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第2節 

4 検察庁における公害関係法令違反事件の受理・処理状況

 最近5年間において全国の検察庁で取り扱った公害関係法令違反事件の受理・処理状況は第7-2-4表のとおりである。61年中の通常受理人員は4,707人で前年より975人減少している。
 次に、61年中における通常受理人員を法令別に前年と対比してみると第7-2-5表のとおりで、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反の3,186人が最も多く、全体の67.8%を占め、以下、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」違反、「水質汚濁防止法」違反、「港則法」違反の順となっており、この傾向はここ数年同様である。前年に比較して通常受理人員が増加したものは「軽犯罪法」違反(5人)、「漁業調整規則」違反(2人)であり、減少した主なものとしては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反(445人)、「水質汚濁防止法」違反(260人)、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」違反(108人)となっている。
 61年中における公害関係法令違反事件の処理状況は第7-2-6表のとおりで、起訴人員は3,457人、不起訴人員は1,365人で起訴率は71.7%となっている。起訴人員のうち公判請求されたものは49人で前年に比較して22人増加している。また、略式命令請求されたものは3,408人で、526人減少しているものの、起訴人員の98.6%を占めている。

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