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第1節 

4 自然公園の指定、公園計画の見直し

(1) 国立・国定公園の新規指定及び区域拡張
 国立公園については、46年11月に国立公園候補地及び区域拡張候補地として、自然公園審議会(48年4月自然環境保全審議会に改組)により答申されたもののうち、拡張事務の終了していない会津駒ヶ岳及び帝釈山(日光国立公園)について、引き続き拡張事務を進めるほか、他の国立公園についても公園計画の再検討を行い、区域変更について検討を行う。
 国定公園については、都道府県から指定又は拡張の要望のある地域について検討を行い、事務を進める。
(2) 公園計画の再検討
 国立公園を取り巻く社会条件の変化に対応するため、自然保護の強化を基調として、公園計画の再検討を引き続き行う。
 また、再検討の終了した公園については、おおむね5年毎に公園計画の点検を行う。
 国定公園についても、国立公園の再検討に準じて実施することとし、作業を進める。

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