前のページ 次のページ

第5節 

2 対策の実施

 日本国有鉄道及び日本鉄道建設公団は、前記要綱及び勧告に基づく運輸大臣の通達を受けて、新幹線鉄道騒音振動対策実施要領を策定し、これに基づき音源対策、振動源対策及び障害防止対策を実施している。
(1) 音源・振動源対策
 東海道及び山陽新幹線においては、防音壁の設置、鉄桁橋梁の防音工事はおおむね完了し、現在は、レールの波状摩耗の除去等軌道及び車両の保守管理面の強化等のほか名古屋地区においては新型防音壁等の追加施工をしている。
 東北及び上越新幹線においては、建設段階で逆L型防音壁の設置等の対策を講じており、現在はレールの削正等の対策を実施している。
(2) 障害防止対策
 東海道及び山陽新幹線において、騒音レベルが80ホン以上の区域に所在する住宅に係る防音工事の助成等はおおむね完了し、現在は75ホンを超える区域に所在する住宅に対しこれを実施している。
 東北及び上越新幹線においては、騒音レベルが75ホンを超える区域に所在する住宅及び70ホンを超える区域に所在する学校、病院等に対する防音工事の助成を実施している。
 振動障害防止対策は、東海道及び山陽新幹線において、住宅の防振工事の助成及び移転補償を実施している。

前のページ 次のページ