3 国際条約等の締結
多国間にまたがる環境問題については、複数国間で条約や協定が結ばれ、問題への対応が図られている。
海洋汚染の防止に関しては、「廃棄物その他の登記による海洋汚染の防止に関する条約」(ダンピング条約)及び「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78条約)等が締結されている。MARPOL73/78条約は、58年10月に我が国を含め国際的に発効し、海洋汚染の防止のための包括的な規制に大きな全身がみられた。
渡り鳥等の保護のためには、日米・日中・日豪間で「渡り鳥等保護条約」等の2国間条約を締結し、捕獲の禁止、渡来地の保護等を行うとともに、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(ラムサール条約)が締結され、国際協力による湿地の保全を通じて水鳥の保護が図られている。また、野生動植物の保護を図るため、その国際的取引を規制することを目的として、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)が締結されている。