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第8節 

3 緩衝緑地の整備

 公害、災害を防止し、環境の改善を図るためには、工場等の公害、災害発生源地区と一般市街地との間に緩衝地帯を設ける等土地利用の適性を図る等の施策が必要であり、建設省においては、公害防止に関する国の助成等の一環として、43年度から緩衝緑地の整備に対し国庫補助を行い、また、公害防止事業団においては地方公共団体にかわって事業を行うなどにより、緩衝緑地の整備の推進を図っている。
 59年度には、国費約27億円をもって洞海緑地(北九州市)ほか18ヵ所の事業所に対し補助を行った。

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