.動物季節観測の規定種目11のうちから6種目を選んだものである。
    3.動物観測率とは,動物の生存を実際に確認した指定気象官署数を動物観測を行う指定気象官署総数(94署)で除した数値を百分率で表したものである。


11 都市地域における自然環境の変貌


 シデムシの生息状況は,自然からの隔たりの度合を表すものであるといわれていますが,東京都のシデムシ類の調査によってみてみますと,第1-図に示すとおり,都心を離れるにつれ種類が増加していることがわかります。シデムシ類が生息しないことは本来の自然の生態系がゆがめられていることを示すものといえます。
 都市地域におけるこれらの自然環境の後退は種々の原因によりひきおこされているといえます。
 経済の発展,都市化の進行等により都市への人口集中は年々著しくなってきており,45年の国勢調査によれば人口の44.3%が東京,大阪,名古屋を中心とする三大都市圏に集中していることを示しています。
 人口集中に伴う宅地への需要は高く,35年から45年の間の三大都市圏の宅地の増加をみますと,全国の増加258,033ha(46.3%増)に対し,東京圏49,969ha(53.2%増),大阪圏26,853ha(62.5%増),名古屋圏25,252ha(58,0%増)となっています。
 宅地の増加は,大都市における活発な住宅事情を背景とするものですが,宅地の造成が環境条件を無視して無秩序に行われると適正な自然環境が保全されない場合があります。
 また,土地取得難等の事情を反映して,宅地開発が山間丘陵地や農業的土地利用がなされている地域で行われる場合が多いですが,これらの地域における宅地の造成は,土地利用計画の策定や宅地造成の設計によっては良好な自然環境を損なう場合があります。
 更に,宅地の造成は,森林,生産緑地等のオープンスペースの減少をもたらすこととなります。47年の総理府の世論調査によると,大都市圏の住民は居住環境を良くするために緑を最も望んでいることを示しています。今後,宅地開発をするに当たっては,計画的に緑地等を確保するなどの慎重な配慮が要請されます。
 なお,宅地化されたのち,住宅から排出されるごみや生活排水により河川の汚濁が生ずる場合があります。

東京都におけるシデムシの生息状況
東京都におけるシデムシの生息状況
(備考)1.東京都「自然環境保全に関する基礎調査(47年度)」による。
    2.町田市はこの調査例から除外している。


12 各種の自然環境破壊の状況


 近年各地において,自然環境の破壊につながるような大規模開発が行われ,批判を受けている場合が少なくありません。
(1)道路の建設
 道路建設に伴って生ずる自然環境への影響としては,まず,道路建設そのものから生ずる地形の改変,森林の伐採等による植生の損傷,山肌の露出による景観の破壊等直接的なものがあります。
 次に,道路の開設に伴い野生動物の生息地域が分断され,生息環境が損なわれたり,当該地域の生態系が乱されることです。
 また,二次的自然破壊というべきものがあります。道路が完成したことにより,他の種々の開発を誘引し,それらの開発行為により自然破壊が生ずる場合が少なくありません。更に,自動車の普及とともに多数の観光客が訪れ,高山植物地帯や湿原に入り込み,裸地化させたり,盗伐していく者が跡を絶ちません。なお,観光客によるごみの投棄や水質汚濁の問題につながるという側面もあります。
(2)ゴルフ場,別荘地の造成
 最近多くのゴルフ場は適地が少なくなったこともあり,従来平地に建設されていたものと異なり急峻な地形に設けられることが多く,施工方法も森林を伐採し,機械力を駆使して山を削り,谷を埋めて建設されていることに問題があります。これらの建設は,地形の大規模な改変のみならず,芝生によって緑は確保されたにしても森林の保水機能の低下により水源をこ渇させ,水脈の切断による土砂の流出等災害の原因ともなります。
 また,民間企業の土地の蚕食的な取得や一定の地域にゴルフ場が集中することにより,適正な土地利用が阻害されるとともに,乱開発となり,自然破壊に一層の拍車をかけることとなります。
 別荘地の造成は,自然の豊かに残されている地域において大規模に行われること,造成後別荘から排出される廃棄物により下流の水源が汚染されるなど自然環境に悪影響をもたらす可能性が大きいものです。
(3)埋立地の造成
 埋立てが自然環境へいかなる影響を及ぼすかをみますと,第1に,埋立てにより自然海岸線の美しさが失われるとともに,国民の保健休養の一つとしての潮干狩や海水浴の場が失われることです。

自然破壊の原因
自然破壊の原因
(備考)総理府世論調査(48年10月調査)


 第2は,自然海岸線は栄養物や有機物に著しく富み,貝類,エビ類,カニ類,魚類等多数の生物が生息していますが,埋立てによりこれらの魚介類の生息地が失われ,それらが減少することです。
 第3は,干潟等はシギ,チドリ等の渡り鳥の渡来地,繁殖地,採餌地となるものですが,埋立てによりこれらの地が奪われることとなり,渡り鳥の減少という結果を生じます。東京湾は日本三大干潟の一つといわれていましたが,近年の埋立てにより鳥類の減少は著しいものがあります。
 また,埋立てにより自然海岸の水質浄化機能が減少することがあります。埋立てにしゅんせつが伴う場合には汚濁,藻場の喪失,潮流の変化が起こり,水産資源に大きな影響を及ぼす場合があります。

13 自然環境保全の動き(1)


 自然環境の破壊の現状に対し,国民の間にも自然を保護しようとする意識は高まってきています。
 48年の総理府の世論調査においても自然環境の破壊を身近に感じている者は70%を占めており,こうした事態に対し57%の者が人間が生きていくためには自然と人間との共存が必要であるという考え方を示しています。
 特定の地域の保全,野鳥の保護等を目的とする自然保護団体の活動も近年活発化してきています。また,各種の団体を中心として自然保護憲章の準備が進められています。
 自然環境保全条例を制定し,自然環境保全に乗り出す地方自治体も多くなってきており,46年12月末において自然保護条例を定めている都道府県は17県であったのに対し,48年12月末現在自然環境保全条例を定めているところは38県となっています。
 47年10月に制定された自然環境保全法に基づき,48年10月に自然環境保全基本方針が制定されましたが,これは国が自然環境保全の施策に取り組む基本的姿勢と自然環境を保全することの意義を初めて明らかにしたものです。
 この基本方針は,自然環境保全のためには必要に応じて人間活動を厳しく規制する方向で社会経済制度全般にわたる総合的な施策を展開し,先取り的な,より積極的な姿勢で自然を保全し,あるいは復元整備していくことを強調しています。その具体化として原生自然環境保全地域,自然環境保全地域等の指定及び保全の方針の考え方を明らかにしています。
 一方,我が国の自然環境の状況を正確には握するため48年度に自然環境保全調査が全国一せいに実施されました。この調査は全国的に行われ,今後ほぼ5年ごとに実施されるので「緑の国勢調査」とよばれています。
 この調査の目的は,自然の現況をは握して今後の自然環境保全行政の指針とするものであり,具体的には自然環境保全地域等の地域指定の際の基礎資料となるものです。また,5年ごとの自然環境の推移が判明するため,各種の開発のあり方について自然環境保全の観点から指針を与えてくれるものとなるでしょう。

自然環境保全調査骨子
自然環境保全調査骨子

14 自然環境保全の動き(2)


 自然環境保全の高まりのなかで,今後自然環境保全施策を進めるに当たって留意すべきことは,
 第1に,自然環境保全法,自然公園法等の自然環境保全関係制度の有機的,体系的な運用を図ることです。
 第2に,地域の特性に応じた自然環境の保全水準を確保する観点からも適切な土地利用計画を策定し,自然環境の破壊,公害の発生の事態を招かないようにしなければなりません。このため自然環境や生活環境保全の見地からの環境アセスメントを確立し,実施に移す必要があります。
 第3に,原始的自然を有する地域,優れた景観を有する地域,稀少な鳥獣等の生息する地域等については,早急に法律に基づく地域指定を行い,これらを保全することです(48年度は男鹿,越後三山只見,日豊海岸,奄美群島の4国定公園が指定されました)。
 第4に,厳正に自然環境の保全を図る地域,ある程度人間活動を許容する地域,軽易な開発が行われる地域等自然環境の保全の必要性に応じて開発を抑制することが必要です。
 自然公園内などにおける地熱発電やダム建設等については自然環境保全の観点をも十分考慮する必要があり,また,近年一部の国立公園で生じている過剰利用等の問題に対処するためには,適正収容力を定めるなど自然の許容範囲での合理的な利用の検討が急がれています。
 第5に,都市化した地域においては,積極的に都市林,都市公園等を整備することにより,自然の有する環境保全能力を高め,快適な生活環境を創出していかねばなりません。
 最後に,自然環境保全の観点から開発を抑制された地域の住民及び関係地方公共団体の経済的不利益をどうするかについても真剣に検討する必要があります。更に自然公園内の廃棄物処理の費用及びこれらの地域を積極的に保全管理していくための費用をどのように負担するかという自然環境保全のための社会的費用のあり方についても検討する必要があります。

国立公園及び国定公園配置図
国立公園及び国定公園配置図
(備考)環境庁調べ


第2章 環境問題の新しい展開


第1節 石油問題と環境保全


15 石油利用と環境問題(1)


