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第4節 

2 海洋汚染防止対策

(1) 国際的な動向と我が国の対応
 海洋汚染の防止は、世界各国が協調してこれに取り組むことによって初めて十分な効果を期待し得るものであることから、従来より国際海事機関(IMO)を中心として採択された「1954年の油による海水の汚濁の防止に関する国際条約」、「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」等の国際条約に基づき国際的な協力が積極的に推進されてきている。我が国も、これらの国際的な動向に対応して昭和45年に、「海洋汚染防止法」(現在の海防法)を制定し、同法を中心として海洋汚染防止対策の充実強化を図ってきたところである。
 他方で、海上輸送構造の変化に伴うタンカーの大型化、ケミカルタンカー等による油以外の有害物質の海上輸送の増大等に伴い,48年には海洋汚染防止のための新たな、かつ、包括的な条約として「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約」が採択され、その後53年には同条約における油タンカーに関する規制の強化とともに、同条約の早期実施を目的とした「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78条約)が採択された。MARPOL73/78条約は、本文及び規制対象物質毎にその規制内容等について規定した5つの附属書から成っており、?従来の重油のほか、軽質油、ばら積み有害液体物質、個品輸送の有害物質、汚水、廃物をも規制対象とすること、?船舶の構造・設備についての規制を大幅に導入し、これに関する検査を実施すること等、海洋汚染防止に関する画期的な内容を盛り込んだ国際条約である。
 我が国も、海洋環境の保護のための国際協力を積極的に推進するとともに我が国周辺海域における船舶からの海洋汚染を防止し、併せて我が国外航船舶の円滑な運行の確保を図るため、58年5月「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律」を公布し、所要の国内法整備を行った上で、同年6月MARPOL73/78条約に加入した。
 同条約による規制のうち、本文及び油による汚染の防止のための規制(附属書?)については58年10月2日より国際的に実施されており、我が国においても同日より実施したところであるが、その他の規制については未だ国際的に実施されておらず、我が国としても、ばら積みの有害液体物質による汚染の防止のための規制については附属書?が国際的に実施される日から、個品輸送の有害物質による汚染の防止のための規制については附属書?が国際的に発効する日から、汚水及び廃物による汚染の防止のための規制については附属書?及び?が国際的に発効する日からそれぞれ実施することとしている。
 このうち、最も早く実施が見込まれている有害液体物質による汚染の防止に関しては、現在、有害液体物質の範囲に含まれるべき物質の種類とその有害度の評価、その排出基準、船舶の設備基準等について、国際的な検討が行われているところであり、我が国もこれに積極的に参加するとともに、環境庁、運輸省及び海上保安庁において所要の調査及び国内体制の整備を進めているところである。
ア 船舶等に関する規制
 MARPOL73/78条約への加入に伴い改正された海防法に基づき、油の排出規制を強化するとともに、船舶の構造設備に関する技術基準への適合性を確保するため一定の船舶に対して検査を実施し、当該検査に合格した船舶に対して証書の交付を行った。
 また、廃棄物の排出規制、油又は廃棄物の焼却規制等について、その適正な実施を図った。
イ 海洋汚染防止指導
 運輸省及び海上保安庁では、全国各地において開催された海洋汚染防止講習会を通じ、海防法の油に関する規制の改正を中心としてその周知徹底及び海洋環境の保護に関する意識の高揚に努めた。
 さらに、海上保安庁では、通常の海洋汚染防止指導に加え、59年には6月に「環境週間」に併せ「海洋汚染防止推進週間」を設け、集中的な訪船指導を実施するとともに、海洋汚染防止モニター制度を活用して、海洋汚染防止思想の普及及び海上公害関係法令の周知徹底を図った。
ウ 廃油処理施設の整備
 船舶廃油を処理する廃油処理施設のうち公共のものの改良を引き続き行った。民間を含めた廃油処理施設は60年1月1日現在、全国86港145ヶ所で運営されており、このうち、廃軽質油を処理するものは、40港56ヶ所である。
(2) 海洋汚染防止対策
ア 排出油防除体制の整備
 海上保安庁は、海上における油排出事故に対処するため、巡視船艇、航空機の常時出動体制の確保、大型オイルフェンス等の排出油防除資機材の整備を図った。また、船舶所有者等に排出油防除資機材を備えさせるとともに、民間における海上防災のための中核機関として設立されている海上災害防止センターの指導・育成を図っている。同センターは59年11月、広島県羽山島で乗り揚げたタンカー第3興峰丸から排出された油の防除など、59年中に2件の排出油防除を実施した。
 さらに、従来から全国の主要港湾に設置されている流出油災害対策協議会等の指導・育成を図るとともに全国各地において、官民合同の大量排出油事故対策訓練を実施したほか、石油の国家備蓄の進展に合わせ、排出油防除体制の強化を図った。
イ 港湾及び周辺海域の浄化対策
 港湾及び周辺海域の環境保全のため、59年度には港湾公害防止対策事業(有機汚泥等のしゅんせつ等)を東京港、大阪湾等16港で行ったほか、港湾環境整備事業として、横浜港、大阪港等19港で廃棄物埋立護岸を整備するとともに大阪湾で広域廃棄物処理場整備のための実施設計調査を実施し、川崎港で清掃船建造を行った。また、48年度以降、港湾区域外の一般海域におけるごみ・油の回収事業を進めてきている。
 さらに、閉鎖性が高く富栄養化の進んだ海域の環境改善を目的として底質浄化に関する実施設計調査を引き続き東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海において実施した。
(3) 海洋汚染防止技術の研究開発
 運輸省のおいては、海洋汚染の防止を推進するため、船舶からの大気汚染物質の立体的挙動に関する研究及び船舶から排出される廃油等の低減に関する研究開発を実施した。
 さらに、海洋の浄化技術については、海底に堆積する汚泥等の処理・処分技術の開発を行った。
 海上保安庁は、MARPOL73/78条約附属書?(ばら積みの有害液体物質に関する規制)の実施に備え「有害液体物質検知システムの開発に関する研究」を行った。
 また、環境庁では、陸上発生廃棄物の海洋投入処分に関し、その海洋環境に与える影響を評価検討するため「海洋投入処分基準等設定調査」を行った。

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