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第2節 

2 水質汚濁事犯の取締り

 水質汚濁事犯は、「水質汚濁防止法」、「下水道法」、「廃棄物処理法」等を適用して検挙している。58年における河川等の公共用水域等を直接汚染する排水(排除)基準違反の検挙件数は232件であった。その内訳は、「水質汚濁防止法」の排水基準違反に関するものが210件(90.5%)、「下水道法」の排除基準違反に関するものが20件(8.6%)、「公害防止条例」の排水基準違反に関するものが2件(0.9%)となっている。
 排水(排除)基準違反を犯した工場等を業種別にみると第7-2-3表のとおりで、食料品製造業が70件(30.2%)と最も多く、次いで金属製品製造業等47件(20.2%)、セメント製品製造業26件(11.2%)等の順となっている。
 また、排水(排除)基準違反を項目別にみると、第7-2-4表のとおりで、生活環境項目に係るものが、328件(87.0%)、健康項目に係るものが49件(13.0%)となっている。
 次に、水質汚濁事犯の内容をみると、処理経費を節減するため汚水処理施設を設置せず、また、設置していても使用していない事犯、行政指導や取締りを免れるために隠し排水口を設けて未処理汚水を排出する事犯、行政指導を受けてもこれを無視する事犯等悪質な事犯の検挙が増加したほか、市営の食肉処理場に係る事犯等地方公共団体が関係する施設での違反が散見されるなど、事業者及び従業者等の公害防止意識が十分でないことを示す事案が目立っている。

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