 第4次中東戦争のぼっ発を契機に,昨年10月以降OPEC(石油輸出国機構)の決定した石油生産削減の措置は世界の石油消費国に大きな不安を与えるものとして国際的な重大問題となりました。
 特に,我が国の場合,その供給をほぼ全面的に海外に依存し,しかもエネルギー構成の75%を占める石油の輸入削減であっただけに,国民経済及び国民生活に重大な影響を与えるものであり,いわゆる「石油危機」として,国民に大きな衝撃を与えました。
 石油は,国民生活の多方面に利用されている物資であると同時に,その消費,運搬等を通じて環境に各種のインパクトを与えるものであり,「石油危機」に遭遇した,この機会に石油問題と環境政策について振り返ってみることにしましょう。
 我が国のエネルギー需要,特に石油に対する需要は,実質国民生産をはるかに上回るスピードで増大してきました。
 図にみるように,47年度の実質国民総生産は,30年度の5.1倍となりましたが,この間に一次エネルギー供給は6.3倍となり,石油供給は実に23倍となり,47年度の消費規模は2億6千万klとなりました。これに伴い,いおう酸化物,窒素酸化物の発生量はそれぞれ5.5倍,10.1倍となったものと推定されます。
 このように巨大な需要量となった石油は,国民生活の多くの分野に使用されています。鉱工業,電力,運輸,家庭等の熱源,動力用はもとより,石油化学等の原料用としても多方面に使用され,これによる製品は衣食住の各分野において広く使用されております。
 繊維製品関係では,その約5割が石油化学製品を原料とした合成繊維であるとみられ,肥料(硫安,尿素)の原料の大部分も石油化学製品であります。更に,住宅関連製品でも建設用資材,日用台所製品等数多くの分野で使用されています。また,乗用車には,1台当たり約50kgのプラスチックが使用されているといわれています。

エネルギー需要の推移と環境汚染 (昭和30年度=100)
エネルギー需要の推移と環境汚染 (昭和30年度=100)
(備考)1.経済企画庁「国民所得統計年報」,通商産業省「総合エネルギー統計」,「石油統計」等により作成
    2.いおう酸化物推定発生量,窒素酸化物推定発生量は,各種燃料消費量に燃料別いおう分含有率又は燃料別窒素酸化物発生係数を乗ずることによって推定した。


16 石油利用と環境問題(2)


 石油関連の消費財の増大や石油を使用する自動車等の耐久消費財の増大は,国民生活における利便や生活水準の向上をもたらしましたが,他方,石油の輸送,使用等に伴い環境保全面に悪影環を与えることとなりました。
 その主な影響の第1は,大気汚染を増大させる結果となったことであります。
 石油利用の増大に伴って,ばいじんによる汚染は改善されてきたものの,これに代って,いおう酸化物や一酸化炭素等による大気汚染は,現在では改善の傾向にあるものの近年まで悪化を示し,最近では窒素酸化物,炭化水素,オキシダント等の新しい大気汚染を発生させています。
 可住地面積当たりのいおう分,窒素酸化物発生量を推定してみますと,図のように太平洋ベルト地域をはじめ全国的に汚染が増大していることがわかります。46年当時,東京都では可住地面積1k平方メートル当たり年間約460トン発生していたものと推定され,30年の約7.3倍となっております。
 第2は,水質汚濁の面でも環境汚染の原因の一つとなっていることであります。
 原油の海上輸送の大量化とともに海洋汚染が増大しました。海上保安庁が確認した海洋汚染発生件数2,460件(48年)のうち,油によるものが約9割を占め,この5年間で8.3倍に増加しております。廃油ボールについてみても太平洋沿岸を中心に広範囲にわたって漂着しております。
 第3は,廃棄物の面においても,石油製品を原料とするプラスチック等は,生産の増大に伴って多量の石油を消費する一方,その使用上の利点が同時に廃棄物処理上の短所となり環境汚染を増大させる結果となっていることであります。

可住地面積当たりいおう分及び窒素酸化物排出推定量
可住地面積当たりいおう分及び窒素酸化物排出推定量
(備考)1.通商産業省「石油統計年報」,「石炭・コークス年報」等により作成
    2.都道府県別燃料別使用量に燃料別平均いおう分含有量及び燃料別窒素酸化物排出係数を乗じて求めた都道府県別排出量を都道府県別可住地面積で割ることにより推定した。


17 石油削減のもたらす環境保全上の問題


 国民に多方面に利用されると同時に,環境悪化の大きな要因となってきた石油供給の基調に大きな衝撃を与えたいわゆる石油危機のもとにあって,原油輸入の削減は,環境保全上どのような影響を及ぼすとみられたのでしょうか。
 石油削減の環境影響を整理してみると図のようになります。
 石油削減が環境保全上プラスに作用する面としては,エネルギー源及び原料としての石油の供給削減は,物資の生産,流通,消費の絶対量を減少させることとなるため,通常,汚染因子発生量を減少させることになることがあげられます。
 しかし,同時に,石油供給量の削減は低いおう重油等の良質燃料の供給削減等をもたらし,局部的に公害防止上好ましくない潜在的要因となることも考えられます。
 参考までに,石油削減の時期に当たる本年1月について,環境保全関係の幾つかの指標をみてみますと,ごみの収集量(東京都)は前年同月0.4%減となっており,東名高速道路東京インターチェンジ通過自動車台数も3.4%の減少となっています。また,富士山の見える日数をみると昨年1月が8日であったのに対し,本年1月は18日となっております。
 これらの現象は,もちろん,気象条件,公害規制の浸透その他の要因が複雑に絡み合った結果生じたものであって,石油削減の環境保全面への影響を短期的なデータによってみることは困難なことでありますが,これを契機として,国民全体がエネルギー・資源の節約を通じて環境保全に一層努力するよう今回の石油危機を一つの教訓として受けとめることが肝要であります。
 なお,アメリカにおいては,石油危機に対応して,これまでの環境保全政策の実施スケジュールを一部で遅延させる方針をとり,石油問題に当面し環境保全を再検討する姿勢がうかがわれます。本年1月に発表された大統領エネルギー教書において,自動車排出ガスの1975年暫定基準を77年まで2年間延長することを議会に希望するとともに環境破壊の点で建設許可の遅れていたアラスカ・パイプライン建設を許可することを言明しました。
 しかし,我が国の場合は,狭い国土に高密度の人口と経済活動が存在するというアメリカに比べはるかに厳しい条件にあることに十分留意して,環境保全を達成していく必要があります。

石油削減に伴い予想された環境への影響
石油削減に伴い予想された環境への影響

18 石油問題と大気汚染防止対策


 今回の「石油危機」によって,石油の「消費大国」であり,かつ,「保有小国」である我が国は,その削減と価格上昇の影響を直接かつ最も強くこうむることが明らかとなったわけであり,今後,我が国の政策は,環境保全を前提として,資源・エネルギーの節約とその有効利用を達成しうる経済成長と産業構造の実現を目指して実行されていかなければなりません。
 このような基本的態度を踏まえて,最近の石油問題に関連する当面の環境政策の方針をまず大気汚染の防止対策からみてみましょう。
 大気汚染に係る環境保全の確保については,環境基準が人の健康を保持する上で維持されることが望ましい基準である以上,「石油危機」によって基準が左右されることはありえません。いおう酸化物の排出基準の強化についても環境基準の達成には排出基準の遵守が必要不可欠であるので従来の考え方に従って強化改定すべきものです。公害防止協定も,公害防止の観点から地方住民の総意を代表する当該地方自治体と地元企業との間で締結されたものであり,一つの契約として遵守されなければなりません。
 また,「石油危機」に関連して,50年度から実施される自動車排出ガス規制の基準(表参照)を達成するためには,現在の技術では現行の車に比べ燃料消費量が高くなるという問題があります。しかし,短期間には燃料効率が悪くなったとしても,一方で清浄な空気等環境資源の減耗を防げるわけで,こうしたある程度の追加的な燃料使用は,環境保全達成のための一つの資源の再配分として考えることができましょう。もちろん,長期的には資源全体の使用効率を高めるため,新技術の開発促進によって,低公害で燃料効率の高いエンジンの実用化を図り,こうした問題は解決されるべきものであります。従って,このことをもって自動車排出ガス対策強化を遅延させることがあってはなりません。

50年度自動車排出ガス規制
50年度自動車排出ガス規制

19 省エネルギー化と環境政策


 今回の「石油危機」を通じて,石油供給源を全面的に海外に依存する我が国は,あらゆる努力を払ってエネルギー使用の効率化を図っていかなければならないことを身をもって体験したが,同時にエネルギーの大量消費は今日までの我が国の環境汚染の大きな原因をなしてきたわけであり,その意味で,環境問題とエネルギー問題は,同時に解決できる問題といえましょう。
 こうした観点から,今後,我が国が目指すべき方向は,無公害・省エネルギーの経済構造の達成でありまして,環境保全を前提としつつエネルギーの有効利用を国民経済のすみずみまで浸透させ,少ないエネルギーで高度の経済社会を成立させることであります。
 省エネルギー化を具体的に促進していくためには,これまでの生産,輸送,消費等各活動におけるエネルギー消費のあり方を根本的に再検討していく必要があります。
 第一に,生産活動における省エネルギー化を促進する必要があります。
 表は,主な業種別のエネルギー消費量,重油消費量並びに汚染因子の発生量を試算したものです。鉄鋼,化学,窯業・土石等エネルギー消費量のシェアが高い業種ほど汚染の発生量のシェアも高い傾向にあることがわかります。
 今後は,エネルギー消費量の高い業種を中心に各産業が新プロセスの導入,熱効率の向上等によって,省エネルギー化の促進とエネルギー消費量の節約を図り,これを通じて潜在的汚染負荷量の削減を図っていく必要があります。また,我が国の産業構造についても,環境保全並びに資源・エネルギーの有効利用が達成されるような省資源・省エネルギー型の産業構造への転換を図ることが急務となっています。
 第2に,輸送面において,省エネルギー化を促進する必要があります。
 例えば,自動車は戸口から戸口まで運搬できるという利点を備えている反面,他の輸送手段に比べて,エネルギー効率は悪く,大気汚染や騒音等の主要な原因の一つとなっております。今後,環境保全,省エネルギーの観点から,各種の交通手段のあり方について検討を深めていく必要があります。

主な業種の汚染因子推定発生量と重油消費量等の構成比
主な業種の汚染因子推定発生量と重油消費量等の構成比
(備考)1.通商産業省「石油統計年報」,「総合エネルギー統計」,日本エネルギー経済研究所「エネルギー・マトリックス」等により作成
    2.業種別燃料別使用量に燃料別平均いおう分含有量及び燃料別窒素酸化物排出係数を乗じて汚染因子推定発生量を求めた。このため排煙脱硫装置の設置等による汚染因子発生量の減少分は含まれていない。


