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第4節 

3 空港周辺対策

 発生源対策を実施してもなお航空機騒音の影響が及ぶ地域については、「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」に基づき周辺対策を行っている。同法に基づく対策が実施される特定飛行場としては、函館、仙台、東京国際、新潟、名古屋、大阪国際、広島、松山、高知、福岡、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇及び新東京国際空港の16空港が指定されており、これらの空港周辺においては、学校、病院等の防音工事及び共同利用施設整備の助成、住宅の防音工事の助成、建物の移転補償、緩衝緑地帯の整備等を行っている。
 なお、運輸省ではこれら施策に係る事業量の拡大及び事業内容の充実に努めているところであり、近年においても54年度から全室民家防音工事を開始し、57年3月には助成対象区域の拡大を行っている。
 また、特定飛行場のうち周辺地域が市街化されているため計画的整備を促進する必要があると認められる大阪国際空港及び福岡空港については、周辺整備空港として指定し、関係府県知事が策定する空港周辺整備計画に基づき、国及び関係地方公共団体の共同出資で設立された空港周辺整備機構が固有事業として再開発事業、代替地造成事業等を行っている。
 さらに、大阪国際空港周辺においては、大気汚染測定センターの設置、騒音測定塔の設置、関係地方公共団体による空港周辺地域営業者融資制度及び移転者のための低利融資制度等の創設のほか、空港周辺の地域整備を促進するなど種々の航空機騒音対策の強化が図られている。なかでも、周辺地域整備については、府県知事の作成した大阪国際空港周辺整備計画を基礎として、具体的な地域整備計画を策定するとともに、大阪府域については、航空機騒音の特に激甚な地域において都市計画手法を活用した一体的な緑地の整備を実施することとしている。このほかに53年度から関係地方公共団体が移転跡地等を利用して、公園・広場等の周辺環境基盤施設を整備する場合にその費用の一部を補助する制度が発足している。


 なお、東京国際、大阪国際、福岡、宮崎、鹿児島、那覇及び名古屋空港周辺地域で、テレビ受信障害に対する受信料の減額のための助成等を行っている。
 また、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法に基づき、新東京国際空港では、空港と一体的な調和のある地域環境を形成するための周辺土地利用について、57年11月千葉県知事により航空機騒音対策基本方針が決定され、これに基づいて航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区み関する都市計画の策定作業が進められている。

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