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第4節 

3 海洋汚染の監視、取締り状況

(1) 監視取締りの現状
 海上保安庁は従来から我が国周辺地域における油及び廃棄物の違法排出、臨海工場からの汚水の違法排出等について監視取締りを行ってきており、特に東京湾、伊勢湾、瀬戸内海(大阪湾を含む。)及びこれらに隣接する海域、本州南岸から南西諸島に至るタンカールート海域等汚染のがい然性の高い海域には、航空機及びヘリコプター搭載型巡視船を含む巡視船艇を重点的に投入し、監視取締りを実施した。
 このほか、海洋汚染事犯の一掃を図るため3次にわたり期間を定めて集中的な取締りを実施した。
 また、海上公害関係の要員の充実、分析資器材の整備等により監視取締体制の一層の強化を図った。
(2) 海上公害事犯の送致状況
 海上保安庁が送致した最近3ヵ年の海上公害関係法令違反件数は第3-4-2表のとおりで、59年に送致した1,638件のうち、海洋汚染に直接結びつく油又は廃棄物の排出等の実質犯は、1,376件で、全体の84%を占めている。

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