 第3に,消費面における省エネルギー化です。日常生活の上で,衣食住すべてにわたって必要なエネルギー利用の見直しを通じて,消費パターンの省エネルギー化を促進しなければなりません。
 第4に,地域冷暖房,ごみ熱発電等を普及させることによって,地域全体としてのエネルギー利用の効率を高めることもまた重要です。

20 エネルギー開発と環境政策


 今後の国民福祉の向上のため予想されるエネルギー供給量を確保するため,省エネルギー化の促進に努めることが肝要でありますが,一方で,化石エネルギーの安定的確保が容易でなくなった今日,新エネルギー等の開発の気運が国際的にも国内的にも高まっています。
 しかし,新エネルギー等の開発に際しては,大気汚染,水質汚濁,騒音,振動,自然破壊等の環境問題をひきおこさないよう十分留意しなくてはなりません。
 まず,太陽熱,石炭ガス化・液化,地熱,水素等の新エネルギーについては,今後の研究開発の推進に待つところが多いですが,その過程において,新エネルギー開発が環境に悪影響を与えることのないよう環境保全の観点から十分テクノロジーアセスメントを実施していく必要があります。
 また,原子力発電では,火力発電所の場合と同様に温排水による環境への影響の問題がありますし,水力開発においては,ダム上流の河床上昇,下流の流量減少等による生態系の変化,ダムの建設及び輸送に伴う自然環境の改変等の環境問題が考えられ,これを予防するために十分な配慮が必要であります。
 こうした環境への影響について適切な配慮がされるならば,新エネルギー等非化石燃料の利用促進は石油に伴う大気汚染を中心とする環境へのインパクトを低減することになりましょう。
 したがって,新エネルギー等の開発が環境保全政策と抵触しないのみならず環境保全にプラスになるよう,各種の環境保全技術開発が,新エネルギー等の原理面,技術面での開発と並行して行われる必要があります。
 また,新エネルギー等の開発が実施に移される場合には,事前に十分な環境アセスメントを行い,環境に悪影響を及ぼさないよう十分な配慮がなされなければなりません。

各国のエネルギー消費量(1970年)
各国のエネルギー消費量(1970年)
(備考) 通商産業省「総合エネルギー統計」等による。


第2節 廃棄物の増大と環境保全


21 巨大化する廃棄物排出量


 廃棄物問題は,45年の「公害国会」で産業廃棄物をも対象とした「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が制定されたことにもみられるように,従来から環境汚染に関連して問題となってきましたが,近年において,その量の膨大化と質の多様化による処理困難性が増大し,環境保全上大きな問題としてクローズアップされてきました。
 全国の廃棄物の総排出量を,厚生省の資料をもとに推計すると,右の図のように46年度において,産業系廃棄物約7億トン,都市系廃棄物約3百万トン,一般系廃棄物は約9千万トン,総計約8億トンにのぼる廃棄物が排出されていたものとみられます。
 これを運ぶためには,5億3千万台の小型ごみ集配車 (1.5t積み)が必要であり,集配車を地球の回りに一列に並べると,65回巡ることとなります。
 1人当たりごみ排出量と1人当たりの国民所得との関係をみると,1人当たりの国民所得が伸びるに伴いごみの排出量も増大しており,所得の上昇と廃棄物の排出量の増大とに密接な関係があります。廃棄物の排出量は今後も増大すると予想され,50年度には,46年度の1.6倍程度になるという推計もあります。
 廃棄物の排出量が巨大化してきた原因として基本的にあげられるのは,近年の高度成長に伴う経済の拡大や国民生活が向上したことに伴い資源の消費量が増大してきたことです。
 資源を利用することは,現在の技術においては資源を完全に利用することができない以上,残りが必ず廃棄物として排出されてきます。資源の利用がどの程度の廃棄物の排出につながるかについて,科学技術庁資源調査所が行った試算例によると,我が国の1単位の資源の利用は約4割の廃棄物の排出につながるといわれます。
 資源の消費量の増大という基本的な要因に加え,廃棄物問題の解決を更に複雑なものとしている幾つかの要因が近年現れてきています。

廃棄物排出量の推計
廃棄物排出量の推計
(備考)1.厚生省資料により作成
    2.一般系廃棄物については,計画処理区域以外の排出量も含めた。
    3.本図中の廃棄物には,再生利用・焼却等の方法により衛生的に処理されているものもある。また,このうち特定の廃棄物については排出する産業内で再利用する割合の高いものもある。


それについては,次の項でみることにしましょう。

22 廃棄物排出量巨大化の要因(1)


 廃棄物問題の解決を複雑にしている第1の要因は,大平洋ベルト地帯を中心として,近年急速に,工業化,都市化が進展し,これらの地域の全国に占める産業・人口のシェアが高まってきたことがあげられます。
 関東臨海,東海,近畿臨海及び山陽地域における産業廃棄物排出量の伸びをみても,これらの地域における生産の拡大に伴い,他の地域の伸びを上回っています。狭小な地域における廃棄物の集中的な排出は,有限な環境への負荷を集約的に高めてきたといえます。
 更に,都市のスプロール化現象や道路交通事情の悪化により廃棄物の収集や輸送効率が悪化したり処理施設,埋立地等のための適切な用地の不足や取得難が増すことに伴い,都市の有する廃棄物処理能力は相対的に低下し,このため廃棄物問題は一層深刻となってきました。
 処理場の遠隔化等の立地問題が廃棄物問題のなかで大きなウェイトを占めています。例えば,東京都におけるごみ処理コストのなかで収集運搬コストは46年には全体の83%を占めるに至っています。
 また,都市への人口集中に伴い,下水道の終末処理場等の都市施設から排出される二次的な廃棄物の排出量も急速に増大し問題となっています。例えば,下水道から生ずる処理汚でいについてみると,50年には約200万トンに達するとみられ,発生する汚でいの処理対策が急がれます。
 第2の要因は,消費生活が高度化するに伴いて再利用できる有用物が廃棄物として排出されてきたことです。
 右の図は東京都における一般廃棄物の排出量の推移をみたものですが,これによると年々,紙,金属類等の有用物の割合が高まっており,例えば,紙の割合は40年の22.3%から47年の38.2%へ上昇しています。
 また,炭酸飲料のかん化率の推移をみると,42年の0.8%から47年には16.8%に達しており,ビンからかんへの急速な変化が進んでいることがわかります。この変化は,手軽さや回収コストの負担減などの要因によってもたらされたものとみられますが,他面では使い捨てを増大することによって使用後の廃棄物処理を困難としています。
 更に,国民生活の向上に伴い,各種の耐久消費材が普及し,使用後粗大ごみとして廃棄されるものが多くなっていますが,これらの中には再利用できる有用物も多く含まれています。このように再生可能な物が廃棄物として捨てられてきていることが,処理コストの増加や埋立地の不足等に拍車をかけ廃棄物問題の解決を困難なものとしています。

一般廃棄物構成比(東京都)
一般廃棄物構成比(東京都)
(備考)東京都資料による。


23 廃棄物排出量巨大化の要因(2)


 廃棄物問題の解決を困難にしている第3の要因は,近年の著しい技術革新に伴い,廃棄の過程を十分に考慮することなく化学製品の開発や生産が行われてきたことです。
 この代表的な例としてはプラスチック廃棄物の問題をあげることができます。プラスチックは,軽く丈夫で成型が容易なうえに安価であるという利点から,ポリパッケージ,ワンウェイ容器などの包装財や台所用品等に広く使用されてきました。例えば容器生産に占めるプラスチック容器の割合をみると,金額ベースで43年の9.3%から47年には22.9%と大幅なシェアの拡大を示しています。
 このような広範な使用を反映して,一般廃棄物へのプラスチック系廃棄物の混入率は10%前後と著しく高まっており,焼却過程で塩化水素等の有害ガスを排出したり,高温を発生させ,溶解して炉格子をふさいだりして炉を傷めるなどの技術的に困難な問題をもたらしています。
 また,分解しにくいため自然循環のメカニズムには組み込まれにくく,埋め立てても容易に安定せず,埋立効率の低下をもたらしているのも深刻な問題です。右図はプラスチック廃棄物のフローチャートですが,一般ごみとして家庭から排出される割合が全体の半分を占めており,処分についても焼却処分と埋立処分される比率が高いため,プラスチック系の廃棄物は大きな問題となっています。
 更に,クーラー,カラーテレビ等の家庭電気製品のコンデンサーに使用されているPCBの量は約800トンと推計されます。これらPCB使用製品の廃棄に際し環境保全の観点から万全を期するために,メーカーにより,PCB使用部品をあらかじめ取り外す方式がとられはじめました。
 このように,合成物質や有害物質を含む廃棄物は環境汚染をもたらす危険が大きく,これらの物質を使用した製品の開発は,廃棄物の適切な処理を困難にしています。

プラスチック廃棄物フロー(45年)
プラスチック廃棄物フロー(45年)
(備考)プラスチック処理促進協会資料により作成


24 廃棄物等を巡る環境問題


 廃棄物の排出量の増大は,最終的な自然還元に至るまでに様々な経路を通じて多様な環境問題をひきおこしていますが,その発生の態様は右の図に示すように大別されます。
 まず,自然環境への不当な投棄による問題があります。警察庁の調べでは,48年の廃棄物処理法違反件数は,1,056件と前年の420件に比べ2倍以上となっており,海洋への油等の不法排出によって海上保安庁が送致した事犯は48年には1,064件と前年の803件を大幅に上回っています。

