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第1節 

2 自動車騒音・道路交通振動対策

 自動車交通に起因する騒音等の公害対策としては、自動車構造、交通管理、道路構造等の面からも諸対策の総合的推進が必要である。
 自動車本体からの騒音については、51年の中央公害対策審議会の答申に基づく第二段階の規制を、中型車については58年規制として実施するとともに大型バス、小型車(全輪駆動車を除く。)及び第1種原動機付自転車については59年規制として実施することとしているが、大型トラック等残された車種についてもその早期実施に向けて所要の技術評価を引き続き行う。
 交通管理については、都道府県公安委員会において平穏な生活環境を守るため生活ゾーン規制を中心とした都市総合交通規制の拡充を図る。また、交通管制センターについては、設置地域の拡大を図るとともに管制機能の高度化を図っていく。
 道路の面からの対応としては、建設省において環境の改善に資するバイパス・環状道路等を整備し、道路機能の分化を推進するとともに、遮音壁、環境施設帯の設置等のほか、沿道環境対策として有料の自動車専用道路周辺における住宅の防音工事助成等を実施してきている。58年度においては、これらの道路環境対策をさらに推進するとともに、道路交通騒音の著しい幹線道路の周辺において、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用を図るため、55年に施行された「幹線道路の沿道の整備に関する法律」に基づき、沿道整備道路の指定、沿道整備計画の策定、同計画を実現するための市町村による土地買入れに対する国からの無利子資金の貸付、緩衝建築物の建築の推進、住宅の防音構造化の促進等を行うこととしている。

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