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第8節 

2 工業立地の適正化

 産業公害の抜本的な解決を図るためには、工業立地の適正化を図ることが必要であり、58年度においては、「首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」及び「近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律」の厳正な運用等により、大都市地域における工場の新規立地の抑制を図った。
 また、「工業再配置促進法」に基づき、移転促進地域から誘導地域への工場移転及び誘導地域における工場の新増設の促進を図った。このため、地域振興整備公団おいて、?移転促進地域から誘導地域への工場移転に関する必要な資金の貸付け、?誘導地域における工場用地の造成、譲渡等を行っている。
 なお、このような工業再配置対策の実施に当っては、誘導地域における工場の設置が公害の防止等環境の保全に十分配慮して行われるよう指導するとともに、工場移転後の跡地については、公園・緑地等都市環境の改善に資する用途に利用されるよう配慮した。
 このほか、公害防止事業団においては、住工混在地区等で操業し公害の原因となっている中小零細企業を適地へ移転集約化させるため、事業者からの依頼に基づき共同利用工場、工場移転用地の造成及び事業者への譲渡を行っている。また、中小企業事業団においては、都道府県と一体となって、市街地に散在している中小工場が、集団化して郊外の工場適地に移転する等のために行う工場団地の建設、共同工場の建設等の事業に対する必要な資金の貸付けを行っている。
 さらに、個々の工場立地については、公害の防止に万全を期するだけでなく、周辺生活環境との調和を進める必要があり、「工場立地法」並びに同法に基づき生産施設、緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合並びに環境施設及び工場周辺の生活環境の悪化をもたらすおそれがある施設の配置等の基準を定めた「工場立地に関する準則」等に従い、工場環境整備対策の推進を図った。また、日本開発銀行及び中小企業金融公庫から環境整備のための融資を行う等の助成措置を講じている。このほか、中小企業金融公庫、国民金融公庫等において、公害防止のための工場移転等を促進するため、必要な資金の貸付けを行っている。

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