 このような廃棄物の自然環境への投棄の結果,水質汚濁,悪臭,土壌汚染等をひきおこし広範な被害をもたらしています。
 また,観光客の投げ捨てる空かん等により国民共有の財産である自然の景観が損傷されるケースもみられます。例えば,阿蘇国立公園の九重地区の「やまなみハイウェイ」で回収された廃棄物は,46年1年間でハイウェイ1km当たり6.9トンにのぼりました。
 次に,不適正な処理から生ずる問題があります。産業廃棄物を自社敷地内に野積みしておくなど保管が不適正なため,悪臭や地下水汚染等をもたらすケースがみられます。
 また,家畜ふん尿は,有用な有機質肥料として土壌還元などを主に処理がなされていますが,一部適正な処理が行われていないため,水質汚濁や悪臭等,環境汚染問題の発生がみられ,農林省の行った調査によれば,畜産経営に起因する汚染問題発生件数は,47年には10,212件に達しています。
 更に,最近,清掃工場から排出される塩化水素ガス等の汚染物質が問題となっています。このような事態は,廃棄物中に塩化ビニル等が多量に含まれるようになったためであるといわれますが,環境保全のための施設である清掃工場が公害発生源となることは防がなくてはなりません。東京都における清掃工場の排ガスの分析結果では,分別収集等の対策を反映して汚染物質の排出は低減の傾向にあるようです。

廃棄物の不適正な処理処分から生ずる環境汚染
廃棄物の不適正な処理処分から生ずる環境汚染

25 廃棄物の最終処分と環境問題


 廃棄物の最終処分の形態は,埋立処分と海洋投入処分とに大別されます。廃棄物は最終処分を通じて自然に還元されることになりますが,その方法等が不適切な場合には,環境へ悪影響を与えることになります。
 まず埋立てについてみると,右図のように,汚でいの約53%,一般ごみの約34%が埋立処分されています。廃棄物の不十分な前処理や不適切な方法による埋立てが行われる場合には,埋立浸出水により地下水を汚染したり,嫌気性分解の結果発生するガスにより悪臭をもたらしたり,管理の不十分からネズミや害虫を発生させたりすることとなります。
 また,海洋投入についてみると,海洋汚染防止法施行令により廃棄物の排出規制が行われた47年6月から同年12月までの間に法令の定める基準に従い排出された廃棄物は2,927万トンにのぼっています。その内訳は,しゅんせつ活動に伴う水底土砂が2,347万トンと最も多く,次いで,し尿等の一般廃棄物が305万トン,廃酸・廃アルカリ等の産業廃棄物が275万トンとなっています。
 瀬戸内海へのし尿の投棄についてみると,同期間に62.9万トンが排出されていましたが,瀬戸内海の富栄養化の進行,赤潮による被害の多発にかんがみ,48年4月からし尿の瀬戸内海への投棄が禁じられました。
 海洋環境を保全するためには,できうる限り,廃棄物の投棄による汚染負荷を増大させないことが必要であり,適正な処理方法が確保される限り,埋立てによる陸上処理を行っていくことが望ましいといえます。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の施行令において,埋立てによる処分に特に支障がある場合を除いては,海洋投入処分を行わないこととしているのは,この趣旨によるものであり,このためには,海洋投入処分に頼らなくてもすむような陸上処理体制の早急な整備が必要とされます。

廃棄物の処分状況
廃棄物の処分状況
(備考)1.通商産業省「産業廃棄物処理処分状況調査」(45年7月),厚生省資料により作成
    2.産業廃棄物(可燃性廃棄物,汚でい,固体状不燃物)については44年,一般廃棄物(一般ごみ,し尿)については45年である。


26 廃棄物管理への方向


 増大する廃棄物による環境破壊を防ぐためには,環境保全の観点から,廃棄物の流れをその発生段階から最終還元まで管理していくことが必要となります。そのために解決を迫られている問題点としては,以下のような点があげられます。
 第1は,消費,廃棄の段階では管理の困難な製品が多いので,生産の段階において,あらかじめ廃棄物問題を考慮していくことです。
 製品のサイクルは,販売や消費によって終わるものではなく,廃棄され最終処分を通じ自然に適正に還元されることによって完結するものといえます。これまでは製品の開発に当たっては,製造,消費の際の便益面の評価にのみ重点がおかれ,廃棄後の処理費用や環境汚染等の社会的費用,処理の技術的可能性などについては十分な評価がなされませんでした。
 プラスチックの処理費用は,1kg当たり32円に達するという試算例もありますが,今後,このような社会的な費用を製品の開発段階で適切に評価し,適正な処理方法と処理コストをあらかじめ織り込んだ形で製品を製造するというメカニズムの制度化を早急に検討していくことが必要です。
 第2は,処理体制の整備を図ることです。事業者が不法投棄を行う一因として高度な処理能力のない事業者が多く,かつ,廃棄物処理業者でも処理能力のない輸送,処分を専門とする者が9割を占めるなど適当な処理体制が欠けていることがあげられ,廃棄物の適正な処理のためには廃棄物処理業者の育成等を通じて,廃棄物処理体制の整備を図る必要があります。
 最近,大阪府等の府県で産業廃棄物処理のため公社を設立し,また,民間でも企業が共同で処理会社を設立する動きのあることは,廃棄物処理体制の整備の面から注目されます。公害防止事業団,日本開発銀行等においても,産業廃棄物処理業者の育成のため,同処理業者の設置する施設に要する資金の融資を行っています。
 第3は,廃棄物の再生利用を図っていくことです。廃棄物の再生利用は,資源の利用効率が高まり,最終廃棄物発生量が減量し,汚染へのポテンシャルが低減すること,廃棄物を原料とする生産は,天然資源を利用する場合に比べ,環境に与える負荷を軽減できるという2つの環境への好影響をもたらします。

天然資源と再生資源を使用する場合のコストと環境影響
天然資源と再生資源を使用する場合のコストと環境影響
(備考)アメリカ環境保護庁資料による。


 近年,廃棄物の再生利用に対する認識は高まりをみせ,東京都豊島区で豊島区方式と呼ばれる再生可能ごみ分別排出運動が行われるなど各方面で再生利用のための試みが行われています。
 しかしながら,表に示すように,アメリカ環境保護庁の調べでは,再生利用は天然資源利用の場合に比べ,鉄鋼で16%,ガラスで35%,紙で4%高くなっており,このようなコストの増加が再生利用を阻害している一因となっています。
 再生利用は,公害防止のコストが節約されることを考慮して,再生利用を促進する観点から天然資源と再生資源を利用した場合のコストの平準化を図るための措置について検討を行うことが必要となりましょう。

第3節 開発と環境問題


27 工業開発の動向と環境汚染


 最近における工業出荷額の動向を関東臨海,東海,近畿臨海の3地域についてみますと47年度において63.6%と依然として極めて高い集中度を示しています。これによって3地域の所得も大幅に上昇しましたが,必らずしも十分な環境保全対策がとられてこなかったため,同時にいおう酸化物,窒素酸化物及び光化学スモッグ等による環境汚染も著しく深刻化することとなりました。
 またこれら3地域以外においては,新産業都市,工業整備特別地域等において計画的な工業開発が進められてきましたが,重化学工業の急速な拡大や生活基盤整備の立遅れの傾向がみられたこと等により大気汚染や水質汚濁などの環境汚染が進んだ地域を生じています。
 工業開発について最近の特徴の1つは,これら地方の開発の進行によって3地域の集中の度合が低下してきていることです。鉄鋼,石油化学,紙パルプ等の工場立地についても3地域の全国に占める割合は,43年の48.8%から47年には41.4%と低下しています。
 現在,苫小牧東部,むつ小笠原等,地方圏における大規模工業開発が計画されていますが,このような工業の地方への進出は,大都市圏における新規土地取得の困難,各種公害規制の強化等により今後更に促進されるものと考えられます。
 このような工業開発に当たっては,従来の公害発生のパターンの繰返しとならないように,十分な環境影響事前調査を行ない,環境保全を図りうる範囲内で行なうことが必要です。
 工業開発の特徴の二つは,火力発電所や石油精製等の環境資源多消費型産業の立地が公害やエネルギー等の面からなかなか進まないという傾向がみられることです。例えば,火力発電所の建設は,電源開発調整審議会において47年度,48年度の2年間に1091万kwが承認されましたが,これは計画2803万kwの38.9%に過ぎません。また石油精製所についても48年12月の石油審議会において16ヶ所113.3万バーレル/日の設備の新設が認められましたが,石油危機等の問題もあり,工事施行を繰り延べている状況にあります。

最近における工場立地動向
最近における工場立地動向
(備考)通商産業省「工場立地動向調査」により作成


 特徴の三つは,以上のような国内事情も一要因となって,近年企業の海外立地,特に開発途上国への進出が強まってきていることです。これら開発途上国への海外投資件数は,36年度から47年度にかけて19.3倍に増大しています。
 これらの国に対する我が国の企業進出が公害源として非難されないように企業において努力するとともに国としても必要な情報や技術の提供等による国際協力を強化していく必要があります。

28 高速輸送機関による交通公害の激化


 道路,空港,鉄道等の輸送網の整備は,年平均増加率約20%の投資により急速に進められてきましたが,近年これらの整備に伴い輸送機関の環境に対する悪影響が問題とされる事例が増加してきています。
 その第1としては,自動車公害の問題があります。自動車は,騒音,振動,排出ガスなど各種の影響を環境に与えています。例えば,自動車の排出ガス量は主要道路についてみても,46年度においておよそ窒素酸化物60万トン,炭化水素77万トン,一酸化炭素347万トン程度と推定されます。また騒音に関しても,東京都の環状7号線道路についての調査によると,道路端の騒音レベルは1日中を通じて70~80ホンの間にあり,ほとんどの測定点で環境基準を大きく上回っている状態にあります。
 第2は航空機による騒音公害の問題です。現在旅客用ジェット機が就航している空港は16か所あります。このうち騒音による影響が最も問題となっている大阪国際空港においては,運輸省の調査によるとWECPNL(加重等価感覚騒音レベル・・・航空騒音の単位)90以上の地域の面積は,4.7平方キロメートルに及び,この範囲には約3万8千人もの人が居住しています。
 同空港周辺の住民に関する調査結果によると,多くの住民が会話,テレビ,電話障害等の各種の日常生活の支障を指摘しているほか,一部集中力の減退,不眠,頭痛等の影響を訴えており,騒音問題の深刻さを示しています。これについては,現在,移転補償,教育施設等の防音工事等の騒音対策が進められており,また,関西国際空港の建設が計画されていますが,今後更に環境保全対策を強力に推進していく必要があるといえましょう。
 第3に高速輸送機関による公害問題として新幹線鉄道による騒音公害等の問題があります。現在,新幹線鉄道は既に東京――岡山間の676kmが営業されていますが,各地で騒音公害が問題とされるに至っています。
 環境庁が47年度に行った実態調査によりますと,新幹線による騒音は,図でみるように広範囲に影響があることがわかります。

