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第8節 瀬戸内海環境保全対策の推進

 58年度においては、従来からの施策を引き続き実施するとともに、「瀬戸内海環境保全特別措置法」に基づき、府県計画、自然海浜保全地区制度等諸施策を講ずることにより、環境保全対策の一層の推進を図ることとしている。
 また、これらの施策の充実を図るため、環境保全普及活動の推進、瀬戸内海環境情報基本調査、瀬戸内海指定物質次期対策調査、赤潮対策調査並びに海域環境のレベルを生物学的に判定する試験法の検討等を実施することとしている。

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