3 ばいじん等対策
大気中の粒子状物質は「降下ばいじん」と「浮遊粉じん」に大別され、さらに浮遊粉じんは、環境基準の設定されている粒径10μm以下の浮遊粒子状物質とそれ以外に区別される。これらの粒子状物質の発生源は、工場、事業場等産業活動に係るものだけでなく、自動車の運行に伴い発生するもの、風による土壌粒子の舞い上がり等の自然環境によるものもある。これらの各種発生源のうち、工場又は事業場における事業活動に伴って発生するものについては、「大気汚染防止法」に基づき?燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する物質を「ばいじん」とし、?物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質を「粉じん」として規制しており、自動車の運行に伴い発生するものについては、同法等に基づき「粒子状物質(ディーゼル黒煙)」として規制している。
(1) ばいじん対策
ばいじんについては、施設の種類及び規模ごとに排出基準が定められており、さらに、施設が密集し、汚染の著しい地域においては、新・増設の施設に対して、より厳しい特別排出基準が定められている。これらの排出基準については、57年5月に、石炭利用の拡大等のエネルギー情勢の変化、ばいじんの排出防除技術の大幅な進歩に対応するため、改定強化が行われた。また、60年6月には、小型ボイラーを規制対象施設に追加したほか、62年10月にはガスタービン及びディーゼル機関を追加し、63年2月から新設の施設に対する規制を実施している。
(2) 粉じん対策
粉じんについては、46年に堆積場、コンベア等の粉じん発生施設の構造、使用及び管理に関する基準が定められた。
今後、石炭利用の拡大等に伴って石炭ヤード等の増加が見込まれることから、粉じん対策の強化について検討する必要があるため、粉じん発生施設の対策の実情とその効果、対策技術の開発状況について調査を行うとともに、粉じんの発生に伴う環境影響について調査、解析を行っている。
(3) 浮遊粒子状物質対策
浮遊粒子状物質については、47年1月に環境基準が設定されその達成率は、向上してきているものの依然として低い状況にあり、その対策の確立が急務となっている。このため、浮遊粒子状物質についての総合的な調査解析を実施している。現在までに、浮遊粒子状物質の大気環境濃度についての総合解析、堆積場からの粉じんの飛散状況調査、粉じん、ばいじん等の発生源調査、二次生成粒子(大気中で硫黄酸化物、窒素酸化物等のガス状物質が物理的、化学的変化を受けて生成する粒子)の生成量についてのフィールド調査、モデル地域の実態調査等を行っており、61年12月には浮遊粒子状物質汚染状況解析・予測手法について取りまとめた。
(4) スパイクタイヤによる粉じん等対策
近年、積雪寒冷地域において、スパイクタイヤを使用する自動車の運行に伴い、道路の損傷の問題とともに沿道地域における粉じん等の増加が環境上問題になっている。このため、環境庁においては、57年からスパイクタイヤ使用による粉じん等の環境への影響に関する実態調査等を行うとともに、61年度よりスタッドレスタイヤのモニター調査を実施している。58年9月には、地域住民の生活環境の保全を早急に図るためスパイクタイヤの使用期間制限(使用自粛の指導)を中心とした当面の対策をとるよう関係道府県知事に対し要請した。また、これを受けて、警察庁及び運輸省においても、関係機関等に対し使用自粛に協力するよう通知し、建設省においても、59年11月に道路構造保全等の観点からスパイクタイヤ装着の適正化等を内容とする当面の対策を関係道路管理者に通知した。通商産業省においては、スタッドレスタイヤの普及を図るようタイヤメーカーを指導しており、この結果、62年のスパイクタイヤの販売本数は、60年に比して約二割減少している。現在、北海道等15道県においては、スパイクタイヤの使用期間制限を中心とした要網の制定等具体的な対策が講じられているほか、他の府県においても対策の検討が進められている。また、宮城県においては、スパイクタイヤの使用規制等を内容とした「スパイクタイヤ対策条例」が、61年4月から、札幌市においても同様の条例が62年4月から施行され、地域の実情に応じたより一層の対策の推進が図られることとなった。なお、60年8月に、(社)日本自動車タイヤ協会は、関係省庁の指導を受けて、現行の第一次基準のスパイクタイヤと比べて粉じん発生量を三割程度削減することを目標とするスパイクタイヤの新基準を公表し、タイヤメーカーでは新基準に基づくスパイクタイヤの生産を61年5月よりバス、トラック用について、62年5月より乗用車用について開始した。