東海道新幹線による騒音
東海道新幹線による騒音
(備考)1.環境庁「新幹線鉄道に関する騒音実態調査」(45年3月31日)による。
    2.測定側通過列車の騒音レベル
    3.dB(A)は,騒音レベルの単位でホン(A)ともいう。


 特に鉄桁の場合には,線路から100mの地点においても90ホンの騒音があり,沿線地域の住民に対し与える影響も相当なものとなります。このような現状に対し,環境庁は47年12月新幹線鉄道の騒音に関して,緊急対策の勧告を行いましたが,この中で示されている住居等の存する地域を対象とした当面の暫定基準の80ホンですら,沿線のかなりの地域で超えている状況です。

29 環境アセスメントの意義


 前にみましたように従来の工業開発や高速輸送網の急速な整備は,その結果として周辺地域に環境破壊及びそれによる各種の公害をもたらす事例を生ずることとなりました。環境アセスメント(環境影響事前評価)は,こうした開発のあり方を反省し,開発に際し,それが環境に与える影響を,あらかじめ科学的,総合的に調査し,環境破壊を未然に防止しようとするものです。
 先に四大公害裁判の一つとして社会的にも大きな問題となった四日市公害裁判の判決は,「新たに工場を建設しようとする場合には,事前に排出物質の性質と量等を総合的に調査研究し,付近住民の生命・身体に危害を及ぼすことのないよう立地すべき注意義務がある」として,これを行なわなかった被告企業の立地上の過失を認めました。これは,コンビナート建設等の工場立地に当たって環境アセスメントの必要なことを裁判上明確にしたものとして注目に値するものです。
 次に環境アセスメントがいかに重要であるかということを瀬戸内海地域に例をとってみてみることにしましょう。
 瀬戸内海は,古くから我が国の代表的な景勝地として,貴重な漁業資源の宝庫として,また,海上交通の衡として重要な役割を果たしてきました。この瀬戸内海において30年代以降,海岸海域の埋立て,塩田や農地の転用等による重化学工業化が推進され,工業の集中と人口の増大がもたらされました。これにより30年から46年にかけて沿岸11府県の工業出荷額は約10.2倍に増大しました。
 これは我が国の重化学工業が飛躍的成長の時期にあったこと,瀬戸内海が工業立地上極めて好条件であったこと等によるものと考えられますが,環境保全への十分な配慮を欠いた瀬戸内海地域の急速な工業化は,一方で様々な環境上の問題をひきおこすこととなりました。
 その一つは,各種汚染の増大です。例えば,いおう酸化物は30年から46年にかけて8.3倍に増大するとともに沿岸地域に立地した産業に帰因するCOD発生負荷量は,1日当たり1350トン程度と推定されています。

瀬戸内海沿岸地帯における主要業種の生産規模の変化
瀬戸内海沿岸地帯における主要業種の生産規模の変化
(備考)1.通商産業省調べ
    2.下段は全国比
    3.*は48年値
    4.鉄鋼は高炉分のみ
    5.電力は自家用等小規模なものを除く。


 その二つは,埋立てや水質悪化による漁場環境の悪化です。工業用地造成のための埋立てによる藻場の消滅や,赤潮やタンカーによる油濁等により瀬戸内海における漁業は大きな被害を受けています。
 その三つは,自然景観の損傷,汚染によるレクリエーション価値の減少です。
 以上のような現象は,瀬戸内海が海水の交換性に乏しい閉鎖的な海域であること等の環境条件を事前に十分配慮することなく,環境資源多消費型産業の立地を行ってきたために生じたものといえます。
 このような反省から瀬戸内海の環境保全を目的とした瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定され,一定の企業立地に際して環境アセスメントが義務づけられることとなりました。

30 環境アセスメントの現状と問題点


 瀬戸内海の例からも明らかなように,環境に対する影響を事前に十分評価することなく開発行為が行われる場合,その影響は広範にかつ,深刻に及び,それを原状に戻すことは容易なことではありません。したがって公害や自然環境破壊の未然防止は今後の環境保全施策の基本となるべきですが,環境アセスメントはこのための重要な基礎となるものです。
 既に工業地帯については,産業公害総合事前調査が工業開発に伴う産業公害を防止する目的で主としてSOxとCODを対象として実施されてきました。しかしその他各種公共事業をも対象とするとともに自然環境等をも評価対象に含めた本格的な環境アセスメントの実施が指向されるようになったのは,47年6月「各種公共事業に係る環境保全対策について」という閣議了解がなされて以来のことです。現在この閣議了解に基づき環境庁及び各事業所管省庁において港湾計画,電源立地,工業団地造成事業等についてその促進が図られています。
 また,先の第71回国会で成立した瀬戸内海環境保全臨時措置法,公有水面埋立法の一部改正法等において環境アセスメントに関する規定が盛り込まれる等環境アセスメントに関する法制度面での整備も進みつつあります。
 しかしながら現在の環境アセスメントの実情については,なお幾つかの問題を残しています。
 その一つは,環境アセスメントの手法が十分確立されていないことです。環境アセスメントを効果的に行うためには,開発事業の種類等に応じてその手法や調査項目等が明確になっていることが必要ですが,現在十分なものがない現状にあります。また予測の方法についても,シミュレーション等による予測はある程度開発されつつあるものの計量化しにくい自然環境への影響評価をどうするかなど今後の大きな課題となっています。
 その二つは,環境アセスメントの実施時期の問題です。環境アセスメントを有効に利用するためには,その実施の時点が結果を計画決定に適切に反映させうる段階であることが必要ですが,現在は,実施時期が遅く計画に反映させにくいケースがみられます。本来は,構想,基本計画,実施計画へと段階ごとに環境アセスメントを行なうべきものといえましょう。

環境アセスメント概念図
環境アセスメント概念図
(備考)環境目標には,環境基準のほか,自然環境保全水準等も含まれている。


 その三つは,住民の理解と意見を求める問題です。一般に開発は,当該地域の住民に広範囲な影響を及ぼすという点で,科学技術等の分野における専門家の検討とあわせて,地域住民の意向が基本的に重要です。このためには,開発の内容や環境への影響について住民に情報を提供し,全体として最も望ましい意思決定がなされるよう努力することが必要でしょう。
 環境アセスメントは今後以上のような問題点を解決する方向で実施していく必要があります。

31 環境問題をめぐる住民の動き


 従来の我が国の開発が環境資源多消費型産業や各種公共事業等を中心に行われたために,この過程で各種公害の激化や自然環境の破壊等マイナス面が顕在し,これらを契機に国民の意識が急速に変ってきました。
 公害についての苦情件数も全体で41年度の20,502件から47年度の87,764件へと6年間に4.3倍に増大しており,都道府県別では地方県における増加が著しくなっています。
 また,総理府の世論調査でも,経済活動を多少犠牲にしても環境保護を優先させるべきであると考えている者が50%もおり,経済活動を重視するとする者20%を大きく上回る結果となっています。
 これらの事情を背景に,近年環境問題をめぐる住民運動が各地で増大の傾向にあります。例えば公害に対する住民団体数は,45年には292であったものが48年には1,077と急速に増大してきています。
 また,地方自治協会が住民運動一般について47年度に秋田県と兵庫県を対象に行った調査によっても,公害や自然環境等環境問題が原因となっているものが兵庫県では55.2%,秋田県でも34.6%と首位を占めており,これによっても環境問題が地域住民にとっていかに重大な問題となっているかがわかります。
 さらに同調査によるとこれら住民運動が求めているものとしては,図にみるように,単なる声明や法制化対策の強化の要求のほか,原因行為に全面的に反対しているものがかなりあり,兵庫県のみをとると第1位を占めています。
 このように住民の開発や公害被害等に対する姿勢には厳しいものがあり,現在大規模開発や火力発電所等のほか,新幹線や高速道路等の建設をめぐって,環境問題を理由として住民との間に意見の対立を生じている事例がかなりの数にのぼっています。
 このような問題に関しては,現行制度上都市計画策定における計画案の公衆への縦覧,意見提出,公聴会の開催規定や公共用地の取得に際しての住民への説明に関する規定等一定の手続を定めているものもありますが,このような手続規定がかなりのものについても,住民の意見を反映させるための説明会の開催等様々な努力が払われているものもあります。

住民運動の目的
住民運動の目的
(備考)地方自治協会「住民運動実態調査報告書」(48年3月)により作成


 また,昨年制定された瀬戸内海環境保全臨時措置法においては,環境影響評価の結果の一般への縦覧を義務付けていますが,これは瀬戸内海における環境問題に関して住民の意見反映の手続を定めたものです。今後はその他のものについても,このような方向に向ってのルールの確立が必要となっているといえましょう。

