3 廃棄物事犯の取締り
61年度の廃棄物事犯の検挙は3,886件である。廃棄物処理法違反の検挙件数は3,853件であり、これを態様別にみると第7-2-3表のとおりで、不法投棄事犯が8割弱、無許可処理業が1割弱、委託違反が1割強となっている。
内容的には、他人の土地に無断でコンクリートがらや廃材などを捨て地主を困らせていたもの、廃油を捨てて付近の水田の稲苗に被害を及ぼしたり、廃材などの野焼きで住民に煙害を及ぼしていたもの、行政当局の再三の指導警告を無視して無許可で産業廃棄物の処分をしていたものなど、地域住民に被害や迷惑を及ぼしていた事犯が目立った。
事例 建材業者は、かつて砂利の不法採取で検挙されたことのある採掘跡地で、行政当局から再三にわたり土砂による埋め戻しの指示や廃棄物投棄の中止警告を受けていながらこれを聞き入れず、無許可で建設廃材を受け入れては同跡地で投棄や野焼きを続け、地域住民から「井戸の水が濁った。早く埋立てを止めて欲しい。」「野焼きの煙がひどい。飛び灰が洗濯物に付着する。」といった苦情が出ていた。5月22日、この業者を廃棄物処理法違反で検挙した(茨城)。