前のページ 次のページ

第6節 

3 国際条約等の締結

 多国間にまたがる環境問題については、複数国間で条約や協定が結ばれ、問題への対応が図られている。
 海洋汚染の防止に関しては、「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ダンピング条約)及び「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78条約)等が締結されている。
 渡り鳥等の保護のためには、日米・日中・日豪間で「渡り鳥等保護条約」等の2国間条約を締結し、捕獲の禁止、渡来地の保護等を行うとともに、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(ラムサール条約)が締結され、国際協力による湿地の保全を通じて水鳥の保護が図られている。
 野生動植物の保護を図るため、その国際的取引を規制することを目的として、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)が締結されている。わが国も55年に本条約に加盟しており、条約の効果的な実施を確保するため、59年に関係省庁連絡会議を設置し検討を進めている。

前のページ 次のページ