32 環境関係訴訟の動向


 環境保全に関する地域住民の国や地方公共団体及び企業に対する要望は,多様化し,高度化してきていますが,これらの要望が行政的対応や企業努力等によっては十分満足されない場合,直接的な反対運動のほか裁判という方法がとられることがあります。
 先の四日市裁判や水俣裁判等のいわゆる四大公害裁判は,環境行政上一転機を画するものであったといえますが,これらはいずれも企業活動に帰因する公害による健康被害に対する損害賠償請求を中心とするものでした。
 しかしながら最近の環境関係訴訟においては,損害賠償も依然大きな比重を占めているものの,幾つかの新しい傾向がうかがわれます。
 その一つは,請求の内容が従来の事後的金銭的なものから,原因活動の事前の差止め等未然防止的なものとなってきていることです。
 その二つは,従来の公害訴訟の対象が企業活動による公害を対象としている場合が大部分であったのに対し,最近では,国や地方公共団体の活動,公共事業を対象とするものが増大していることです。
 これらの点については,表にみるように火力発電所,空港及び高速道路等の建設,利用をめぐって差止め等を求める訴訟が増大していることに示されています。
 その三つは,環境保全という価値が最も重視されるべきものと考えられるようになってきていることです。
 行政訴訟ですが,48年7月東京高裁から判決のあった日光太郎杉事件は,自然景観の保護を優先させるか自動車交通の渋滞の解消を図るべきかということで社会的にも注目を集めた事案でしたが,判決は,被告は「本件土地附近のもつかけがえのない文化的諸価値ないしは環境保全という本来最も重視すべきことがらを不当,安易に軽視し,当然尽すべき考慮を尽さなかった」という理由で,原告の請求を認めました。
 環境保全を重視した考え方は,46年7月大分地裁から判決のあった大分県臼杵セメント事件判決においても示されています。

最近における主な環境関係訴訟
最近における主な環境関係訴訟

 今後は,以上のような最近の訴訟の動向等も勘案しつつ,各種公共事業の実施に際して,あらかじめ十分な環境保全措置を講じていく必要があります。

第3章 環境保全対策の方向


第1節 公害防止と地方行政


33 地方の公害対策の動向(1)―規制,組織


 もともと公害現象は,ある地域の汚染排出源からもたらされる汚染現象を通じて公害被害を発生させ,地域住民に特有の不利益を与えるという地域性をもった現象です。従って,公害防止対策において地方行政の果たす役割は大きいといえます。
 このような観点から,地方行政の公害防止対策の動向をみますと,まず,公害対策の中核となる規制行政の面では,公害防止条例を軸としてかなり早い時期から対応してきました。古くは,20年代の東京,大阪等の大工業地帯における防止条例にさかのぼることができますが,我が国の公害問題が爆発的様相を呈し,国全体としての公害に対する姿勢を明らかにした公害対策基本法の制定をみた42年までに,既に18の都府県において防止条例が制定されました。更に,47年までにすべての都道府県が防止条例を制定しました。
 公害防止条例は,大気汚染,水質汚濁等公害の種類ごとにその規制を行っていますが,これらの公害規制が国の制度として確立した時期との関係をみますと,大気汚染関係や水質汚濁関係は,比較的早い時期に国の規制法が制定され,その後その法律体系の中で地方公共団体への権限委譲が行われてきたという形をとっています。また,騒音,悪臭等のいわゆる感覚公害は,一般的には極めて地域性が強く,このためこれらの公害規制は条例による規制が先行する形となっています。
 地方レベルにおける公害規制は,防止条例や後に述べる地元企業との公害防止協定等により進められてきたといえますが,次に地方公共団体における公害対策の組織の面をみてみましょう。都道府県の公害担当部局は,公害対策基本法が制定された42年までに,既に20の地方において設置され,47年に本土復帰した沖縄県を最後にすべての地方に公害担当組織が整備されました。

公害担当職員1人当たりの施設数
公害担当職員1人当たりの施設数
(備考)1.環境庁調べ
    2.「施設数」は,大気汚染防止法にいうばい煙発生施設,粉じん発生施設と水質汚濁防止法の規制対象施設数の合計である。
    3.「公害担当職員」は,各都道府県の本庁,公害研究機関,衛生試験所,保健所における公害担当職員の合計である。


 担当職員数をみると,全国都道府県本庁に47年10月現在で2,276人(うち専任2,071人)配置されています。これは1都道府県当たり平均48人(うち専任44人)によって公害行政が行われていることになります。これらの公害担当組織によってどのような行政需要量に応じているかを定量的には握することは困難ですが,公害行政需要量の指標として,大気汚染防止法及び水質汚濁防止法上の規制対象施設の数をとり,これを都道府県別に集計し,施設数の多い順に上位20位までの地方について,それぞれの担当職員1人当たりの施設数をみてみます。
 これらの地方の平均では,職員1人当たり36施設をも担当することになります。従って公害発生施設に対して規制,監視,測定,指導等のきめの細かい行政を実施していくには,更に職員の拡充が望まれます。

34 地方の公害対策の動向(2)―対策経費,監視取締り


 地方公共団体における公害対策経費についてみると,47年度決算額は全地方公共団体合計で,8,113億円にのぼり,2年前に比べ2.2倍の増大をみせています。このうち,約9割までが下水道等の建設事業費で占められていますが,ここ2年間の増加率では,経常経費が2.6倍と建設事業費の2.1倍を上回っています。次に,経常経費を公害行政需要に対応する費用として,先にみた規制法上の対象施設1件当たりの金額をみると,全都道府県平均で約26万円となっており,この面からも公害対策経費の拡充の必要性がうかがわれます。
 次に規制と表裏の関係をなす監視測定及び取締りの動向をみてみます。公害規制法の強化された46年以降,地方公共団体による監視測定体制は逐次整備されてきました。法律に基づき都道府県知事には大気汚染,水質汚濁について常時監視の義務が課されています。
 大気汚染については,自動測定,集中監視のテレメーターシステムが普及し,45年度に15都道府県に設置されていたものが,47年度には25都道府県に拡大されています。水質汚濁については,知事は毎年測定計画を策定することとなっており,この計画に基づいて,環境基準の水域類型の指定の行われた247水域すべてとその他必要な水域で水質調査が行われています。
 一方,法令違反者に対する取締り状況をみると,47年度において,大気関係で432の施設に対して改善命令を発動し,勧告その他の行政指導は,5,704件にのぼりました。水質関係では同年度中に1,426件の改善命令を行い,6,554件の行政指導を行いました。しかし,違反者に対する告発は,同年度中大気関係では1件もなく,水質関係でも直罰違反者に対する告発は13件と少なく,地方公共団体レベルにおける公害規制が命令・勧告等の行政措置を現実の最終手段として行われていることを示しています。
 一方,公害事犯として警察の処理した件数は47年度で791件にのぼっています。その内訳は廃棄物処理法に関するものが420件で最も多く,大気汚染防止法,水質汚濁防止法関係は合計で47件です。これからみると,地方公共団体においても悪質違反者に対しては今後とも一層厳格な態度で臨むことが必要だといえます。

地方公共団体における公害対策経費の推移
地方公共団体における公害対策経費の推移
(備考)1.自治省調べ
    2.経常経費には,人件費,機械器具購入費,管理運営費が含まれる。
    3.決算ベースである。


35 地方の公害対策の動向(3)―調査研究,被害者救済


 公害行政の基礎をなす調査研究の面でも地方公共団体の活動は進められています。昨年環境庁が行った調査によれば,地方の公害研究組織は,37年に愛知県と大阪府において既設の衛生研究所に公害部門が初めて設置されましたが,独立した専門機関としては,42年に静岡県と三重県に設けられたのが最初とされています。今日までに専門の公害試験研究機関は26の都府県において設置されてきました。
 また,試験研究機関等で調査研究業務に従事する職員の数は全都道府県合計で47年10月現在1,315人となっています。
 これらの試験研究機関の機能としては,東京都,京都府,愛知県等の場合のように試験検査,調査研究を業務の基本とする純粋の試験研究所型のものもありますが,そのほか秋田県,福島県,静岡県等のように試験検査業務に加えて,企業に対する監視指導,苦情処理調査等の行政的業務を兼ねて行う行政庁型の機関もあります。
 環境庁の同調査で集計された38都府県の試験研究機関における自主調査研究の数は,201テーマにのぼっていますが,このうち,過半数の110テーマは,当該地域の公害の実態調査や原因解明に関するものとみられ,これらの試験研究機関が地方と結びついていることがうかがわれます。
 公害に関する各種の研究や測定,分析の業務は,公害研究所だけではなく,衛生研究所,農業試験研究所等でも行われています。これらの業務は比較的地味で,しかも根気を要する仕事ではありますが,公害問題を解決するための基礎をなす重要な業務であるといえましょう。
 最後に,公害対策の重点の一つである公害健康被害者の救済に対する地方公共団体の動きをみてみましょう。
 四日市ぜん息が社会問題となった四日市市において40年から市の認定患者に医療費の支給が開始されたのを初めとして今日までに国の救済制度とは別に独自の制度を設置している地方公共団体は,合計23に及ぶものとみられます。これらの地方公共団体独自の救済制度においては,国の救済制度と同様に,医療費,医療手当の支給を主体とするものがほとんどです。しかし,昨年発足した川崎市等五つの市における救済制度においては,生活補償費,死亡見舞金等給付の種類に新しい性格が加えられています。これは,昨年成立した公害健康被害補償法による国の新しい救済制度が出来るまでのつなぎの措置を行ったものとして注目されてよいでしょう。

地方公共団体独自の救済制度の状況
地方公共団体独自の救済制度の状況
(備考)1.環境庁調べ
    2.※は,川崎市,横浜市,堺市の制度が二重に計上してあるので合計は23となる。
    3.ここに掲げるもののほか,四日市市,愛知県においては,財団法人による給付が行われている。


