3 自然環境保全地域総合調査等の実施
自然環境保全法に基づき指定された自然環境保全地域(原生自然環境保全地域以外の区域のうち、自然的社会的諸条件からみて自然環境を保全することが特に必要な区域)の重要性にかんがみ、その適正な保全に資するための総合的な学術調査を実施することとし、60年度においては、早池峰、稲尾岳を対象に調査を行う。
また、59年度に引き続き湿原、高山植物群落等人為の影響を受けやすい自然地域について、施設の配置、利用の規制誘導等の計画策定手法を検討するために必要な調査を実施する。