2 水質汚濁事犯の取締り
水質汚濁事犯は、「水質汚濁防止法」、「下水道法」、「廃棄物処理法」等を適用して検挙している。このうち、61年度における河川等の公共用水域等を直接汚染する排水(排除)基準違反の検挙件数は106件であった。その内訳は、「水質汚濁防止法」の排水基準違反が93件、「下水道法」の排除基準違反が13件となっている。
排水(排除)基準違反の内容をみると、汚水処理経費を節約するために、もともと必要な汚水処理施設を設置しないで垂れ流していたものや、業務の拡大によって増加した排水量に既存の汚水処理施設の処理能力が追い付かず、完全に処理しないままに垂れ流したり、いわゆる隠し排水口を設けてストレートに放流するといった事犯が目立っており、ほとんどが故意による排出であった。
事例 大手の水産食料品製造会社は、生産増で排水量が増加したうえ、夜間に冷凍した原料の解凍作業を行うようになり大量の汚水が生じ、翌日に生じる分と併せて処理することが困難となったことから、長期間にわたって血水や魚肉片の混じった解凍汚水を夜間にそのまま垂れ流していた。6月19日、この業者を水質汚濁防止法違反で検挙した(宮城)。