36 地方独自の規制強化(1)―上乗せ基準


 公害防止対策の上で,公害規制は不可欠の要件であるといえますが,地方行政においては,国で定める規制を一段と強化することによって,当該地域の公害防止を達成しようとする努力がなされてきています。
 その第1は,大気汚染防止法及び水質汚濁防止法上のいわゆる上乗せ基準の設定です。これらの規制法においては,国の定める排出基準に加えて,その地域の自然的,社会的条件から判断して必要な場合に一段と厳しい基準を設定することを都道府県知事の権限として認めています。
 大気汚染防止法においては,ばいじん及び有害物質について,上乗せ基準を設定することができることとなっています。48年12月現在,ばいじんに関して5県,有害物質については15都県で上乗せ規制が行われています。これらの上乗せ規制が国の一律規制よりどの程度厳しくなっているかをみてみますと,まず,ばいじんの規制強化は,千葉県,愛知県,岡山県等臨海工業地帯を中心に行われ,削減率は最高72%の厳しさとなっています。有害物質については,大工業地帯のほかに,秋田県,福島県,富山県等鉱山地帯において実施され,削減率は10%~91%に及んでいます。これらをみると,汚染負荷の高い可能性をもつ地域における規制の厳しさがうかがわれます。
 一方,水質汚濁防止法による上乗せ基準の設定は,健康項目である有害物質とpH,BOD等の生活環境項目とについて認められています。48年8月現在,有害物質について17道県,生活環境項目について41道府県において上乗せ基準が設定されています。また,国の制度上は生活環境項目に関して規制の対象となっていない工場・事業場(平均排出水量50立方メートル/日未満のもの)について,条例によって規制の対象に加え,一種の上乗せ基準を設定しているものが21道府県もあります。このいわゆる「スソ切り」工場等に対する規制は,大規模な工場・事業場のみを規制の対象にしていたのでは公害防止が図り難い場合に行われるものと考えられます。特に,広島県,岡山県,静岡県等工場排水による公害問題を抱えている地域においては,全工場・事業場を規制の対象に加えていることが注目されます。

「スソ切り」工場等に対する規制の状況(48年8月現在)
「スソ切り」工場等に対する規制の状況(48年8月現在)
(備考)環境庁調べ


37 地方独自の規制強化(2)―総量規制,公害防止協定


 地方における独自の規制強化の第2は,規制の方法自体における強化です。すなわち,現在国の制度としても準備を進めているいわゆる総量規制方式の導入があげられます。総量規制方式は,従来の規制方式によっては抑え難い地域全体の汚染量をチェックするものです。大気関係では,今日までに幾つかの道府県等において排出汚染量そのものを規制する方式が採用されています。地方公共団体の総量規制方式のなかには,地域全体の排出許容総量を定めずに,単に工場・事業場への汚染排出量の割当てのみを定めたものもあります。水質関係では,技術的困難性の大きいこともあって,地方公共団体の動きも比較的に遅いといえますが,神奈川県等の一部の地方公共団体では,総量規制方式を含めた方式が導入されています。
 また,独自の規制として,第3に,地方公共団体が地元企業等と締結する公害防止協定をあげることができます。公害防止協定は,住民の公害防止に対する要請の変化や公害防止技術の進歩に即応し,個別企業のそれぞれの実態に即した公害対策として法令による規制を補完しようとするものです。
 現在の公害防止協定の原型は,39年に横浜市が電源立地に際して地元企業と締結したいわゆる横浜方式に始まるといわれていますが,その後の協定締結状況の推移をみると,特に,43年以降急激に増加してきています。47年10月現在では38都道府県,461市町村と合計499団体が協定当事者となっています。また,相手方事業所数は3,202を数えるに至っています。
 この相手方事業所数を業種別に上位5業種をとり出してみますと,協定締結の全事業所を対象とした場合は,騒音,悪臭等の公害防止の観点から,中小企業者の多い金属製造業や畜産業が上位にランクされます。一方,大企業の事業所を対象とした場合は,重化学工業が上位を独占していることがわかります。これら大企業の全国事業所数に占める協定締結事業所数の割合は,化学,機械,鉄鋼,電気,窯業土石の5業種平均で38%ですが,特に,化学工業,鉄鋼業では,それぞれ66%,51%とかなりの事業所が協定に加わっていることを示しています。

公害防止協定の締結状況
公害防止協定の締結状況
(備考)39年度までは,自治省「地方公共団体の公害対策」,40年度以降は,環境庁調べによる。


38 地方独自の規制強化(3)―公害防止協定の内容


 公害防止協定による規制の内容をみると,公害の種類ごとに所要の規制をきめ細かく行っていることがわかります。
 全国の公害防止協定を業種別に分類してそれぞれの規制項目が締結された頻度をみてみます。全体としてみると,鉄鋼以外の業種では,それぞれの汚染のパターンに従ってほぼ共通の規制傾向にあることがうかがわれます。すなわち,火力発電所を中心とする大気汚染型の電力業では,ばい煙に関する規制が,原燃料規制,煙突高さ,排出条件等にわたってきめ細かく行われています。また,水質汚濁やヘドロが問題とされる紙・パルプ業についてみると,排水に関する規制の頻度が著しく高いほか,産業廃棄物や汚泥の対策を規定するものが多いことがうかがわれます。鉄鋼業については頻度40%以上60%未満の項目がほとんどで,規制の内容が一様でないことを示しています。
 防止協定による規制の内容としては,このほかにいわゆる総量規制の観点から地域の汚染排出量との関連を考慮して具体的な公害防止措置を定めたものがあります。規制対象物質としては,大気関係では,いおう酸化物,ばいじん,水質関係ではBOD,COD,SS,油分等があります。
 また,公害規制に対する厳しい態度を反映したものとして,事業所が公害を発生したときの操業停止や,損害賠償について定めたもの,無過失損害賠償責任を定めたもの,立入調査を定めたもの,協定違反に対する制裁を定めたものが多くなっています。
 以上みてきたように,地方公共団体の公害行政においては,その地方の実情に即した公害規制の強化をはじめとして,各種の対策によりきめの細かい行政が行われています。しかしながら,今日においても,環境汚染や自然被壊の問題はなお各地において跡を断たない状況です。地域住民の福祉の確保が地方公共団体の使命であることを考慮するならば,一層の地方公害行政の推進が望まれるところです。

業種別公害防止協定の規制の内容
業種別公害防止協定の規制の内容
(備考)1.金沢良雄監修「公害防止協定事例とその分析」により作成
    2.業種別の公害防止協定数(A)のうちで,当該規制内容を定めた協定数(B)の割合
    (B)/(A)×100


第2節 環境行政の課題


39 高速輸送機関による公害の防止と環境保全長期計画の策定


 これまでの我が国の爆発的な環境汚染問題や深刻な公害被害の発生に対して,当初,環境行政はその対処に立遅れがみられたものの公害対策基本法の制定(昭和42年)を契機として,各般の分野における施策が強力に実施されてきました。
 しかし,良好な環境を求める国民の欲求はますます高まっており,従来の健康保護,生活妨害の防止から,快適な環境を阻害する各種の環境汚染をあらゆる面から防止するという新しい環境行政の展開が要請されています。
 航空機,新幹線等近年の高速輸送機関の運行拡大は,短時間で多数の人々を遠隔地に輸送するという面で多大な利便をもたらしてきましたが,同時に騒音,振動等の公害の誘因にもなってきました。
 高速輸送機関による公害の防止を図るため,今後,交通体系のあり方の検討を含めて総合的な行政の強力な展開が必要とされていますが,環境政策の立場においても公共サービスに対する環境保全の問題を一層真剣に考えていかなければなりません。
 こうした高速輸送機関による公害の防止のように快適な環境を阻害する各種の環境汚染をあらゆる面から防止するという新しい環境行政の展開が要請されているわけですが,我が国のこれまでの公害防止の施策は,各施策間の有機的一体性に欠けるきらいがありました。今後の環境行政は,これまで投ぜられた各方面の政策努力の積重ねのうえに,こうした点を是正し,長期的,総合的な視点のもとに計画的に推進されなければなりません。
 このような観点から,個々の行政と民間汚染防除努力に対する目標となる長期的な環境保全計画を策定し,これに基づいて施策を強力に推進しなければなりません。
 環境保全計画においては,まず,我が国の環境目標水準を現行の環境基準,将来の国民の環境への欲求の程度を考慮して設定し,次に,望ましい環境保全の水準と現実の汚染状況とのギャップを埋める手段が計画的に検討されなければなりません。

経済社会基本計画における目標水準および整備水準(環境関連)
経済社会基本計画における目標水準および整備水準(環境関連)

 新規に発生する汚染に対処するため規制措置等に必要な公共,民間の各センターにおける公害防止投資の規模や,これに関連して,望ましい環境水準下における産業構造,生活様式,エネルギー消費の姿も検討される必要があります。
 一方,既に蓄積された汚染を除去するため,全国の蓄積性汚染の状況の総点検の結果に基づいて,必要な地域において国土浄化事業が計画,整合的に実施されるようにしていかなければなりません。

40 環境規制強化と基盤施設の整備


 我が国の環境保全を達成維持していくため,今後とも環境規制は,適正に強化されていかなければなりません。
 その第1は,自然環境保全のための規制であります。自然環境保全法に定められている原生自然環境保全地域,自然環境保全地域等の地域指定を促進し,その地域の自然環境の特性を十分保全されるようにしなければなりません。
 第2は,化学物質の規制です。PCB等の蓄積性有害物質は環境中に放出された後,徐々に我々の健康に影響を与え,またその除去が容易でないことを考え,製造,輸入等の厳格な規制を行い,被害の未然防止の徹底を図っていく必要があります。
 第3は,大気関係,水質関係の規制の強化です。大気関係では,これまで未設定の鉛,炭化水素,弗素等の有害物質について環境基準の設定を急ぐとともに,生活環境に係る環境基準の設定の検討を進める必要があります。水質関係では,PCB,総クロム等の環境基準の設定を急ぐとともに,生活環境基準についてもそのあてはめを促進する必要があります。
 次に,排出基準についてみると,大気関係については,総量規制方式の導入が現下の最大の課題となっております。
 現行制度における排出基準による規制によっては,環境基準の確保が困難な地域があります。したがって,このような地域全体の排出量を一定の計画のもとに望ましいレベルに抑えるために現行の規制方式にあわせて個々の排出源の排出総量を適切なレベルに規定する総量規制方式の導入が必要であります。
 現在のところ,いおう酸化物についてはこうした要請に答えてその法制化が進められていますが,いおう酸化物以外の大気汚染系物質でも総量規制方式の導入を考えておかなければなりませんし,水質関係においても,監視測定技術等を確立し,早急にその確立を急がなければなりません。
 また,自動車排出ガス規制についてもその促進が必要です。

