前のページ 次のページ

第1節 

1 騒音・振動対策一般

 「騒音規制法」に基づき、特定施設を設置する工場・事業場及び特定建設作業について規制を行っているが、騒音に係る苦情は、依然として多い。このため57年度に引き続き工場・事業場騒音に係る実務的な騒音防止技術指導指針を作成し、各地方公共団体の騒音防止行政の参考に供することとしている。
 また、都市における騒音対策を推進するため、57年度に引き続き都市生活者の騒音暴露に係る実態調査を実施するとともに都市騒音の合理的な測定把握方法について検討する。また深夜営業騒音対策の充実を図るため、深夜営業店の標準的な防音構造基準等技術的諸問題について調査研究を行うこととしている。
 「振動規制法」に基づき、特定施設を設置する工場}事業場及び特定建設作業について規制を行っているが、特定工場等に係る計画変更勧告等の効果的な運用を行い、振動公害の未然防止を図るため、57年度に引き続き公害振動の予測に関する基礎調査を実施することとしている。
 また、低周波空気振動については、その対策を図るための調査研究を引き続き行うこととしている。

前のページ 次のページ