2 自動車騒音・道路交通振動対策
自動車交通に起因する騒音等の公害対策としては、自動車構造、交通管理、道路構造等の面からの諸対策を総合的に推進する必要がある。
自動車本体からの騒音については、51年の中央公害対策審議会の答申に基づく第二段階の規制を、大型トラック(トラクタ等特殊な車種を除く。)、全輪駆動の小型車及び軽二輪車については60年規制として実施するとともに、大型トラクタ等及び第2種原動機付自転車については61年規制として実施することとしているが、残された小型二輪車についてもその早期実施に向けて所要の技術評価を引き続き行う。
交通管理については、都道府県公安委員会において、平穏な生活環境を守るための生活ゾーン規制を中心とした都市総合交通規制の拡充を図る。また交通管制センターについては、設置地域の拡大を図るとともに管制機能の高度化を図っていく。
道路の面からの対応としては、既成市街地における沿道環境の保全に資するバイパス・環状道路を整備し道路機能の分化を推進するとともに、遮音壁、環境施設帯の設置、植樹帯等による道路の緑化等を推進することとしている。また沿道環境対策として有料の自動車専用道路周辺における住宅の防音工事助成等を実施するとともに、55年に施行された「幹線道路の沿道の整備に関する法律」に基づき、沿道整備道路の指定、沿道整備計画の策定、同計画を実現するための市町村による土地買入れに対する国からの無利子資金の貸付、緩衝建築物の建築の推進、住宅の防音構造化の促進等を行うこととしている。さらに、各道路管理者においては、道路管理業務の一環として、道路交通情報の収集・提供、重量車、大型車等特殊車両の違法な運行の指導取締り等により沿道環境の保全に努めることとしている。