第3次下水道整備五箇年計画による整備見込み
第3次下水道整備五箇年計画による整備見込み
(備考)1.建設省資料による。
    2.地方公共団体の行う単独事業に係るものを含む。


 こうした規制の強化とともに,一般家庭等不特定多数の発生源からの汚染防除に必要な施設整備や快適な生活環境を創出するための環境関連社会資本の整備が緊急の課題となっています。
 下水道についてみると,普及率は約25%となっており,計画的整備拡充とともに排出水中の有機物,窒素,リン等の除去率を更に高める高度処理技術の開発を進める必要が生じてきています。
 廃棄物処理施設についても計画的な整理の推進が必要です。特にし尿の衛生処理については格段の努力が必要とされています。
 都市公園は,我が国1人当たり2.8平方メートル(46年度末)と欧米の公園面に比べ低い水準にあり,快適な都市環境の創造に不可決の要素となっているだけにその整備に積極的に取り組んでいかなければなりません。

41 国際的動向への対応


 「かけがえのない地球」を守るための第1回国連人間環境会議の開催から既に2年近くの歳月を経ましたが,この間,国連,OECD等の場における多国間協力とアメリカ,ソ連,オーストラリア等との二国間協力を通じて各方面で成果をあげてきています。
 すなわち,国連関係では,有害物質を含む廃棄物の海洋投棄の規制,船舶による海洋汚染防止のための規制の強化,絶滅の危機に瀕する野生動植物の国際貿易上の規制等に関する条約が締結されました。また,国連環境計画管理理事会では広範にわたる環境問題を取り扱う国連環境計画等が検討されました。OECDにおいては,環境委員会を中心に汚染者負担の原則(PPP)の具体的適用問題等の検討が進められています。
 また,二国間関係では,日米間における廃棄物,下水処理問題,光化学大気汚染問題等に関する意見交換,日ソ・日豪間における渡り鳥条約の締結等があげられます。
 こうした,国際協力の進展とともに今後,我が国は,各方面において国際的動向に対応した施策の展開を必要としております。
 第1は,条約による新しい規制に対する国内の対応の問題であります。
 1973年11月に採択されたIMCO(政府間海事協議機関)の海洋汚染防止条約において油に対する規制の強化,油以外の有害物質等の規制,船舶の構造・設備に対する規制の強化を図ることにしています。また,1972年11月に採択された有害物質を含む廃棄物の海洋投棄に関する条約においては,水銀,カドミウム等有害物質を含む廃棄物の海洋投棄は,一部の場合を除いて条約発効後全面的に禁止されることとなりました。
 こうした国際的な動向を十分考慮に入れて,積極的に海洋汚染の防止を図るよう努める必要があります。
 第2は,開発途上国の環境保全問題に対して積極的に貢献していくことであります。

48年度の主な環境関係の国際協力(年表)
48年度の主な環境関係の国際協力(年表)
(備考)環境庁作成


 開発途上国の環境問題は,開発によって生ずるのではなく,むしろ上下水道の欠如,貧弱な住宅等貧しい居住環境に起因する場合が少なくありませんので,こうした実情を踏え,これらの諸国の各種の開発に対する経済協力を進めるとともに環境保全に関する技術援助を推進していかなければなりません。
 なお,各国の環境政策の相異によって非関税障壁(NTB)等国際貿易上の摩擦を生ずることのないよう関係諸国と十分話合い調整していくことが今後重要な問題といえましょう。

第3節 環境保全と科学技術


42 公害防止技術研究の現段階


 環境問題を解決し,良好な環境を確保していくに際して科学技術の果たす役割は大きく,その振興のため国,地方公共団体,民間とも最大限の努力を払っていくことが必要です。
 環境保全に関する科学技術は大きく区分して公害防止技術,現象解明,影響評価の三つの分野に分けることができます。ここではまず,汚染因子の環境への排出を最小限に防除するために必要な公害防止技術が我が国の場合どのような段階に達しているのかをみてみましょう。
 総理府統計局が毎年行っている科学技術研究調査報告によりますと,我が国の公害防止関係の研究費は年々著しく増大しており,47年度には総額で513億円に達しています。これは45年度に比べて約3倍の規模であり,同期間における科学技術研究費総額の約30%増をはるかに上回る伸長ぶりとなっています。規制の強化等公害行政の進展,公害問題に対する国民の認識の高まりを背景として,公害防止技術の研究に対する努力の跡がうかがわれるといえましょう。
 こうした公害防止関係の研究費の内訳を,民間企業によるものと国,地方公共団体等の研究機関によるものとに分けてみると,民間企業が約8割,研究機関が約2割という比率になっています。公害防止技術の研究が直接的には当面の汚染の防除を目指している以上,そのための実用化研究が主体となり,民間企業の比率が高くなるのは,いわば当然のことといえましょう。
 この民間企業の研究費を,更に,主要業種別にみますと,一般に機械工業の支出規模が大きくなっています。このことは,機械工業が公害防止機器の生産を行っていることから当然のことといえますが,特に輸送機械工業の支出規模が著しく大きいのは,製造段階の汚染防止よりも,むしろ商品である自動車等の使用に対する公害規制の強化と今後の運輸交通公害対策に対応した動きとみることができましょう。
 公害防止技術研究の態様は複雑多様であり,こうした関係を一概に規定することができないのはいうまでもありませんが,今後とも,特に大気や水等の環境資源を大量に消費する業種は,汚染防除のための研究投資を更に促進する必要があります。

公害防除関係研究費の推移
公害防除関係研究費の推移
(備考)1.総理府統計局「科学技術研究調査報告」による。
    2.会社は資本金1億円以上のものである。


43 増加する公害防止技術導入


 公害防止のための技術は,我が国の民間企業や国の試験研究機関で研究開発が行われているのみでなく,海外からも技術導入として取り入れられています。
 科学技術庁の外国技術導入年次報告によって,外国からの公害防止技術導入状況をみると,40年度から47年度の間に359件が導入されています。これを年度別にみると,40年度の10件から逐年導入件数が増加し,47年度には90件を数えるに至っております。
 主な導入技術の種類を40年度から47年度までの累計についてみると,廃水処理・水処理といった水質汚濁対策関係が109件で最も多く,次いでいおう酸化物対策に関連した脱硫処理技術が99件,ばいじん対策に関連した集塵・塵芥処理技術が74件となっています。これら3種類の技術で全体のほぼ8割を占めていますが,近年,自動車排出ガス処理技術の導入件数もかなりの比重を占めるに至っています。このことは,自動車排出ガス中の有害成分を50年度から大幅に低減するという規制の強化に対応して,民間企業が技術の向上を図っていることの一つの現れといえましょう。
 同様のことは,44年のいおう酸化物の環境基準設定を目前にした43年に,脱硫処理技術の導入が急増したことにもみられました。
 こうした技術導入については,我が国独自の力による技術開発を阻害するという意見もありますが,導入技術の実用化を可能にするためには研究開発により我が国の技術が向上していなければならないという面もあります。いずれにせよ,公害防止という観点からすれば,効率のよい,しかも費用,効果も踏まえた経済性のある技術が実用化され,普及していくことが,最も望まれるところです。

公害防止関連技術導入件数の推移
公害防止関連技術導入件数の推移
(備考)1 科学技術庁「外国技術導入年次報告」による。
    2 契約期間,対価支払期間が1年以上である甲種技術導入のみである。


44 増大する民間公害防止投資


 自主開発若しくは海外技術の導入によって,我が国の公害防止技術は次第に向上しているものとみられます。このことは,こうした技術を体化した民間公害防止投資の動向からもうかがわれるところです。
 製造業,鉱業,電気・ガス事業を合わせた全業種の公害防止設備投資額は,48年度には実績見込み(支払ベース)で4500億円を超えたものとみられています。これは,3年前の45年度の約3倍に当たるものであります。また,全設備投資に占める割合も約10%に達し,45年度の約5%に比べて著しく高まっています。
 これを業種別にみると,火力発電が約32%と最も高く,次いで紙・パルプの約22%,石油精製の約18%,鉄鋼の約14%となっています。
 この公害防止投資の比率がアメリカではどの程度になっているかをみると,全産業で約8%(1972年)となっております。統計の取り方が相異している等により厳密な比較は困難ですが,我が国の公害防止投資比率はアメリカとの比較においても高い水準に達しているといえましょう。
 以上のように,公害防止に関し,民間企業による実用化研究,技術導入,設備投資がなされていますが,その背後に国の試験研究機関等による研究開発が進められていることも見逃せません。
 公害防止技術の研究開発において国が担当すべき分野は,そのプロジェクトが国家的に重要であり,かつ,民間が行うには技術開発のリスクが大きく,その規模も大規模で総合的な研究開発を要するものです。これを環境庁に一括計上された国の試験研究機関の試験研究費についてみると,一括計上経費は47年度に45テーマ,13億4千万円だったものが48年度には84テーマ,22億9百万円と著しく増加しており,48年度84テーマのうち約4割が公害防止技術研究に関するものとみられます。
 これらの研究中,無公害自動車の開発等については,関係試験研究機関の間において組織的協力体制の下に総合研究プロジェクトとして重点的に研究が推進されています。また,通商産業省の大型プロジェクトの研究制度によっても,電気自動車の研究開発等大型の技術開発が進められています。更に,民間における公害防止技術の研究開発に対する助成も行われています。

主要業種の大企業の公害防止投資比率の推移(支払ベース)
主要業種の大企業の公害防止投資比率の推移(支払ベース)
(備考)1.通商産業省資料による。
    2.大企業とは資本金5千万円(47年度以降は鉱業を除き1億円)以上の企業である。
    3.40~44は歴年
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