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第3節 騒音・振動対策一般

 騒音については「騒音規正法」に基づき、特定工場等及び特定建設作業について規制を行っているが、騒音に係る苦情は依然として多い。このため、未規制施設及び未規制建設作業の騒音対策に係る調査検討並びに屋内での騒音評価のあり方についての調査検討を行う。
 深夜営業騒音に関しては、地方公共団体において規制の強化が進められ、最近の苦情件数は減少傾向にあるものの、拡声機騒音、生活騒音等の近隣騒音に関する苦情は依然として多い。このため、地域社会における住民等の自主的な取組による近隣騒音防止対策促進のためのモデル的な事業や各種の啓発普及活動を進める。また、拡声機騒音についても、拡声機の適正な使用に関する調査検討を実施する。
 振動については「振動規制法」に基づき、特定施設を設置する工場・事業場及び特定建設作業について規制を行っているが、振動の評価方法に係る国際規格の改訂の動きに伴い、公害振動の評価法のあり方について検討するための研究を行う。
 また、低周波空気振動については、建具のがたつき防止を中心とした、対策マニュアルを作成する。

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