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第1節 

2 環境影響評価のあゆみ

 我が国における環境影響評価についてのこれまでの動きをみると、47年6月「各種公共事業に係る環境保全対策について」の閣議了解を行い、48年には、「港湾法」や「公有水面埋立法」等の一部改正により、港湾計画の策定や公有水面の埋立の免許等に際し、環境に与える影響について事前に評価することとされた。
 そのほか公共事業では「建設省所管事業に係る環境影響評価に関する当面の措置方針について」(建設事務次官通達)、「整備五新幹線に関する環境影響評価の実施について」(運輸大臣通達)により環境影響評価が行われている。また、公共事業以外でも通商産業省は52年7月に「発電所の立地に関する環境影響調査及び環境審査の強化について」の省議決定を行い、さらに、これを受けて54年6月には通商産業省資源エネルギー庁長官から「環境影響調査及び環境審査に伴う地元住民等への周知等の措置要綱」等を定めた通達が出され、電源立地に際しての環境アセスメントについて、電気事業者などに対してより具体的な行政指導が行われることとなった。
 地方公共団体においても、47年の閣議了解に基づき、国に準じて所要の措置を講じるよう要請されたことなどを契機として、各種事業についての環境影響評価が実施され、また制度化が進められてきている。条例による環境影響評価の制度化は51年10月に川崎市が「川崎市環境影響評価に関する条例」を制定したのを始め、53年7月には北海道、55年10月には東京都、神奈川県と続き、現在4地方公共団体が条例を制定している。また、要綱等による制度化については、48年4月の福岡県をはじめとして、これまで21の府県・政令指定都市において要綱等による環境影響評価の制度化が行われている。

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