1 取締りの重点と検挙状況
警察は、公害の防止に寄与するため昭和58年は、内海、内湾、湖沼等の閉鎖性水域を汚染する水質汚濁事犯、その他の水域における悪質な水質汚濁事犯、常習者等による産業廃棄物の不法投棄事犯等を取締りの重点として、6月に「公害事犯取締り強化月間」を設けて全国一斉に集中取締りを実施したのを始め、地域の実情に応じた強力な取締りを実施した。
最近5年間の公害事犯の検挙状況は、第7-2-1図のとおりで、58年にはこれまで最も多かった54年を上回る過去最高の件数となった。
58年に検挙した公害事犯を種類別にみると、前年に比べ廃棄物事犯は増加しているが、水質汚濁事犯は横ばいとなっている。
また、適用法令別にみると第7-2-2表のとおりで、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)違反が最も多く、次いで「水質汚濁防止法」違反、「河川法」違反、「下水道法」違反の順となっている。