7 地盤沈下
公害としての地盤沈下は地下水の過剰採取を原因として生じるものであり、これにより多くの地域で建造物、治水施設、港湾施設、農地及び農業用施設等に被害が生じている。地盤沈下は、地形、地質、土地利用等の状況の差異により沈下の程度や被害の状況が大きく異なるという極めて地域的特性の強い公害である。
現在まで地盤沈下の認められた主な地域は全国36都道府県、60地域である。全国の主要地域における最近の地盤沈下は、かつてのように全国的に著しい沈下を示すような状況はみられなくなったが、57年度においては、最大沈下量が年間20センチを超える地域があるほか、一部地域において地盤沈下が依然として進行している。