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第2節 

3 新幹線鉄道騒音・振動対策等

 新幹線鉄道の騒音・振動を軽減するため、発生源対策及び技術開発等を計画的に実施するよう旅客会社等を指導することとしている。
 東海道及び山陽新幹線においては、62年度に引き続き、住宅密集地域が連続している地域において新型防音壁を設置する等新たな音源対策を進めることにより、これらの地域において騒音レベルが75ホン以下となるよう指導していくこととしている。
 これらの音源対策に併せて民家等に対する防音及び防振工事については、申出のあったものについてはすべて終了しているが、今後申出のあるものに対して助成が行われるよう指導することとしている。
 これらのほか、環境基準の達成に向け技術開発が鋭意進められるよう指導していくが、併せて沿線土地利用の適正化が図られる必要がある。
 また、東北及び上越新幹線においても引き続きレール削正の深度化等を行うよう指導する。
 在来鉄道騒音・振動については、環境庁において鉄道騒音振動指針等検討調査を進める。

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