2 閉鎖性水域における水質汚濁防止対策
我が国の公用水域の水質汚濁の状況をみると、前述のとおり湖沼、内湾、内海等の閉鎖性水域では、依然として環境基準の達成率が低い。
この背景としては、閉鎖性水域は水が滞留するという水理上の特性があるため、流入した汚濁物質が蓄積しやすく水質汚濁が進みやすい上に、一たび水質が汚濁するとその改善が容易でないことがある。
このため、これまで湖沼及び閉鎖性の海域について、有機汚濁及び富栄養化の防止に関する対策が進められてきており、今後ともこれら閉鎖性水域については重点的な水質汚濁防止対策の推進を図る必要がある。
(1) 湖沼の対策
湖沼の水質保全対策について「湖沼水質保全特別措置法」(以下「湖沼法」という。)に基づく対策と「水質汚濁防止法」に基づく湖沼の窒素、燐の排水規制をみることにする。
ア 湖沼法に基づく対策
湖沼法は、湖沼の水質保全のための基本方針(湖沼水質保全基本方針)を定めるとともに、水質環境基準の確保が緊要な湖沼を指定して、その水質保全のための計画(湖沼水質保全計画)を策定し、同計画の下で下水道のほか、地域し尿処理施設、農業集落排水施設、生活排水処理施設等の整備並びにしゅんせつその他の水質保全に資する事業と新増設の工場・事業場や畜舎などの各種汚濁源に対するきめ細かな規制等の措置を総合的かつ計画的に推進しようとするものである。
同法に基づき、60年12月13日に霞ヶ浦、印旙沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖が、61年10月28日に諏訪湖が指定湖沼として指定されている。このうち、児島湖については62年1月23日に、霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、及び琵琶湖については62年3月27日に、湖沼水質保全計画が策定された。
イ 水質汚濁防止法による窒素、燐の排水規制
湖沼の水質保全を図る上で、COD等に代表される有機汚濁の防止とともに富栄養化の防止が重要な課題となっている。湖沼の富栄養化の防止を図るため、その要因物質である窒素、燐について、57年12月、湖沼の窒素及び燐に係る環境基準が告示された。具体的な湖沼の類型指定については、60年4月に琵琶湖について、61年4月に霞ヶ浦について指定が行われるなど、現在までに35湖沼について指定が行われている。
環境基準の設定に引き続き、60年5月に水質汚濁防止法施行令等の関係法令が改正され、60年7月15日から全国の一定の条件にある富栄養化しやすい湖沼及びその集水域を対象として窒素及び燐の排水規制が実施されている。規制の適用湖沼については、湖沼の有する条件に応じ、窒素を規制することが藻類増殖の抑制に対して効果的な場合とそうでない場合があることが認められているため、全国で45湖沼に関し窒素及び燐の排水規制が、977湖沼に関し燐の排水規制が実施されている。
(2) 閉鎖性の海域の対策
閉鎖性の海域の対策については、「水質汚濁防止法」等に基づく水質総量規制と「瀬戸内海環境保全特別措置法」に基づく富栄養化防止対策をみることにする。
ア 水質総量規制
水質の総量規制制度は、水質環境基準を確保することを目途として、広域的な閉鎖性の海域を対象にして汚濁負荷量を実施可能な限度において削減し、水質改善を着実に行おうとする制度であり、53年の「水質汚濁防止法」等の改正により導入された。
現在、化学的酸素要求量(COD)が削減の対象となる指定項目として指定され、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及びその関係地域が対策の対象となる指定水域及び指定地域として指定されている。
これらの地域については、これまで59年度を目標年度とする総量削減基本方針に基づき総量削減計画が定められ、下水道の整備、総量規制基準の適用等の諸施策が実施されてきている。その実施状況をみると、CODの発生負荷量は、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の3海域とも着実に減少してきているものの、水質の改善は未だ十分でない。また、東京湾では青潮等の発生により、瀬戸内海及び伊勢湾では赤潮の発生により漁業被害等が生じている。
このような状況にかんがみ、61年10月29日の中央公害対策審議会答申「水質の総量規制に係る総量規制基準の設定方法の改定について」を踏まえ、62年1月23日に64年度を目標とする総量削減基本方針を定めたところである。この基本方針は、64年度の汚濁負荷量を59年度と比較して東京湾では88%、伊勢湾では95%、瀬戸内海では94%にそれぞれ削減すること等を内容としている。現在、この基本方針を踏まえ、関係都道府県において総量削減計画の策定が進められている。
イ 瀬戸内海における富栄養化防止対策
瀬戸内海の貴重な環境を保全するため、53年の「瀬戸内海環境保全臨時措置法」の「瀬戸内海環境保全特別措置法」への改正により富栄養化による被害の発生の防止のため指定物質削減指導が制度化された。この制度に基づき、55年度初頭に関係府県知事は59年度を目標年度とする燐及びその化合物に係る削減指導方針を策定し、以来、これに基づき各種発生源に対する指導を行ってきた。
この結果、瀬戸内海では、赤潮の発生件数は50年代初頭をピークとして減少しているが、現在なお毎年170件前後の赤潮の発生が確認されており、底層の貧酸素化による底生生物への影響等の懸念も残されている。
このような状況にかんがみ、60年10月9日の瀬戸内海環境保全審議会の答申「今後の瀬戸内海の富栄養化防止に関する基本的考え方について」を受けて、60年12月26日環境庁長官から関係13府県知事に対し、64年度を目標とした新たな燐及びその化合物に係る削減指導方針を策定するよう指示がなされた。関係府県知事は、61年4月から5月にかけて同方針を策定し、各種指導を進めている。各府県の方針についてみると、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県では現状より減少させる、和歌山県、徳島県及び大分県では現状よりの増加を極力防止する、その他の県では現状より増加させないとなっている。